昭和23(ク)6 金銭債務臨時調停法第七条の裁判に対する再審申立事件につきなした決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和23年5月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 札幌地方裁判所 昭和22(カ)1
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【DRY-RUN】主    文      本件を札幌高等裁判所に移送する。          理    由  抗告人を相手方とする札幌区裁判所昭和十七年(ミ)第九三号金銭債務臨時調停 事件において同裁判所が昭和十八年五

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判決文本文939 文字)

主文本件を札幌高等裁判所に移送する。 理由抗告人を相手方とする札幌区裁判所昭和十七年(ミ)第九三号金銭債務臨時調停事件において同裁判所が昭和十八年五月三十一日為した金銭債務臨時調停法第七条による裁判に対して抗告人から札幌地方裁判所に即時抗告の申立を為し同裁判所は昭和十八年八月十七日抗告を棄却する決定を為し其の決定は確定した。其の後昭和十九年十二月十六日抗告人から札幌区裁判所に対し右事件について再審の申立を為したが同裁判所は抗告棄却の決定があり之が確定したのであるから右再審申立事件は札幌地方裁判所の管轄に属するものとして昭和二十二年四月二十六日之を札幌地方裁判所に移送し、同地方裁判所は昭和二十二年十月二十一日再審申立を却下する決定を為した。それでその決定に対し抗告人から昭和二十二年十一月一日抗告の申立を為したのが本件抗告である。 ところで、右再審申立の却下の決定は、札幌地方裁判所が第二審裁判所として為した抗告棄却の決定に対する再審事件として第二審の訴訟手続に従つて為した決定であるから其の決定に対しては法令に違背したることを理由とする場合には裁判所法第十六条第二号により高等裁判所に抗告することができるのであり、斯様に不服を申立てることができる場合にはたとい原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由としても日本国憲法の施行に伴ふ民事訴訟法の応急的措置に関する法律第七条による抗告の申立は許されないのである。従つて前記再審申立の却下決定に対する抗告は管轄高等裁判所である札幌高等裁判所の管轄に属するもので最高裁判所は裁判権を有しないものであるから、民事訴訟法第三十条に則り本件を札幌高等裁判所に移送すべきものとして主文の通り決定する。 - 告は管轄高等裁判所である札幌高等裁判所の管轄に属するもので最高裁判所は裁判権を有しないものであるから、民事訴訟法第三十条に則り本件を札幌高等裁判所に移送すべきものとして主文の通り決定する。 - 1 -以上は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二十三年五月十三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官塚崎直義裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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