昭和49(行ツ)109

裁判年月日・裁判所
昭和50年9月11日 最高裁判所第一小法廷
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判決文本文297 文字)

- 1 -主文本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小松正次郎の上告理由について訴訟行為の追完に関する民訴法一五九条の規定は、特許法一一二条一項に規定する特許料の追納の期間を徒過した場合については、適用ないし類推適用されないものと解するを相当したがつて、これと同趣旨の原審の判断は正当であつて、その過程に所論の違法はとする。ない。論旨は採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光

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