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主文 本件各上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。理由 被告人Aの弁護人椎原国隆の上告趣意は違憲をいうが、所論は原判決が是認した一審判決の適用法条についての具体的な論難ではなく、適法な上告理由に当らない。その余の被告人らの弁護人らの上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張をいでないもので、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aにつき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -
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