【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人永沢徹の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいず れも事案を異にして本件に適切でなく、その余は、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人永沢徹の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいず れも事案を異にして本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、 刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、所論にかんがみ職権で判断するに、道路交通法四二条によれば、車両等が 同条一号にいう「左右の見とおしがきかない交差点」に入ろうとする場合には、当 該交差点において交通整理が行われているとき及び優先道路を通行しているときを 除き、徐行しなければならないのであつて、右車両等の進行している道路がそれと 交差する道路に比して幅員が明らかに広いときであつても、徐行義務は免除されな いものと解するのが相当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六三年四月二八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 香 川 保 一 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 藤 島 昭 裁判官 奥 野 久 之 - 1 -
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