【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とずる。 理 由 弁護人平岡啓道の上告趣意(後記)について。 論旨は検察官の被告人
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とずる。 理由 弁護人平岡啓道の上告趣意(後記)について。 論旨は検察官の被告人に対する供述調書中の同人の供述記載が強制脅迫による自白を録取したものであると主張しているが、記録を調べてみてもそのような形迹は認められないから、第一審判決が右の記載を証拠として採用し、原判決がこれを維持したことに所論のような違法はない。その他の主張はいずれも刑訴四〇五条の定める上告理由にあたらない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。 昭和二六年五月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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