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右当事者間の東京高等裁判所昭和二九年(ネ)第六九〇号確定債務請求事件について、同裁判所が昭和二九年七月二二日弁論を終結して同年八月五日言い渡した判決に対し、上告人から当裁判所に上告状の提出があつたが、右上告状は、民訴三九七条一項により、原裁判所に提出すべきものであるから、裁判官全員の一致で、左のとおり決定する。主文 本件を東京高等裁判所に移送する。昭和二九年一〇月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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