【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の上告趣意について。 論旨は「魚肥需給調整法(魚肥等需給調整法規則の誤記と認む)の撤廃により刑 法第九条(
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の上告趣意について。 論旨は「魚肥需給調整法(魚肥等需給調整法規則の誤記と認む)の撤廃により刑法第九条(刑法第六条の誤記と認む)に基き無罪である」と主張するのであるが、本件は物価統制令違反事件として起訴され、審判されたものであることは記録上明らかである。従つて所論法令の廃止は原判決に何等の影響もない。尤も原審が判示犯行当時魚粕等の販売価格の統制額を指定していた告示として本件に適用した物価庁告示第一〇五三号は昭和二三年八月一四日同庁告示第六七三号により廃止され、これと同時に新統制額の指定がなされ、次いで右告示も同二五年四月二〇日同庁告示第三〇三号により廃止されるに至り、現在においては魚粕等の販売価格については何等統制額の指定なき状態にあることは認められる。しかし、一旦成立した物価統制令違反罪の処罰が、爾後におけるかかる告示の改変廃止により何等左右せらるべきものでないことは勿論である。それ故論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二五年一〇月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 1 -
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