【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人亀井正男の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないも のであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない〔
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人亀井正男の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないも のであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない〔なお、使途の決まつている金銭 または有価証券の寄託を受けた場合は、所定の使途に使用されるまでは、これらの 所有権は所有者に保留され、これを受寄者か所定の使途以外に使用すれば、横領罪 を構成するものというべきである。(昭和九年(れ)一二七〇号同年一一月二二日 大審院第一刑事部判決、刑集一三巻一五八八頁参照)〕。また記録を調べても同四 一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三六年一〇月三一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 河 村 又 介 裁判官 高 橋 潔 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 - 1 -
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