【DRY-RUN】主 文 請求人に対し、別紙費用補償額計算内訳書記載の金二〇六万七四三五円 を交付する。 昭和六一年四月二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 角
主文 請求人に対し、別紙費用補償額計算内訳書記載の金二〇六万七四三五円を交付する。 昭和六一年四月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官谷口正孝裁判官高島益郎裁判官大内恒夫別紙費用補償額計算内訳書第一請求人(被告人であつた者)に対する旅費及び日当一第一審日当六万〇三〇〇円二控訴審旅費四五二〇円日当二万四〇〇〇円第二弁護人であつた者に対する旅費、日当及び宿泊料一第一審旅費五万九五六五円日当一三万六六〇〇円二控訴審日当七万九四五〇円三当審- 1 -旅費六万六四〇〇円日当一万六八〇〇円宿泊料一万九八〇〇円第三弁護人であつた者に対する報酬一第一審六〇万円二控訴審五〇万円三上告審五〇万円第四旅費、日当及び宿泊料の内訳別表(一)ないし(三)記載のとおり。 第五費用額算定の基準一請求人及び弁護人であつた者が公判期日等の出頭に要した鉄道賃、路程賃、日 五〇万円第四旅費、日当及び宿泊料の内訳別表(一)ないし(三)記載のとおり。 第五費用額算定の基準一請求人及び弁護人であつた者が公判期日等の出頭に要した鉄道賃、路程賃、日当及び宿泊料は、各出頭の時点を基準とし、刑訴法一八八条の六第一項において準用する刑事訴訟費用等に関する法律及び刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則により、これに当裁判所の事実取調の結果を加えて算出する。 二請求人及び弁護人であつた者が公判期日等の出頭に要した日当は、審理の所要時間等を勘案し、前記法律及び規則により、裁判所における証人等の日当の支給基準を参酌して定める。 なお、弁護人であつた者の旅費、日当及び宿泊料については、各審級を通じ、刑訴法一八八条の六第二項の規定による限定をしない。 三弁護人であつた者に対する報酬は、本件事案の性質、内容、審理経過のほか、各審級における開廷回数、各弁護人の弁護活動の状況、記録の謄写等に要した経費等を考慮し、前記法律により、各審級の判決宣告の時点を基準とし、各裁判所における国選弁護人報酬支給基準を参酌して算出する。 - 2 -
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