【DRY-RUN】主 文 本件を名古屋地方裁判所に移送する。 理 由 本件において判決の更正の申立をしている、DとEの間の前記本案事件は第一審 たる名古屋地方裁判所の右判決が既
主 文 本件を名古屋地方裁判所に移送する。 理 由 本件において判決の更正の申立をしている、DとEの間の前記本案事件は第一審 たる名古屋地方裁判所の右判決が既に確定し、当審に係属しているものでないこと は当裁判所に公知の事実である。 右一審裁判所においてEと共同訴訟人であつたFとDとの問の訴訟事件が上告に より当審に係属した結果として、DとEとの間の右一審判決と記録とがたまたま当 裁判所にあつたとしても、当裁判所は本件更正の申立に関し民訴法一九四条一項に いう「裁判所」に該当しないことはあきらかである。 よつて本件を右一審判決した名古屋地方裁判所に移送すべきものとし、裁判官全 員の一致で、主文の通り決定する。 昭和三五年一二月九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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