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昭和39(あ)2421 恐喝、恐喝未遂

裁判所

昭和40年3月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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553 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。(記録を調べても被告人の捜査官に対する供述調書に任意性を疑うべき点は見出されない。)弁護人内藤義憲の上告趣意は、判例違反をいう点もあるが、所論引用の大正二年(れ)第一二一一号同年一二月二三日大審院判決は、恐喝罪の成否に関する限り、すでに当裁判所の判例により変更されたものというべきであり(昭和二七年(あ)第六五九六号同三〇年一〇月一四日第二小法廷判決、刑集九巻一一号二一七三頁、昭和三一年(あ)第四六九号同三三年五月六日第三小法廷判決、刑集一二巻七号一三三六頁参照)、また原判決はなんら所論引用の昭和二六年(れ)第七七号同年六月一日第二小法廷判決と相反する判断を示していないから、右論旨は理由がなく、その余は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和四〇年三月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外- 2 - 官石田和外

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