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昭和53(行ツ)37 退去強制令書発付処分等無効確認

裁判所

昭和54年10月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(行コ)24

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374 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人菅原克也の上告理由について本邦に不法入国し、そのまま在留を継続する外国人は、出入国管理令九条三項の規定により決定された在留資格をもつて在留するものではないので、その在留の継続は違法状態の継続にほかならず、それが長期間平穏に継続されたからといつて直ちに法的保護を受けうる筋合いのものではない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原審の判断に誤りがあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠き失当である。論旨は、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官江里口清雄裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -

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