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昭和24(オ)314 約束手形金請求

裁判所

昭和26年8月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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414 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告訴訟代理人又平俊一郎の上告理由について。被上告人が本件手形の所持人として支払期日に支払場所においてこれを呈示してその支払を求めたけれどもその支払を得なかつたので本訴請求に及ぶ旨を主張したことは原判決において明らかに認めているばかりでなく記録上も明白なところである。そして、上告人が被上告人主張のように右手形金の支払をしないことは上告人の認めるところであり、かつ手形呈示の事実は記録上明らかに争われたこともなく、また弁論の全趣旨によりこれを争つたものとも認められないから、上告人は呈示の事実を自白したものと看做される。従つて、手形呈示の主張並びに証拠のないことを非難する論旨は採用し難い。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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