【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人両名の弁護人秋山要の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人両名の弁護人秋山要の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の大審院判例は本件に適切でなく、且つ、原判決は本件暴行脅迫と金員奪取との間には相当因果関係が存する旨判断しているのであるから、所論は採用できない。同第二点、第三点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであり、被告人Bの弁護人菅野勘助の上告趣意第一点は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであり、同第二点、第三点は、単なる訴訟法違反の主張であり(そして、この点に対する原判決の説示は正当である。)、同第四点、第五点は、事実誤認の主張であり、同第六点は、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条(被告人Aのみに対し)により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一一月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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