【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護士人服部恭敬の上告趣意について。 所論は憲法三七条三項違反をいうのであるが、記録を検討すると、原審は、昭和 四四年
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護士人服部恭敬の上告趣意について。 所論は憲法三七条三項違反をいうのであるが、記録を検討すると、原審は、昭和 四四年五月二三日に、控訴趣意書提出最終日を同年七月五日とする旨の通知書なら びに弁護人選任に関する照会書を一括して被告人に発送し、右各書面は同年五月二 五日被告人の許に到達したこと、これに対し被告人は、自分の方で弁護人を選任す る旨の回答書を提出(同年六月五日原審受付)しておきながら、そのまま弁護人の 選任をすることなく、七月五日に自己作成名義の控訴趣意書を提出したこと、本件 は必要的弁護事件ではなかつたのであるが、原審はその第一回公判期日(同年七月 二四日)に職権で弁護人を選任し、同弁護人が右期日に被告人作成の控訴趣意書を 陳述したこと、同弁護人はその後控訴趣意補充書を作成して原審に提出し、同年九 月一八日の第二回公判期日にこれを陳述したこと、以上の諸点が明らかに認められ る。してみると、原裁判所が第一回公判期日に国選弁護人を選任した措置にはなん ら違法ないし不当の点が認められず、むしろ原審は被告人の防禦権行使を全うなら しめるため十分な配慮をしていることが認められるのであつて、被告人の弁護人選 任権を侵害したものとは到底いい得ないところである。とすれば、所論違憲の主張 は、その前提を欠くものであり、適法な上告理由にあたらないというべきである。 また、記録を検討しても、本件について刑訴法四一一条を適用すべき事由は認めら れない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 最高裁判所第二小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 最高裁判所第二小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 2 -
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