【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大蔵敏彦外三名の上告趣意のうち、違憲をいう点は、その実質は単なる法 令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論引
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大蔵敏彦外三名の上告趣意のうち、違憲をいう点は、その実質は単なる法 令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は所論の趣旨を判示 したものとはいえないから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認の主張で あって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、火薬類について譲受けの許可を受け、これを適法に所持していた者が、そ の火薬類を消費し、若しくは消費することを要しなくなった場合において、なお火 薬類の残量があるのに、これを遅滞なく譲り渡し、又は廃棄する措置をとらず、そ の後もその所持を継続するときは、たとえ、いずれ譲渡又は廃棄をする意思が存す るときであっても、もはや火薬類取締法二一条八号の除外事由には該当せず、同条 違反の罪が成立すると解するのが相当であって、これと同旨の原判断は、正当であ る。よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 平成四年九月二五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 橋 元 四 郎 平 裁判官 味 村 治 裁判官 小 野 幹 雄 裁判官 三 好 達 - 1 -
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