昭和56(オ)1108 約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和57年7月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和55(ネ)63
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田淵洋海、同田淵浩介の上告理由について  訴外株式会社D(以下「訴外

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判決文本文1,375 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田淵洋海、同田淵浩介の上告理由について  訴外株式会社D(以下「訴外会社」という。)と被上告人B1興業株式会社(以 下「被上告会社」という。)との間の売買契約の履行不能が売主である訴外会社の 責に帰すべき事由によるものであるときは、訴外会社の債務は損害賠償債務として 存続し、買主である被上告会社は、売買契約を解除しない以上、代金債務の支払を 免れることはできないものというべきであり、また、売買契約の履行不能が訴外会 社の責に帰すべからざる事由によるものであるときは、履行不能による危険は被上 告会社が負担すべきものであるから、被上告会社は、この場合においてもまた、代 金債務の支払を免れることはできないものというべきである。したがつて、右代金 債務の支払のために振出された本件手形について、売買契約の履行不能の事実のみ から直ちに被上告会社において訴外会社に対しその支払を拒絶することができるも のとした原審の判断が相当でないことは、論旨指摘のとおりである。  しかしながら、自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書譲渡を受けその所持 人となつた者が、その後右債権の完済を受けて裏書の原因関係が消滅したときは、 特別の事情のない限り、約束手形を裏書人に返還することなく、振出人から手形金 の支払を求めることは権利の濫用に該当し、振出人は、手形法七七条、一七条但書 の趣旨に徴し、所持人に対し手形金の支払を拒むことができると解すべきものであ ることは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和三八年(オ)第三三〇 号同四三年一二月二五日大法廷判決・民集二二巻一三号三五四八頁)。ところで、 原審の適法に確定した事実関係によれば、第二裏書人E建設株式会社の上告人に とするところである(最高裁昭和三八年(オ)第三三〇 号同四三年一二月二五日大法廷判決・民集二二巻一三号三五四八頁)。ところで、 原審の適法に確定した事実関係によれば、第二裏書人E建設株式会社の上告人に対 - 1 - する本件約束手形の裏書譲渡は、同会社の株式会社F住建に対する建材代金の支払 のためにされたものであるところ、右建材代金支払債務は既に他の約束手形金の支 払により決済され、右裏書の原因関係は消滅したというのであるから、特別の事情 について主張・立証のない本件においては、前記判例に照らし、本件手形の振出人 である被上告会社及び第一裏書人である被上告人B2は、上告人の本件手形金の支 払請求を拒むことができるものと解すべきである。してみれば、原判決は、結局、 正当であつて、論旨は、理由がないことに帰し、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎 - 2 -

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