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昭和56(あ)1640 横領、暴行、住居侵入、器物損壊

裁判所

昭和57年9月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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329 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人藤堂真二、同原田香留夫、同阿波弘夫の上告趣意のうち、憲法三一条、三四条違反をいう点は、所論主張の住居侵入、器物損壊被疑事実による被告人の逮捕、勾留及び勾留期間の延長が違法であるということはできないとした原判断は相当であるから、右逮捕、勾留又は勾留期間の延長が違法であることを前提とする右違憲の主張は、その前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五七年九月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -

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