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昭和36(オ)607 農地賃貸借解約許可申請に対する不許可処分無効確認請求

裁判所

昭和37年2月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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423 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点ないし第七点について。しかし、原審認定のような事情の下において、Dが上告人主張の一反五畝二八歩に相応する小作料を支払わず、一反二畝歩に相応する小作料を弁済供託したからといつて、同人の行為が農地法二〇条二項一号にいう信義に反する行為に該当するものとはいえない。この点に関する原審の判断は正当として首肯できる。所論中判例違反をいう点は、具体的にいかなる判例に反するかを明らかにしないから不適法であり、憲法違反をいう点は、その実質は原判決の適法にした事実認定を非難するに過ぎないものであるから採用のかぎりではない。なお理由第七点の訴訟法違反の主張は、上告人独自の見解であり、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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