【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の弁護人伊藤嘉信の上告趣意(後記)は、量刑不当の主張であつて刑訴応 急措置法一三条二項により上告適法の理由にならな
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の弁護人伊藤嘉信の上告趣意(後記)は、量刑不当の主張であって刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よって刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員の一致した意見である。検察官十藏寺宗雄関与昭和二六年二月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介
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