昭和58(行コ)74 裁決取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和59年3月21日 東京高等裁判所 その他
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【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は当審の最初にすべき口頭弁論期日に出頭しないが、陳述したものとみなさ れた控訴状補正申立書によれば、「原判決を取り消す。

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判決文本文469 文字)

○ 主文本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実控訴人は当審の最初にすべき口頭弁論期日に出頭しないが、陳述したものとみなされた控訴状補正申立書によれば、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対して昭和五七年八月三〇日付でした審査裁決を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求める旨の記載がある。被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。 当事者双方の事実上の陳述並びに証拠の提出及び認否は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。 ○ 理由当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないから、失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決がその理由において説示するとおり(原判決一一枚目表二行目)「違反する」を「該当する」と訂正する。)であるから、これを引用する。 よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九五条及び第八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官賀集唱梅田晴亮上野精)

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