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昭和35(秩ち)1 法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件に対する抗告についてなした棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和35年9月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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472 文字

主文 本件特別抗告を棄却する。理由 特別抗告代理人青柳盛雄外一六名の特別抗告理由第一点乃至第八点について。本件において制裁規定として適用された法廷等の秩序維持に関する法律二条一項が、所論憲法の各条項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日大法廷決定、刑集一二巻一四号三二九一頁)の趣旨に徴して明らかであるのみならず、所論は抗告審において主張判断のない事項であるから、適法な特別抗告理由とならない。よつて、法廷等の秩序維持に関する法律九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年九月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一特別抗告代理人弁護士青柳盛雄同青柳孝夫同安達十- 1 -郎同池田輝孝同植木敬夫同上田誠吉 輝孝同植木敬夫同上田誠吉同大塚一男同岡林辰雄同小沢茂同倉田哲治同後藤昌次郎同島田正雄同田口康雅同田代博之同中田直- 2 -人同福島等同横田聰- 3 -

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