昭和42(オ)343 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年8月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)2120
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人岸野順二、同伊田清の上告理由第一、二点について。  控訴審において

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判決文本文968 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人岸野順二、同伊田清の上告理由第一、二点について。 控訴審において請求の減縮があつたときは、減縮された部分については訴は初めより係属しなかつたものとみなされ、この部分に対する第一審判決は当然にその効力を失つて、控訴は残余の部分に対するものとなるから、この部分につき第一審判決を変更する理由がないときは、控訴棄却の判決をすれば足りるものと解すべきである(当裁判所昭和二四年(オ)第一四一号同年一一月八日第三小法廷判決、民集三巻一一号四九五頁参照)。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用しえない。 同第三点について。 原判決は、所論の「仮設増築部分に相当する建物」がその構造上も既設建物に付加されて一体をなすものである事実を認定し、よつて、右建物が亡Dの所有に属したものと認めたのであつて、原判決挙示の証拠によれば、右事実を肯認するに足りる。しかして、原判決の掲げる承継前の第一審証人A、同Eの各証言は、第一審における上告人A、同E各本人に対する尋問の結果の誤記にすぎず、原判決が右各本人尋問の結果を措信しがたいものとして排斥した趣旨であることは明白であつて、右誤記が判決の結論に影響を及ぼすものでないことはいうまでもない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用しえない。 同第四点について。 論旨は、前記「仮設増築部分に相当する建物」が亡Dの所有に属した旨の原審の事実認定が誤まれることを前提とするものであつて、採用に値いしない。 - 1 -同第五点について。 上告会社主張の事実を認めえないものとした原判決の判断は、本件の各証拠に照らして是認するに足り、この点に所論の違法を見出しえない。論旨は、ひつ 、採用に値いしない。 - 1 -同第五点について。 上告会社主張の事実を認めえないものとした原判決の判断は、本件の各証拠に照らして是認するに足り、この点に所論の違法を見出しえない。論旨は、ひつきょう、原審の事実認定を非難するに帰し、採用しえない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 2 -

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