昭和34(オ)595 売買代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年6月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人草光義質の上告理由第一点について。  原審において証人Dの証人尋問が

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判決文本文834 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人草光義質の上告理由第一点について。 原審において証人Dの証人尋問が施行されたことは記録上明らかであるが、原判決事実摘示において右の事実が記載されていないことは所論のとおりである。しかしながら、証人Dは、控訴人(被上告人)被控訴人(上告人)間の本件立木売買契約の契約条件を聞知していない旨証言したものであつて、所論指摘の証言は、未だ本件契約に至らない以前の事項に関するものにすぎないこと同証人の証言を録取した調書により明らかであるから、右証言は、本件の争点の判断に影響を及ぼさないものといわなければならない。そうすると、原判決事実摘示中右証人尋問施行の記載を遺脱し、その結果、原判決理由において右証言の採否が明らかでなくても、右の瑕疵は、判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違背に当らないというべきであるから、論旨は採用できない。 同第二点について。 原判決は、控訴人が林業を営んでいることを認めるに足る証拠がないからこれを生産者と認め難い旨を判示しているのであつて、右認定を争う所論は、原審において提出しない証拠をもつて原審の専権に属する事実の認定を争うことに帰するので採用できない。そして、控訴人が生産者でない以上、買主である被控訴人が消費者であることを要するか否かに関する原判決判示の当否を論ずるまでもなく、本件立木売買代金債権につき民法一七三条一号の短期消滅時効を適用するに由がないのであるから、この点に関する論旨も採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正 。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと- 1 -おり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 2 -

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