平成21(行ウ)16 所得税更正処分取消等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成23年2月4日 東京地方裁判所 租税
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判決文本文69,075 文字)

- 1 -主文 1 処分行政庁が平成19年3月12日付けでした原告の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(平成19年8月20日付けの減額更正処分及び変更決定処分により一部取り消された後のもの)のうち,更正については所得金額3億4115万9728円,納付すべき税額(予定納税額控除後のもの)2410万0800円を超える部分及び賦課決定については74万3000円を超える部分を取り消す。 2 処分行政庁が平成19年3月12日付けでした原告の平成16年分の所得税の更正処分のうち,翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額7億9434万7532円を下回る部分を取り消す。 3 処分行政庁が平成19年3月12日付けでした原告の平成17年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(平成19年8月20日付けの減額更正処分及び変更決定処分により一部取り消された後のもの)のうち,更正については所得金額3億8063万3934円,納付すべき税額(予定納税額控除後のもの)9070万1200円を超える部分及び賦課決定については全部を取り消す。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求主文1項ないし3項と同旨第2 事案の概要本件は,原告が,平成15年分から平成17年分までの各所得税について,原告の出資先であるいわゆる任意組合等(所得税基本通達(昭和45年7月1日付け直審(所)第30号)36・37共-19の注1参照)から生じた利益 - 2 -又は損失の額を同通達36・37共-20(以下「本件通達」という。)の(3)に定める方式(以下「純額方式」という。)により納付すべき税額等を計算して確定申告書を提出したところ,戸塚税務署長から,本件通達の(1)に定める方式(以下「総額方式」という 通達」という。)の(3)に定める方式(以下「純額方式」という。)により納付すべき税額等を計算して確定申告書を提出したところ,戸塚税務署長から,本件通達の(1)に定める方式(以下「総額方式」という。)により納付すべき税額等を計算すべきであるとして更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を受けたことから,本件各更正処分等(ただし,平成15年分及び平成17年分の所得税については,再更正処分及び変更決定処分により所得金額及び納付すべき税額並びに過少申告加算税の額を減額された後のものであり,平成16年分の所得税については,更正処分の翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額7億9434万7532円を下回る部分のみである。)は違法であるとして,その取消しを求めている事案である(なお,所得税法その他の租税関係法令については,以下,特に断らない限り,当該事実に適用すべきその当時の有効な法令を指すものとし,その改正法令を特記しない。)。 1 前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) 当事者等ア原告は,次に掲げる組合(以下「本件各組合」という。)に出資する組合員である。 ① P1組合(以下「本件P1組合」という。)本件P1組合は,民法667条1項(なお,同法は,平成16年法律第147号により改正されている(平成17年4月1日施行)が,民法667条その他本件で関係する規定は,いずれもその文体や用語の現代語化が図られたにすぎないから,証拠等を引用する場合も含め,その施行の前後で区別した表記はしない。)に規定する組合契約により成立す - 3 -る組合(以 する規定は,いずれもその文体や用語の現代語化が図られたにすぎないから,証拠等を引用する場合も含め,その施行の前後で区別した表記はしない。)に規定する組合契約により成立す - 3 -る組合(以下「任意組合」という。)である。 ② P2組合(以下「本件P2組合」という。)本件P2組合は,投資事業有限責任組合契約に関する法律(同法は,平成16年法律第34号により「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」の題名等が一部改正されたものであるが,以下では平成16年法律第34号の施行前後で区別せず「投資事業有限責任組合法」と表記する。)3条1項に規定する投資事業有限責任組合契約により成立する組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)である。 ③ P3組合(以下「本件P3組合」といい,本件P2組合と併せて「本件各P4組合」という。)本件P3組合は,投資事業有限責任組合である。 イ本件各更正処分等をした処分行政庁は,戸塚税務署長であったが,その後原告の住所が異動したことに伴い,芝税務署長がその権限を承継した(行政事件訴訟法11条1項柱書き括弧内参照)。 (2) 投資事業組合契約の締結等ア本件P1組合契約の締結平成12年11月6日,原告は,株式会社P5らとの間で,別紙1「本件各組合契約の要旨」記載1の内容による本件P1組合に係る投資事業組合契約(以下「本件P1組合契約」という。)を締結した。なお,原告は,本件P1組合の一般組合員であり,株式会社P5がその業務執行組合員である。 (乙1)イ本件P2組合契約の締結平成12年1月24日,原告らは,別紙1「本件各組合契約の要旨」記載2の内容による本件P2組合に係るP2組合契約(以下「本件P2組合契約」という。)を締結した。なお,原告は,本件P2組合の有限責任組 2年1月24日,原告らは,別紙1「本件各組合契約の要旨」記載2の内容による本件P2組合に係るP2組合契約(以下「本件P2組合契約」という。)を締結した。なお,原告は,本件P2組合の有限責任組 - 4 -合員であり,P6らがその無限責任組合員である。 (乙2)ウ本件P3組合契約の締結平成12年9月26日,原告らは,別紙1「本件各組合契約の要旨」記載3の内容による本件P3組合に係るP3組合契約(以下「本件P3組合契約」という。)を締結した。なお,原告は,本件P3組合の有限責任組合員であり,P6らがその無限責任組合員である。 (乙3)エ本件各組合の会計報告等について本件P1組合の業務執行組合員並びに本件各P4組合の各無限責任組合員は,原告に対し,平成15年1月1日から同年12月31日までの事業年度,平成16年1月1日から同年12月31日までの事業年度及び平成17年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「本件各事業年度」という。)につき,要旨別表3-1から別表3-6まで(なお,別紙添付の別表については,例えば,別紙3の別表1であれば別表3-1とし,以下この例により表記する。)のとおり,それぞれ本件各組合の利益又は損失の額を原告の持分割合に応じて分割し,原告に帰属すべき本件各組合の利益又は損失の額に基づいて作成した本件各組合の各報告書(本件P1組合に係る報告書は会計報告書,本件各P4組合に係る報告書はいずれも組合員別持分等計算書であり,以下これらを総称して「本件各組合員別計算書」という。)を送付した。 (乙4~21)オ原告の本件各組合の事業に係る利益又は損失の額について原告は,平成15年分から平成17年分までの各所得税の確定申告をする際,本件各組合の事業に係る利益又は損失の額について,本件各組合員 )オ原告の本件各組合の事業に係る利益又は損失の額について原告は,平成15年分から平成17年分までの各所得税の確定申告をする際,本件各組合の事業に係る利益又は損失の額について,本件各組合員別計算書に基づき,次の計算方法により算出した。 - 5 -(ア) 本件P1組合① 平成15年分及び平成16年分純額方式② 平成17年分総額方式(イ) 本件各P4組合いずれの年度についても,純額方式(3) 原告の確定申告及び更正処分等の経緯ア原告は,次のとおり,平成15年分から平成17年分までの各所得税について,別紙2「本件各更正処分等の経緯」の各「確定申告」欄記載のとおり,確定申告書の提出をした(以下「本件各申告」という。)。 (ア) 平成15年分平成16年3月12日(イ) 平成16年分平成17年3月11日(ウ) 平成17年分平成18年3月15日(以上につき,甲1~3)イ戸塚税務署長は,平成19年3月12日,原告に対し,別紙2「本件各更正処分等の経緯」の各「更正処分等」欄記載のとおり,平成15年分から平成17年分までの各所得税について,それぞれ更正処分(本件各更正処分)及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件各賦課決定処分)をした。 (甲4の1,5,6の1)ウ原告は,平成19年3月30日,別紙2「本件各更正処分等の経緯」の各「異議申立て」欄記載のとおり,上記イの本件各更正処分等について異議申立てをしたが,何ら審理・決定がされないまま3か月を経過したことから,同年7月13日,国税不服審判所長に対し,審査請求をした。 (甲7~10)エ戸塚税務署長は,平成19年8月20日,原告に対し,別紙2「本件各更正処分等の経緯」の各「再更正処分等」欄記載のとおり,平成15年分及び平成17年分の所得税 審査請求をした。 (甲7~10)エ戸塚税務署長は,平成19年8月20日,原告に対し,別紙2「本件各更正処分等の経緯」の各「再更正処分等」欄記載のとおり,平成15年分及び平成17年分の所得税及び過少申告加算税につき,それぞれ(減額再) - 6 -更正処分及び過少申告加算税の変更決定をした。 (甲4の2,6の2)オ国税不服審判所長は,平成20年7月14日,上記ウの審査請求について,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決をし,同月16日,当該裁決書を原告に送達したところ,同月17日,原告は,当該裁決書を受領した。 (甲11の1・2)(4) 本件訴訟の提起原告は,平成21年1月15日,本件訴訟を提起した。 (顕著な事実)(5) 所得税法基本通達の定め次に掲げる所得税法基本通達の定めのうち,原告の平成15年分及び平成16年分の各所得税にはア(ア)及びイ(ア)の定めが,原告の平成17年分の所得税にはア(イ)及びイ(イ)の定めがそれぞれ適用されることとなる。 ア任意組合等の組合員の当該任意組合等において営まれる事業(以下「組合事業」という。)に係る利益等の帰属(ア) 平成17年12月26日付課個2-39ほかにより一部改正前の所得税法基本通達36・37共-19任意組合(民法677条《組合契約》の規定による組合をいう。以下36・37共-20において同じ。)の組合員の当該任意組合の事業に係る利益の額又は損失の額は,当該組合の計算期間を基として計算し,当該計算期間の終了する日の属する年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。ただし,当該組合が毎年1回以上一定の時期において組合事業の損益を計算しない場合には,その年中における当該組合の事業に係る利益の額又は損失の額を,その年分の各種所得の金額の計算上 要経費に算入する。ただし,当該組合が毎年1回以上一定の時期において組合事業の損益を計算しない場合には,その年中における当該組合の事業に係る利益の額又は損失の額を,その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。 (イ) 上記一部改正後の上記所得税法基本通達に相当する部分 - 7 -a 所得税法基本通達36・37共-19任意組合等の組合員の当該任意組合等において営まれる事業(組合事業)に係る利益の額又は損失の額は,当該任意組合等の利益の額又は損失の額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失を負担すべき金額とする。 ただし,当該分配割合が各組合員の出資の状況,組合事業への寄与の状況などからみて経済的合理性を有していないと認められる場合には,この限りではない。 (注)1 ここでいう「任意組合等」とは,民法667条1項に規定する組合契約,投資事業有限責任組合法3条1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律3条1項に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合並びに外国におけるこれらに類するものをいう。 2 分配割合とは,組合契約に定める損益分配の割合又は民法674条《組合員の損益分配の割合》,投資事業有限責任組合法16条《民法の準用》及び有限責任事業組合契約に関する法律33条《組合員の損益分配の割合》の規定による損益分配の割合をいう。以下36・37共-20までにおいて同じ。 b 所得税法基本通達36・37共-19の2任意組合等の組合員の組合事業に係る利益の額又は損失の額は,その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。 ただし,組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算し,かつ,当該組合員への個々の損益の帰属が当該損益 は損失の額は,その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。 ただし,組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算し,かつ,当該組合員への個々の損益の帰属が当該損益発生後1年以内である場合には,当該任意組合等の計算期間を基として計算し,当該計算期間の終了する日の属する年分の各種所得の金額の計算上総 - 8 -収入金額又は必要経費に算入するものとする。 イ任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の額の計算等(本件通達)(ア) 平成17年12月26日付課個2-39ほかにより一部改正前の所得税法基本通達36・37共-2036・37共-19により任意組合の組合員の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する利益の額又は損失の額は,次の(1)の方法により計算する。ただし,その者が継続して次の(2)又は(3)の方法により計算している場合には,その計算を認めるものとする。 (1) 当該組合の収入金額,支出金額,資産,負債等を,組合契約又は民法674条《損益分配の割合》の規定による損益分配の割合(以下この項において「分配割合」という。)に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法(総額方式)(2) 当該組合の収入金額,その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法この方法による場合には,各組合員は,当該組合の取引等について非課税所得,配当控除,確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はあるが,引当金,準備金等に関する規定の適用はない。 (3) 当該組合について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員にあん分する方法(純額方式)この方法による場合には,各組合員は,当該組合事業に係る取 する規定の適用はない。 (3) 当該組合について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員にあん分する方法(純額方式)この方法による場合には,各組合員は,当該組合事業に係る取引等について,非課税所得,引当金,準備金,配当控除,確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はなく,各組合員にあん分される利益の額又は損失の額は,当該組合事業の主たる事業の内容に従い,不動産所得,事業所得,山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経費とする。 - 9 -(イ) 平成17年12月26日付課個2-39ほかにより一部改正後の所得税法基本通達36・37共-2036・37共-19及び36・37共-19の2により任意組合等の組合員の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する利益の額又は損失の額は,次の(1)の方法により計算する。ただし,その者が継続して次の(2)又は(3)の方法により計算している場合には,その計算を認めるものとする。 (1) 当該組合事業に係る収入金額,支出金額,資産,負債等を,その分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法(総額方式)(2) 当該組合事業に係る収入金額,その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法(前記(ア)(2)の方式も含め,以下「中間方式」という。)この方法による場合には,各組合員は,当該組合事業に係る取引等について非課税所得,配当控除,確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はあるが,引当金,準備金等に関する規定の適用はない。 (3) 当該組合事業について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員にあん分する方法(純額方 の控除等に関する規定の適用はあるが,引当金,準備金等に関する規定の適用はない。 (3) 当該組合事業について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員にあん分する方法(純額方式)この方法による場合には,各組合員は,当該組合事業に係る取引等について,非課税所得,引当金,準備金,配当控除,確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はなく,各組合員にあん分される利益の額又は損失の額は,当該組合事業の主たる事業の内容に従い,不動産所得,事業所得,山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経費とする。 - 10 -(以上につき,甲11の1,乙24,25) 2 税額等に関する当事者の主張被告及び原告が本件訴訟において主張する原告の総所得金額,納付すべき税額及び過少申告加算税の額等は,それぞれ別紙3「被告主張に係る本件各更正処分等の根拠及び計算」及び別紙4「原告主張に係る所得金額等」のとおりであり,本件の争点に関する部分を除き,計算の基礎となる金額及び計算方法に争いはない。 3 争点(1) 本件各更正処分の適法性ア原告が本件各組合から分配を受けた利益又は損失の額に係る所得金額等について,本件通達の純額方式の適用が認められるか否か。 イ本件通達の純額方式の適用が認められる場合においても,分離課税の対象となる所得については,その他の所得と区分して計算されるべきか否か。 (2) 本件各賦課決定処分の適法性 4 争点に関する当事者の主張の要旨(1) 争点(1)(本件各更正処分の適法性)についてア原告が本件各組合から分配を受けた利益又は損失の額に係る所得金額等について,本件通達の純額方式の適用が認められるか否かについて(被告の主張の要旨)(ア) 本件通達の解釈任意 についてア原告が本件各組合から分配を受けた利益又は損失の額に係る所得金額等について,本件通達の純額方式の適用が認められるか否かについて(被告の主張の要旨)(ア) 本件通達の解釈任意組合等の組合事業から生じる損益の計算方法及びこれに対する課税方法等については,所得税法及び法人税法に何ら規定がないため,専ら解釈に委ねられているところ,所得税法の定める所得金額の計算方法は組合事業に係る取引による収入及び支出はそれが生ずる都度分配割合に従ってその構成員に帰属することを前提としていること,租税特別措置法(以下「措置法」という。)等が各種所得と区分して所得金額の計 - 11 -算及び税額の計算を行うとした所得(いわゆる分離課税の対象となる所得)があること等に照らすと,所得税法の解釈上,総額方式によることを原則とし,総額方式によることが事実上困難であるなど,総額方式によらないことにつき合理的な理由があると認められる場合に限り,中間方式又は純額方式によることを許容しているものと解される。 そこで,本件通達は,上記のような所得税法の解釈を踏まえ,総額方式によることを原則としつつ,総額方式による計算が困難である特段の事情がある場合,又は,総額方式による計算が実際上困難とまでいえない場合であっても,納税者が総額方式と比較して簡易な計算方法である中間方式及び純額方式を選択しても,当該納税者の租税負担が軽減されることがないなど,課税上の公平を害さない(課税上の弊害が生じない)限度において,継続適用を条件に,中間方式又は純額方式による計算方法を許容したものと解するのが相当である。 (イ) 本件各更正処分の適法性a 本件において,原告は,本件各組合から,本件各組合員別計算書及び本件各組合の財務諸表等といったその組合事業から生じる損益を総 容したものと解するのが相当である。 (イ) 本件各更正処分の適法性a 本件において,原告は,本件各組合から,本件各組合員別計算書及び本件各組合の財務諸表等といったその組合事業から生じる損益を総額方式により計算することが十分可能な資料を受領しているから,上記(ア)で述べた本件通達の解釈上純額方式により計算をすることができる場合には該当せず,むしろ純額方式による計算を認めれば,次の(a)及び(b)のとおり所得税法上認められない所得の種類の転換及び損益通算がされることとなり,任意組合等を介さないで本件各組合と同じ事業を行った納税者との課税の公平を害し,課税上の弊害を生じることになるから,これを総額方式により計算することとした本件各更正処分は適法である。 (a) 本件P1組合ついて〈ア〉 平成15年分 - 12 -① 総合課税の配当所得に該当する受取配当金(34万8180円)と総合課税の雑所得に該当する投資関連債権利息及び貸付債権利息(合計:2億1075万3722円)並びに② 源泉分離課税の配当所得に該当する受益証券分配金(4682円)と同利子所得に該当する預金利息(295円)及び有価証券利息(935万1788円)が,③ 申告分離課税の株式等の譲渡に係る雑所得に該当する有価証券売却損(上場分:△2981万9137円,未公開分:△2億553万4033円)の損失と損益通算されることとなる。 〈イ〉 平成16年分組合損益に係る申告分離課税の株式等の譲渡に係る雑所得に該当する有価証券売却益のうち上場分に係る有価証券売却益(6億2765万8030円)と,原告が本件各組合を通じないで行った取引に係る申告分離課税の株式等の譲渡に係る雑所得(△7億6041万7228円)を差引きする計算が行われないこととなる結果,原告の申告におけ 65万8030円)と,原告が本件各組合を通じないで行った取引に係る申告分離課税の株式等の譲渡に係る雑所得(△7億6041万7228円)を差引きする計算が行われないこととなる結果,原告の申告における上場株式等の譲渡に係る損失の金額が過大となり,その結果,翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額(当初申告額:7億9434万7532円,原処分の額:1億9650万8639円)も過大となり,所得税法及び措置法等が許容していない損失の繰越しを認めることになる。 (b) 本件各P4組合について平成15年分から平成17年分までについて,本来は,申告分離課税の株式等の譲渡に係る雑所得(未公開分)として区分されるべき組合損益が,総合課税の雑所得として計算される結果,総合課税の配当所得と損益通算がされたことと同様の結果となる。 b 原告の主張に対する反論 - 13 -(a) 本件通達は,① 所得税法等の趣旨に反しない範囲で適用されるものであるから,任意組合等の組合事業による損益の計算につき,上記(ア)のような純額方式によることができる場合以外の場合にまで,継続適用の要件のみをもって純額方式によることを認めるものではないし,② 所得税法36条及び37条の規定を組合損益の計算に適用する場合の解釈を示したにすぎず,法律の根拠のない新たな課税を定めたものではないから,租税法律主義(憲法84条)に反するものでもない。また,③ 租税行政庁が本件通達の解釈(上記(ア)参照)に反する場合を長期間にわたり容認し,このような取扱いが法的確信を得ているというほど定着しているとはいえず,④本件通達は,措置法が規定する分離課税の対象となる所得についてまで,それを総合課税の対象となる所得と合算して計算することまで認めるとは記載しておらず,また,納税者がこれに基づ ているとはいえず,④本件通達は,措置法が規定する分離課税の対象となる所得についてまで,それを総合課税の対象となる所得と合算して計算することまで認めるとは記載しておらず,また,納税者がこれに基づいて任意組合等に対して行動に及ぶものとも認められないから,行政上の信義則違反を論じる前提を欠く。そして,⑤ 原告と同様の状況にある者について,原告と同様の課税処分が行われていないという事実もないから,平等原則に反するものではない。 (b) そもそも任意組合等の純資産を観念することは,組合自体が権利義務の主体とならないこと(パス・スルー)と整合しないし,所得税法及び措置法は,各種所得区分の規定及び損益通算の規定によって各種所得や特に定めた所得についてそれぞれ担税力の調整を図り,また,その適用により課税の公平を図っているから,ある者の純資産の増加の有無・程度により担税力の大小を決定しているわけではなく,任意組合等の純資産が増加しない場合にその組合員に課税することが所得税法の趣旨に反する旨の原告の主張は採り得ない。 なお,原告は,平成17年分の本件P1組合の組合損益の計算方 - 14 -法を純額方式から総額方式に変更しているが,これは,株式等の譲渡所得等の金額が多額の黒字となり,純額方式によれば累進税率(37%。所得税法89条1項,経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律4条)の適用があり,総額方式によれば7%の税率(措置法37条の11第1項)があることを踏まえ,税額の多寡を確認した上,多額の税負担を免れるためであると推認される。 c 以上によれば,本件各組合の損益計算に際し,純額方式によるべき合理的理由はなく,むしろ,課税上の公平が害されるなどの課税上の弊害が生じるのであるから,本件各組合の れるためであると推認される。 c 以上によれば,本件各組合の損益計算に際し,純額方式によるべき合理的理由はなく,むしろ,課税上の公平が害されるなどの課税上の弊害が生じるのであるから,本件各組合の損益計算において,純額方式によることは所得税法上,許容されず,所得税法上の原則である総額方式に基づいて計算した本件各更正処分が適法であることは明らかである。 (原告の主張の要旨)(ア) 本件通達の解釈任意組合等の組合員が組合事業を通じて得た所得の計算方法について,所得税法及び法人税法に明文の規定がなく,その解釈に委ねられているところ,本件通達は,その文理上,総額方式を原則としつつ,その例外として,継続適用のみを要件として,中間方式又は純額方式の選択を認めており,中間方式又は純額方式の選択に当たり,被告主張の「課税上の弊害」を要件とはしていない。そして,任意組合等の組合財産が構成員の共有(合有)として団体法的観点から一定の制約を受けること(民法675条~677条),投資事業を行う任意組合等における担税力の源泉はその事業全体での所得を一体としてとらえることが担税力の実態に最も合致すること等に照らすと,純額法を許容する合理性があり,また,任意組合等の構成員の具体的態様が自ら業務執行に当たる者から業 - 15 -務執行に関与せず関心を持たない者まで様々である実態を併せ考慮すれば,所得税法は,本件通達の3方式のいずれも採り得るとする趣旨であると解すべきである。 したがって,本件通達によれば,任意組合等の組合員である原告は,当該組合事業を通じて得た所得の計算について,継続適用の要件を充足する限り,中間方式又は純額方式によることができるものというべきである。 (イ) 本件各更正処分の違法性a 課税実務では,任意組合等の組合員がその組 得た所得の計算について,継続適用の要件を充足する限り,中間方式又は純額方式によることができるものというべきである。 (イ) 本件各更正処分の違法性a 課税実務では,任意組合等の組合員がその組合事業を通じて得た所得の計算について,昭和45年7月1日の所得税法基本通達制定時から,一貫して本件通達の明文に従って行われており,被告主張のような純額方式の適用を制限する公的な見解が示されたことはない。 それにもかかわらず,本件各更正処分は,① 原告が本件各組合を通じて得た所得の計算について純額方式を適用すべきところ総額方式を適用した点で,当該所得に対する所得税の計算方法を誤った違法があるほか,② 何らの法律上の根拠もなく,本件通達の明文にない要件を付加した点で,法的安定性と予測可能性を著しく害しており,憲法84条の租税法律主義に反する違法が,③ 行政先例法として確立した本件通達に反する違法が,④ 原告に対してのみ本件通達の明文にない要件を付加した点で,不合理な差別的取扱いとして,平等原則に反する違法が,⑤ 本件通達の明文を帰責事由なく信頼した原告の信頼を著しく害した点で,行政上の信義則に反する違法があるというべきである。 b 本件においては,① 本件各組合の組合財産による投資等の業務執行は原告以外の者が行っており,当該投資による損益は投資先のベンチャー企業の業績に左右されるものでこれを恣意的に操作することは - 16 -できないこと,上記のような本件各組合の業務執行は異なる所得区分に属する利益又は損失の発生を予定していること,② 本件各組合は,本件P1組合の平成17年分を除き,純資産の増加がなく,平成15年から平成17年まで(ただし,本件P1組合については平成15年及び平成16年)純額方式を継続適用していたことから,原告が本件 合は,本件P1組合の平成17年分を除き,純資産の増加がなく,平成15年から平成17年まで(ただし,本件P1組合については平成15年及び平成16年)純額方式を継続適用していたことから,原告が本件各組合を通じて得た所得の計算について純額方式によったとしても,「課税上の弊害」があるとはいえない。 c また,任意組合等の財産は,資産及び負債を含んだ単一体であり,その純資産が増加しない場合には,組合員の持分が増加しない以上,所得税の課税対象とすべき組合員の担税力を増加させる経済的利得としての「所得」がないから,このような場合にその組合員に課税をすることは所得税法の趣旨に反するところ,本件においては,上記b②のとおり本件各組合の純資産が増加していない場合に総額方式を適用して増額更正処分をすることは,所得税法の趣旨に反して違法である。 イ本件通達の純額方式の適用が認められる場合においても,分離課税の対象となる所得については,その他の所得と区分して計算されるべきか否かについて(被告の主張の要旨)措置法に基づき分離課税の対象となる所得については,総合課税の対象となる所得と区分して所得金額及び税額を計算し,その所得金額の計算上生じた損失の金額は生じなかったものとみなされるから,当該損失の金額について,他の所得と通算することはできない(同法31条1項,32条1項,37条の10第1項,41条の14第1項等)。 したがって,原告が本件各組合を通じて得た所得の計算を純額方式によることができるとしても,措置法等による損益通算の制限を潜脱する純額方式の適用は許されないから,上記(1)(被告の主張の要旨)ア(イ)a(a) - 17 -及び(b)で指摘した各所得のうち,株式等に係る譲渡所得等の金額は措置法の規定に基づく分離課税の対象となる所得として は許されないから,上記(1)(被告の主張の要旨)ア(イ)a(a) - 17 -及び(b)で指摘した各所得のうち,株式等に係る譲渡所得等の金額は措置法の規定に基づく分離課税の対象となる所得としてその所得金額の計算をすべきであり,その場合における原告の総所得金額,納付すべき税額及び過少申告加算税の額等は別紙3「被告主張に係る本件各更正処分等の根拠及び計算」添付の別表3-23のとおりである。 (原告の主張の要旨)純額方式によれば,組合事業から各種の所得が発生した場合には,結局組合段階で計算された利益又は損失をいずれか一の所得に配分すべきことになり,また,組合の決算において常に異なる区分の所得間で損益通算を行うことになるから,本件通達は,各種の所得が発生した場合に所得区分が変更になることや異なる区分の所得間で損益通算を行うことを予定しており,その所得に分離課税の対象となる所得が含まれているとしても,これをその他の所得と区分する必要はないというべきである。 (2) 争点(2)(本件各賦課決定処分の適法性)について(被告の主張の要旨)ア前記(1)ア(被告の主張の要旨)のとおり,本件各更正処分はいずれも適法である。 イ本件通達は,措置法が規定する分離課税の対象となる所得についてまで,それを総合課税の対象となる取得と合算して計算することまで認めるとは記載していないから,原告は,所得税法及び措置法の解釈を誤ったか,あえて本件通達の文言を自己に有利に解釈して,本件各組合を通じて取得した損益につき純額方式による申告を行ったものであり,本件通達の存在を踏まえても,国税通則法(以下「通則法」という。)65条4項の「正当な理由」があるとは認められない。 ウしたがって,本件各賦課決定処分は,本件各更正処分により原告が新たに納付すべきこと の存在を踏まえても,国税通則法(以下「通則法」という。)65条4項の「正当な理由」があるとは認められない。 ウしたがって,本件各賦課決定処分は,本件各更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額を基礎として計算したものとして,いずれ - 18 -も適法である。 (原告の主張の要旨)ア本件各更正処分は,適法な所得金額及び所得税額を超える部分について違法であるから,これを前提とする本件各賦課決定処分も,適法な過少申告加算税を超える範囲において違法である。 イ仮に本件各更正処分が適法であったとしても,原告は,本件通達の文言に従って本件各申告をしたもので,被告主張に係る本件通達の解釈に基づく申告を求めることは酷であったから,適法な過少申告加算税額を超える部分については,真に原告に責めに帰することができない客観的な事情にあり,なお原告に過少申告加算税を付加することが不当又は酷になる場合として,通則法65条4項の「正当な理由」があるから,本件各賦課決定処分は,その限度で違法であるというべきである。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(本件各更正処分の適法性)について(1) 任意組合等の組合損益の計算方法に関する所得税法の解釈についてア任意組合について(ア) 任意組合(民法上の組合)は,① 各当事者が出資して共同の事業を営むことを約する組合契約(民法667条1項)に基づき創設される共同事業のための団体であるが,② 法人格は認められておらず,③ 組合の業務執行は,原則として組合員の過半数で決し(同法670条1項),全組合員のためにされるものと解され,④ 組合員の出資その他の組合財産は,総組合員の共有に属する(同法668条。ただし,組合員は,組合財産についてその持分を処分したとしても,その処分をもって組合及 全組合員のためにされるものと解され,④ 組合員の出資その他の組合財産は,総組合員の共有に属する(同法668条。ただし,組合員は,組合財産についてその持分を処分したとしても,その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができず(同法676条1項),清算前に組合財産の分割を求めることができない(同条2項)。 さらに,組合の債務者は,その債務と組合員に対する債権とを相殺する - 19 -ことができない(同法677条)。)とされ,また,⑤ 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは,その割合は,各組合員の出資の価額に応じて定める(同法674条1項)が,⑥ 組合の債権者は,その債権発生の時に組合員の損失分担の割合を知らないときは,各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができるとされている(同法675条)。 以上によれば,任意組合は,法人格を有せず,組合財産が組合事業の経営という目的のために各組合員個人の他の財産と独立の存在を認められる(上記④ただし書等)とはいえ,法形式的には,権利義務の帰属主体になり得ないため,任意組合の行う個々の事業活動から生じた損益(以下「組合損益」という。)は,その組合員に帰属することになる。したがって,組合損益に対する課税についても,任意組合が法人税法上の「人格のない社団等(法人でない社団又は財産で代表者又は管理の定めがあるもの。同法2条8号)」に含まれないと解される限り(法人税基本通達1-1-1,所得税基本通達2-5参照),これに対する法人税としての課税はされず(法人税法4条1項参照),その組合員に対する所得税又は法人税としての課税がされること(以下「構成員課税」という。)になる。 そこで,本件のように,任意組合の組合員が法人ではなく個人である場合には,当該組合員は,組合損益に の組合員に対する所得税又は法人税としての課税がされること(以下「構成員課税」という。)になる。 そこで,本件のように,任意組合の組合員が法人ではなく個人である場合には,当該組合員は,組合損益に対する構成員課税として,所得税法により,所得税の納付義務を負うことになる(同法5条,2条1項3号から5号まで)から,以下,組合損益に対する構成員課税に関する所得税法上の解釈について検討する。 (イ) 所得税法は,所得税の額を同法21条1項に定める順序により計算する(同項)とし,具体的には,① 個人の所得を,その源泉又は性質によって利子所得,配当所得,不動産所得,事業所得,給与所得,退職所 - 20 -得,山林所得,譲渡所得,一時所得又は雑所得の10種類の所得に区分し,これらの所得ごとに所得の金額を計算し(同法21条1項1号),② これらの所得の金額を基礎として,同法22条及び69条から71条までの規定により同法22条に規定する総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額を計算し(同法21条1項2号),③ これらから基礎控除その他の控除をして同法89条2項に規定する課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額を計算し(同法21条1項3号),④ これらを基礎として,同法89条等の規定により所得税の額を計算すること(同項21条1項4号。なお,配当控除及び外国税額控除を受ける場合には,上記所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額となる(同項5号)。)としている(以上の同法21条1項に基づく税額の計算方法のうち退職所得及び山林所得の計算に関する部分を除いたものを「総合課税」という。)。そして,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において,不動産所得の金額,事業所得の金額,山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上 関する部分を除いたものを「総合課税」という。)。そして,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において,不動産所得の金額,事業所得の金額,山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失があるときは,これを他の各種所得の金額から控除することができ(損益通算。所得税法69条1項),他方,土地等に係る譲渡所得(長期又は短期。措置法31条又は32条),株式等に係る譲渡所得等(同法37条の10,37条の11),先物取引に係る雑所得(同法41条の14)等の一定の所得について,総合課税とは別個に税額を計算することとされている。 しかしながら,所得税法は,任意組合の事業活動から生じる損益(組合損益)及び個々の組合員に帰属すべき損益の計算方法及びこれに対する課税方法等については何ら規定していないため,これらについては専ら解釈に委ねているものと考えられる。 (ウ) そこで,組合損益及び個々の組合員に帰属すべき損益の計算方法を検 - 21 -討するに,前記(ア)で指摘した任意組合の基本構造に加え,任意組合の組合員には,共同事業者として任意組合の業務執行をする者から単に利益の分配を期待する出資者にすぎない者まであり得ることをも併せ考慮すれば,まず,① 組合財産が組合員の共有とされており,組合損益は,それが生ずるごとに実際の分配の有無を問わず(損益分配割合に応じて)各組合員に帰属すると考えられる点に着目して,総額方式(損益計算書,貸借対照表の各項目のすべてを各組合員に配分する方法)によることが考えられ,これが原則的,論理的な考え方ということができる。しかし,② 任意組合が社団ではなく組合員間の共同事業を目的とする契約の形態を採り,その業務執行が組合契約に基づく各組合員の共同事業として行われるものであり,任意組合の組合財産が狭義 ことができる。しかし,② 任意組合が社団ではなく組合員間の共同事業を目的とする契約の形態を採り,その業務執行が組合契約に基づく各組合員の共同事業として行われるものであり,任意組合の組合財産が狭義の共有(民法249条以下)ではなくいわゆる合有とされ(したがって,その組合員各自が組合財産に対する自由な支配権を有しないという意味で,組合財産にある程度の独立性があると解されている。),組合内部においては組合損益のうち利益は各組合員に分配し,損失は各組合員が分担することが予定され(同法674条はこれを前提としているものと解される。),特に営利事業を主たる目的とする組合であれば,その存続中には,定期的に損益の計算をして利益があればその都度組合員がその分配を受けることを意図していることが通例であると解されること(この点からすると,任意組合が多数の組合員から出資を募って共同事業を行う場合においては,その出資者が単に利益の配分を期待する資本出資者という実態を持つ場合には,その業務から生じる利益の配分として個人組合員が当該組合から受ける所得は,出資・投資の対価として雑所得に該当するとも考えられる。)に着目すれば,純額方式(任意組合の利益金額や損失金額のみを各組合員に配分する方法)によることも考えられる。 そうであるとすれば,組合損益及び個々の組合員に帰属すべき損益の - 22 -計算方法としては,③ 上記のような総額方式と純額方式の中間の方式である中間方式(損益計算書の項目だけ各組合員に配分する方法)も含めた,以上の3つの方法のいずれもが所得税法上の解釈として許容されるものと解すべきである。 (エ) これに対し,被告は,① 措置法が各種所得と区分して所得金額の計算及び税額の計算を行うとした一定の所得(いわゆる分離課税の対象となる所得。同法3 釈として許容されるものと解すべきである。 (エ) これに対し,被告は,① 措置法が各種所得と区分して所得金額の計算及び税額の計算を行うとした一定の所得(いわゆる分離課税の対象となる所得。同法31条1項,32条1項,37条の10第1項及び41条の14第1項等。)があり,② 総額方式と純額方式とでは,適用される税率,損益通算の対象となる所得の範囲及び損失の繰越しの取扱いが異なること等からすると,所得税法の解釈上,総額方式によることを原則とし,総額方式によることが事実上困難であるなど,総額方式によらないことにつき合理的な理由があると認められる場合に限り,中間方式又は純額方式によることを許容しているものと解される旨主張する。 確かに,任意組合の事業活動に被告指摘に係る措置法の各規定が形式的に適用されるという前提に立ち,申告分離課税の対象となる所得が含まれている場合において,任意組合等の組合事業に係る組合員の利益等の額の計算方法を中間方式又は純額方式によることとすれば,形式的には,申告分離課税の対象となる所得を総合課税の対象となる所得として把握することになり,申告分離課税の対象となる所得部分について適用される税率,損益通算の対象となる所得の範囲及び損失の繰越しの取扱いが異なることになり得る。 しかしながら,被告の主張によっても,上記の場合において,「総額方式によることが事実上困難であるなど,総額方式によらないことにつき合理的な理由があると認められる」ときは,任意組合等の組合事業に係る組合員の利益等の額の計算方法を中間方式又は純額方式によることを許容し,被告指摘に係る措置法の各規定を潜脱したものとは評価しな - 23 -いというのであるから,これらの各規定は,必ずしも形式的に適用されることを予定してはいないと解され,さらに,上記(ウ を許容し,被告指摘に係る措置法の各規定を潜脱したものとは評価しな - 23 -いというのであるから,これらの各規定は,必ずしも形式的に適用されることを予定してはいないと解され,さらに,上記(ウ)②で指摘した任意組合の特殊性のほか,被告指摘に係る措置法の各規定については任意組合等の組合事業に関する適用関係を明示した通達がないことをも併せ考慮すれば,上記の場合において,任意組合等の組合事業に係る組合員の利益等の額の計算方法を中間方式又は純額方式によったことをもって,直ちにこれらの各規定に反するとはいえないというべきである(なお,任意組合等の組合損益の一部を措置法の規定により分離して課税する場合には,後記(2)ア(エ)のとおり,その旨の課税上の取扱いが通達において明示的に定められているが,このような場合にも上記一部も含めて純額方式により計算して措置法の規定の適用を免れることは,正に課税上の弊害を生ずることになろう。)。 そうすると,被告指摘に係る措置法の各規定の存在から,直ちに被告主張に係る所得税法の上記解釈を導くことはできず,被告の上記主張は採用することができない。 イ投資事業有限責任組合について投資事業有限責任組合は,① 事業者に対する投資事業を行うための組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合であるが(投資事業有限責任組合法2条2項,3条),② 法人格は認められておらず,③ 組合の業務は,無限責任組合員が執行し(同法7条1項),④ その組合財産が総組合員の共有とされ(同法16条,民法668条),また,⑤ 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは,その割合は,各組合員の出資の価額に応じて定める(投資事業有限責任組合法16条,民法674条1項)が,貸借対照表上の純資産額を超えて組合財産を分配 ,⑤ 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは,その割合は,各組合員の出資の価額に応じて定める(投資事業有限責任組合法16条,民法674条1項)が,貸借対照表上の純資産額を超えて組合財産を分配することはできず(投資事業有限責任組合法10条1項),⑥ 無限責任組合員及び有限責任組合員が組合の債務を弁済する責任を負うとさ - 24 -れており(投資事業有限責任組合法9条1項・2項。ただし,有限責任組合員が組合の債務を弁済する責任は,その出資の価額を限度としている。),その基本構造は,前記ア(ア)で判示した任意組合の基本構造と極めて類似している。 以上のように,任意組合と投資事業有限責任組合との基本構造が類似しており,本件通達も投資事業有限責任組合の組合員の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する利益の額又は損失の額の計算方法を任意組合の組合員のそれと同一の取扱いとして定めていることに照らすと,上記アで説示したことは,投資事業有限責任組合についても同様に当てはまるものと解される(以下,任意組合(民法上の組合)及び投資事業有限責任組合を併せて「任意組合等」という。)。 (2) 本件通達(所得税法基本通達36・37共-20)についてア前記前提事実(5)並びに証拠(乙23~26)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (ア) 本件通達(所得税法基本通達36・37共-20)は,任意組合等の組合事業に係る組合員の利益等の額は,組合事業に係る収入の額,支出の額,資産,負債等をその分配割合に応じて計算することを明らかにするとともに,その計算方法は,総額方式によることを原則とするが,この方法ではそれぞれの組合員ごとに組合の各勘定を分割しなければならないため,実際上困難な場合も生ずることから,継続適用を条件として, るとともに,その計算方法は,総額方式によることを原則とするが,この方法ではそれぞれの組合員ごとに組合の各勘定を分割しなければならないため,実際上困難な場合も生ずることから,継続適用を条件として,中間方式及び純額方式によることも認めることとし,所得計算方法の簡便化を図ったものである。 なお,① 中間方式による場合には,各組合員は,当該組合事業に係る取引等について非課税所得,配当控除,確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はあるが,引当金,準備金等に関する規定の適用はなく,② 純額方式による場合には,各組合員は,当該組合事 - 25 -業に係る取引等について,非課税所得,引当金,準備金,配当控除,確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はなく,各組合員にあん分される利益の額又は損失の額は,当該組合事業の主たる事業の内容に従い,不動産所得,事業所得,山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経費とするとされている。 (イ) 本件通達については,平成17年12月26日付け課個2-39ほかによる一部改正として,任意組合に関する従前の規律を投資事業有限責任組合法3条1項に規定する投資事業有限責任組合契約等により成立する組合等にも拡張することとされたが,その余の点は実質的な改正がされておらず,上記改正の前後を通じて,本件通達による計算方法が課税実務の取扱いとして定着している。 (ウ) 平成21年度所得税基本通達逐条解説(乙26)には,本件通達の解説として,「なお,本通達は,専ら各組合員の所得計算が煩雑化することを緩和する見地から定められたものであることから,たとえ本通達の定める計算方法を継続適用している場合であっても,その結果が,各法令の規定等に反することとなるなど,課税上弊害があると認められる ることを緩和する見地から定められたものであることから,たとえ本通達の定める計算方法を継続適用している場合であっても,その結果が,各法令の規定等に反することとなるなど,課税上弊害があると認められる場合には,本通達の適用はないこととなる」との記述があるが,このような記述は,平成14年度所得税基本通達逐条解説(乙25)及び平成19年度所得税基本通達逐条解説(乙24)における本件通達の解説としては存在しなかった。 (エ) なお,法人税基本通達14-1-2は,「法人が,組合事業に係る帰属損益額を各事業年度の益金の額又は損金の額に算入する場合には,総額方式により計算する。ただし,法人が中間方式又は純額方式により継続して各事業年度の益金の額又は損金の額に算入する金額を計算しているときは,多額の減価償却費の前倒し計上などの課税上弊害がない限り,これを認める。」旨定めている。また,法人の土地譲渡益に対する追加 - 26 -課税制度を定める措置法62条の3については,措置法(法人税関係)通達62の3(6)-1において「民法上の組合が土地等の譲渡をした場合には,当該土地等の譲渡に係る対価の額,原価の額及び経費の額は,各組合員の持分に応じ,それぞれ各組合員に対応する額を計算し,各組合員において措置法62条の3の規定を適用するものとする。」と定められている。 イ以上によれば,本件通達は,任意組合等の組合員の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する利益の額又は損失の額の計算方法につき,総額方式によることを原則とし,例外的に,継続適用を条件として,中間方式及び純額方式によることも認めるものであり,このような計算方法の取扱いは,課税実務の取扱いとして定着しているところ,上記の計算方法がどうあるべきかについては,前記(1)で説示したとおり て,中間方式及び純額方式によることも認めるものであり,このような計算方法の取扱いは,課税実務の取扱いとして定着しているところ,上記の計算方法がどうあるべきかについては,前記(1)で説示したとおり,所得税法の規定の文言及び解釈により一義的に決まらないことに照らし,所得税法の解釈を踏まえて所得計算方法の簡便化を図ったものとして,合理性を有するものであるといえる。 そして,本件通達は,その文言上,「その者が継続して次の(2)(注:中間方式)又は(3)(注:純額方式)の方法により計算している場合には,その計算を認めるものとする。」と明示的に定めている(法人税基本通達14-1-2のように「多額の減価償却費の前倒し計上などの課税上弊害がない限り」といった留保は一切されていない。)のであるから,上記認定に係る平成21年度所得税基本通達逐条解説における本件通達の解説の内容を考慮しても,任意組合等の組合員の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する利益の額又は損失の額の計算方法を中間方式又は純額方式によるためには,中間方式又は純額方式を継続適用していれば足り,少なくとも① 総額方式による計算が困難であるなどの事情が存することや② 総額方式により計算した各種所得の額に基づく所得税額が中 - 27 -間方式又は純額方式により計算した各種所得の額に基づく所得税額を超えないことは要しないと解すべきである(特に②の点を要件とすれば,中間方式又は純額方式による計算をしようとする納税者は,①の総額方式による計算が困難であるなどの事情がない限り,常に総額方式による計算と中間方式又は純額方式による計算のいずれも行わなければならないことになるが,このような事態は本件通達が所得税法の解釈を踏まえて所得計算方法の簡便化を図った趣旨に反するといわざるを得 方式による計算と中間方式又は純額方式による計算のいずれも行わなければならないことになるが,このような事態は本件通達が所得税法の解釈を踏まえて所得計算方法の簡便化を図った趣旨に反するといわざるを得ない。)。 そうすると,平成15年から平成17年までの間に,後記ウの被告の主張に係る「総額方式による計算が困難である特段の事情がある場合」又は「総額方式による計算が実際上困難とまでいえない場合であっても,納税者が総額方式と比較して簡易な計算方法である中間方式及び純額方式を選択しても,当該納税者の租税負担が軽減されることがないなど,課税上の公平を害さない(課税上の弊害が生じない)限度において」のみ認められるということを本件通達から読み取ることは,一般の納税義務者にとっては不可能であったといわざるを得ない。 ウこれに対し,被告は,本件通達が中間方式又は純額方式による計算方法を許容するのは,「総額方式による計算が困難である特段の事情がある場合」又は「総額方式による計算が実際上困難とまでいえない場合であっても,納税者が総額方式と比較して簡易な計算方法である中間方式及び純額方式を選択しても,当該納税者の租税負担が軽減されることがないなど,課税上の公平を害さない(課税上の弊害が生じない)限度において」,継続適用を条件とするときに限られる旨主張する。 しかしながら,被告の上記主張が前提とする被告主張に係る所得税法の解釈を採用することができないことは,上記(1)ア(エ)のとおりである上,被告の上記主張は,所得税法の解釈を踏まえて任意組合等の組合事業に係る組合員の利益等の額の計算方法を明らかにするとともに,その所得計算 - 28 -方法の簡便化を図る趣旨で発出した本件通達について,本件通達に文言として表示されていない要件を(しかも抽象的な要件を)解 員の利益等の額の計算方法を明らかにするとともに,その所得計算 - 28 -方法の簡便化を図る趣旨で発出した本件通達について,本件通達に文言として表示されていない要件を(しかも抽象的な要件を)解釈として付加するものであり,それが通達の解釈に関するものであるとはいえ,実質的には,所得税法の解釈として課税要件明確主義(租税法律主義)の趣旨に反するものであるというほかない(被告の主張に係る取扱いを採用しようとするのであれば,法律又は法律の委任に基づく政省令において明確に定めるべきであるし,その場合においても,「課税上の公平を害さない限度」とか「課税上の弊害が生じない限度」といった不明確な基準によることは不相当というべきである。)。 したがって,被告の上記主張は,理由がなく採用することができない。 (3) 原告が本件各組合から分配を受けた利益又は損失の額に係る所得金額等について,本件通達の純額方式の適用が認められるか否かについてア前記前提事実によれば,原告の平成15年分から平成17年分までの各所得税の計算に当たり,本件各組合の事業に係る利益又は損失の額については,本件P1組合に係るものは平成15年分及び平成16年分を,本件各P4組合に係るものは平成15年分から平成17年分までの全てを,純額方式により算出したというのであり,前記(2)イで判示した本件通達が純額方式の適用条件とする「その者が継続して次の・・・(3)(注:純額方式)の方法により計算している場合」に該当するから,後記イのとおり課税上の弊害をもたらす事情がうかがわれないことをも併せ考慮すれば,これらを純額方式により計算することを認めることができるというべきである。 イこれに対し,被告は,本件において,原告が本件各組合から入手した財務諸表等の資料からすると,本件通達の解釈上 慮すれば,これらを純額方式により計算することを認めることができるというべきである。 イこれに対し,被告は,本件において,原告が本件各組合から入手した財務諸表等の資料からすると,本件通達の解釈上純額方式により計算をすることができる場合には該当せず,むしろ純額方式による計算を認めれば,所得税法上認められない所得の種類の転換及び損益通算がされることとなり,任意組合等を介さないで本件各組合と同じ事業を行った納税者との課 - 29 -税の公平を害し,課税上の弊害を生じることになるから,これを総額方式により計算すべきである旨主張する。 しかしながら,そもそも被告の上記主張が前提とする本件通達の解釈を採用することができないことは,上記(2)ウで判示したとおりであり,仮に本件通達について被告主張の解釈が認められるとしても,上記(2)イのとおり,平成15年から平成17年までの間に,上記解釈を本件通達から読み取ることは一般の納税義務者にとって不可能であったから,少なくとも原告の平成15年分から平成17年分までの所得税の計算に当たり上記解釈によるべきとすることは,上記(2)ウで判示した課税要件明確主義(租税法律主義)の趣旨に反して許されないというべきである。 なお,仮に本件通達が定める純額方式による計算も「課税上の弊害」がある場合には認めることができないと解したとしても,① 上記(2)イのとおり,本件通達の解釈上,総額方式により計算した各種所得の額に基づく所得税額が中間方式又は純額方式により計算した各種所得の額に基づく所得税額を超えないことは要しないと解すべきであり,② 前記(1)ア(エ)のとおり,任意組合等の事業活動に被告指摘に係る措置法の各規定を形式的に適用すれば,申告分離課税の対象となる所得が含まれている場合においても,任意組合等の組合 解すべきであり,② 前記(1)ア(エ)のとおり,任意組合等の事業活動に被告指摘に係る措置法の各規定を形式的に適用すれば,申告分離課税の対象となる所得が含まれている場合においても,任意組合等の組合事業に係る組合員の利益等の額の計算方法を中間方式又は純額方式によったことをもって,直ちに被告指摘に係る措置法の各規定に反するとはいえない。そして,③ 上記(2)ア(エ)のとおり法人税基本通達14-1-2では課税上の弊害として「多額の減価償却費の前倒し計上など」といった積極的かつ不正な作為が想定されていると解されることに照らすと,単に本件各組合の事業に係る利益又は損失の額を本件通達の定めるところに従って純額方式による計算を適正に行ったのであれば,これを総額方式で計算し直した結果,〈ア〉 総額方式により計算した各種所得の額に基づく所得税額が中間方式又は純額方式により計算した各種 - 30 -所得の額に基づく所得税額を超え,〈イ〉 申告分離課税の対象となる所得が含まれていたとしても,これらの点のみをもって,直ちに純額方式により計算することに「課税上の弊害」があるということはできないというべきであり,本件においては,他に課税上の弊害をもたらす事情はうかがわれない。また,被告主張に係る任意組合等を介さないで本件各組合と同じ事業を行った納税者との課税の公平を害するとの点も,そもそも被告指摘の場合には,その納税者の事業活動から生じる損益は,前記(1)ウ②で指摘した特殊性を有する組合損益ではないから,任意組合等を介した場合とその損益の計算方法が異なることは当然ということもでき,これをもって課税上の公平が害されるということはできない。 したがって,被告の上記主張は,理由がなく採用することができない。 (4) 本件通達の純額方式の適用が認められる場合にお ということもでき,これをもって課税上の公平が害されるということはできない。 したがって,被告の上記主張は,理由がなく採用することができない。 (4) 本件通達の純額方式の適用が認められる場合においても,分離課税の対象となる所得については,その他の所得とは区分して計算されるべきか否かについてア前記第2の2の税額等に関する当事者の主張によれば,原告の平成15年分から平成17年分までの本件各組合の事業を通じて得た所得(ただし,本件P1組合に係る平成17年分のものを除く。この(4)において同じ。)について,いずれも雑所得(の収入金額又は必要経費)として区分されており,これを総額方式により計算し直すと,次のとおり,総合課税の対象となる所得と申告分離課税の対象となる所得との損益通算等がされた状態になること(別紙3記載第1の2参照)は,当事者間に争いがない。 (ア) 本件P1組合ついてa 平成15年分① 総合課税の配当所得に該当する受取配当金(34万8180円)と総合課税の雑所得に該当する投資関連債権利息及び貸付債権利息(合計:2億1075万3722円)並びに② 源泉分離課税の配当 - 31 -所得に該当する受益証券分配金(4682円)と同利子所得に該当する預金利息(295円)及び有価証券利息(935万1788円)が,③ 申告分離課税の株式等の譲渡に係る雑所得に該当する有価証券売却損(上場分:△2981万9137円,未公開分:△2億553万4033円)の損失と損益通算されている。 b 平成16年分組合損益に係る申告分離課税の株式等の譲渡に係る雑所得に該当する有価証券売却益のうち上場分に係る有価証券売却益(6億2765万8030円)と,原告が本件各組合を通じないで行った取引に係る申告分離課税の株式等の譲渡に係る雑所得(△7 の譲渡に係る雑所得に該当する有価証券売却益のうち上場分に係る有価証券売却益(6億2765万8030円)と,原告が本件各組合を通じないで行った取引に係る申告分離課税の株式等の譲渡に係る雑所得(△7億6041万7228円)を差引きする計算が行われないこととなる結果,原告の申告における上場株式等の譲渡に係る損失の金額が過大となり,その結果,翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額(当初申告額:7億9434万7532円,原処分の額:1億9650万8639円)も過大となり,所得税法及び措置法等が許容していない損失の繰越しを認めることになる。 (イ) 本件各P4組合について平成15年分から平成17年分までについて,本来は,申告分離課税の株式等の譲渡に係る雑所得(未公開分)として区分されるべき組合損益が,総合課税の雑所得として計算される結果,総合課税の配当所得と損益通算がされたことと同様の結果となる。 イ本件通達(所得税法基本通達36・37共-20)は,前提事実(5)のとおり,任意組合等の組合事業に係る組合員の利益等の額を純額方式により計算した場合,各組合員にあん分された利益の額又は損失の額は,当該組合事業の主たる事業の内容に従い不動産所得,事業所得,山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経費とする旨定めており, - 32 -これは,前記(2)イのとおり,所得税法の解釈(前記(1)ア(ウ)参照)を踏まえて,所得計算方法の簡便化を図ったものと解されるところ,このような本件通達の趣旨や前記(1)ア(ウ)②で指摘した任意組合等の基本構造の特徴に鑑みれば,① 本来であれば複数の所得に区分されるものを単なる利益の額又は損失の額として算出する以上,従来の所得区分を維持することは困難であるから,これを一の所得として区分すべき の基本構造の特徴に鑑みれば,① 本来であれば複数の所得に区分されるものを単なる利益の額又は損失の額として算出する以上,従来の所得区分を維持することは困難であるから,これを一の所得として区分すべきであり,また,② その区分を当該組合事業の主たる事業の内容に従い不動産所得,事業所得,山林所得又は雑所得のいずれかとすることも,当該利益の額又は損失の額が当該組合事業に由来することに照らして合理的であるから,いずれも所得税法(措置法の関係規定を含む。以下(4)において同じ。)の解釈として合理的であるというべきである。 そうであるとすれば,本件通達は,所得税法の適用に当たり,組合損益を純額方式により各組合員にあん分された利益の額又は損失の額は,その一部を純額方式によりあん分する場合であっても他の所得と区分して取り扱う旨の別段の定め(例えば,前記(2)ア(エ)の措置法(法人税関係)通達62の3(6)-1によりその解釈が明示されている措置法62条の3が想定される。)がない限り,当該組合事業の主たる事業の内容に従い不動産所得,事業所得,山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経費として取り扱うとの所得税法の解釈を明らかにしたものと解すべきである(このように解することは,前記(1)ア(エ)で指摘した点とも整合する。また,平成16年6月18日付け国税庁課税部長回答「投資事業有限責任組合及び民法上の任意組合を通じた株式等への投資に係る所得税の取扱いについて」(乙22)は,本件通達の総額方式による所得計算を行っている場合の見解であるから(照会の頭書き参照),上記判示に係る解釈と矛盾抵触するものではない。)。 ウこれを本件についてみると,前提事実及び上記アの事実によれば,原告 - 33 -の平成15年分から平成17年分までの各所得 頭書き参照),上記判示に係る解釈と矛盾抵触するものではない。)。 ウこれを本件についてみると,前提事実及び上記アの事実によれば,原告 - 33 -の平成15年分から平成17年分までの各所得税の計算に当たり,本件各組合の事業に係る利益又は損失の額は,本件通達の定めに従って純額方式によって計算され,(総合課税の)雑所得に係る収入金額又は必要経費とされたところ,上記アで指摘した総合課税の対象となる所得(配当所得,雑所得)や分離課税の対象となる所得(源泉分離課税の配当所得,申告分離課税の株式等の譲渡に係る雑所得)は,これを純額方式により分配割合であん分する場合であっても他の所得とは区分して取り扱う旨の別段の定めがあるとはいえないから(前記(1)ア(エ)参照),これらを他の所得と区分せずに(総合課税の)雑所得に係る収入金額又は必要経費としたことをもって,所得税法に反するとはいえない。 エそうであるとすれば,これに反する被告の主張は,理由がなく採用することができないものといわざるを得ない。 (5) 本件各更正処分の適法性ア以上によれば,原告の平成15年分から平成17年分までの所得税の計算に当たり,本件各組合の事業に係る利益又は損失の額は,(総額方式による計算が可能であるが,これによらずに)純額方式による計算をし,これを雑所得に係る収入金額又は必要経費とすることができる。 イそこで,前記第2の2の当事者間に争いがない計算の基礎となる金額及び計算方法によれば,原告の平成15年分から平成17年分までの各所得金額及び納付すべき金額(予定納税額控除後のもの。なお,平成16年分については翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額。)は,次のとおりとなる(別紙4参照)。 (ア) 平成15年分所得金額 3億4115万9728円納付す 額控除後のもの。なお,平成16年分については翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額。)は,次のとおりとなる(別紙4参照)。 (ア) 平成15年分所得金額 3億4115万9728円納付すべき税額(予定納税額控除後のもの) 2410万0800円(イ) 平成16年分 - 34 -翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額 7億9434万7532円(ウ) 平成17年分所得金額 3億8063万3934円納付すべき税額(予定納税額控除後のもの) 9070万1200円ウしたがって,本件各更正処分のうち,次の各部分は,所得税法その他の法令及び本件通達の解釈を誤って総額方式により計算したことによるもので違法であるから,取り消されるべきである。 (ア) 平成15年分の所得税更正処分のうち,所得金額3億4115万9728円,納付すべき税額(予定納税額控除後のもの)2410万0800円を超える部分(イ) 平成16年分の所得税更正処分のうち,翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額7億9434万7532円を下回る部分(ウ) 平成17年分の所得税更正処分のうち,所得金額3億8063万3934円,納付すべき税額(予定納税額控除後のもの)9070万1200円を超える部分 2 争点(2)(本件各賦課決定処分の適法性)について(1) 平成15年分の過少申告加算税賦課決定処分について前記1(5)ウのとおり,平成15年分の所得税更正処分のうち,所得金額3億4115万9728円,納付すべき税額(予定納税額控除後のもの)2410万0800円を超える部分は違法であり,取り消されるべきであるところ,前記第2の2の当事者間に争いがない計算の基礎となる金額及び計算方法によれば,原告の平成15年分の所得税に係る過少申告所得税の額は,74万 円を超える部分は違法であり,取り消されるべきであるところ,前記第2の2の当事者間に争いがない計算の基礎となる金額及び計算方法によれば,原告の平成15年分の所得税に係る過少申告所得税の額は,74万3000円となる(別紙4記載1の「加算申告加算税」欄参照。)。 したがって,平成15年分の過少申告加算税賦課決定処分のうち74万3000円を超える部分は,違法であるから,取り消されるべきである。 - 35 -(2) 平成17年分の過少申告加算税賦課決定処分について前記1(5)ウのとおり,平成17年分の所得税更正処分のうち,所得金額3億8063万3934円,納付すべき税額(予定納税額控除後のもの)9070万1200円を超える部分は違法であり,取り消されるべきであるところ,前記第2の2の当事者間に争いがない計算の基礎となる金額及び計算方法によれば,原告の平成17年分の所得税に係る過少申告所得税は,賦課されるべきではないこととなる(別紙4記載3の「過少申告加算税」欄参照。)。 したがって,平成17年分の過少申告加算税賦課決定処分は,違法であるから,全部取り消されるべきである。 3 結語よって,原告の本件請求はいずれも理由があるから認容することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第2部 裁判長裁判官川神 裕 裁判官林 史高 裁判官新宮智之 - 36 -(別紙1)本件各組合契約の要旨 1 本件P1組合契約の要旨(1) 設立(2条)組合員は,2000年11月6日付で,日本国の民法上の組合として,本組合を設立する。 (2) 名称(3条)本組合の名称は,「P1組 旨 1 本件P1組合契約の要旨(1) 設立(2条)組合員は,2000年11月6日付で,日本国の民法上の組合として,本組合を設立する。 (2) 名称(3条)本組合の名称は,「P1組合」(本件P1組合)とする。 (3) 目的・事業(5条)ア本組合は,本組合期間中に公開会社となる可能性のある国内外の未公開会社の発行する投資証券に投資を行い,そのキャピタルゲイン等の利益を得ることを目的として設立され,その出資金をもって,共同で次に掲げる事業を国内において行うものである。 (ア) 未公開会社の発行する投資証券の取得及び保有(イ) 未公開会社に対する融資(ウ) 上記(ア)及び(イ)の会社に対する経営及び技術の指導(エ) 他の投資事業組合に対する出資(オ) 銀行その他の金融機関への預金又は郵便貯金等の方法による業務の余裕金の運用イ上記アに掲げる事業のうち,国外の投資先会社,融資先会社及び投資先組合に対する投資及び融資並びに外貨建ての取引については,そのすべての合計額が本組合出資金総額の20パーセントを超えない範囲で行うものとする。 ウ上記ア(エ)の事業については,そのすべての出資の合計額が本組合出資金総額の20パーセントを超えない範囲で行うものとする。 - 37 -(4) 出資(6条)本組合設立日における本組合の出資1口の金額は金1000万円とする。 (5) 組合財産の帰属(7条)ア本組合の組合財産は,払込済みの出資金,並びに本組合事業に関し,本組合が取得した資産及び権利,並びに本組合が負担した債務及び義務とする。 イ組合財産は組合員全員の共有とし,組合財産に対する各組合員の持分は,それぞれの出資口数の割合に応じるものとする。 ウ組合員は,組合財産に対する自己の持分につき,譲渡,質 務及び義務とする。 イ組合財産は組合員全員の共有とし,組合財産に対する各組合員の持分は,それぞれの出資口数の割合に応じるものとする。 ウ組合員は,組合財産に対する自己の持分につき,譲渡,質入れその他一切の処分をすることができない。 エ組合員は,本組合の清算の開始前に組合財産の分割を請求することができない。 (6) 組合財産の運用(8条)業務執行組合員は,本契約の定めるところに従い,組合財産を5条に定める目的のために運用するものとする。 (7) 組合財産の分配(11条)ア業務執行組合員は,以下に定めるところに従って,各組合員に対し,出資割合に応じた組合財産の分配を行うものとする。 (ア) 分配の時期は,25条6項に定める各事業年度の上半期に関する中間財務諸表が確定した後,及び同条5項に定める各事業年度に関する財務諸表が確定した後に行うものとする。 (イ) 分配する金額は次の方法により定めるものとする。 ① 事業年度の上半期に関しては,25条6項に定める当該上半期の中間損益計算書の最終利益(未実現利益は含まないものとする。以下同じ。)を基準額として,その56パーセントに相当する金額② 事業年度の終了時に関しては,25条5項に定める当該事業年度の - 38 -損益計算書の最終利益から当該事業年度の上記①の中間損益計算書の最終利益を控除した残額を基準額として,その56パーセントに相当する金額(ウ) 上記(イ)①②に定める各基準額(以下「分配金基準額」という。)のうち,その20パーセントに相当する金額は,組合財産に留保し,再投資に回すものとする。 (エ) 分配金基準額のうち,その24パーセントは15条6項に定めるところに従い,業務執行組合員が成功報酬として取得するものとする。 (オ) 業務執行組合員は,組 保し,再投資に回すものとする。 (エ) 分配金基準額のうち,その24パーセントは15条6項に定めるところに従い,業務執行組合員が成功報酬として取得するものとする。 (オ) 業務執行組合員は,組合員に対する分配及び業務執行組合員による成功報酬の取得の前に,17条2項に定める組合員総会において,前記(イ)による分配額及び上記(エ)による成功報酬の額について,総出資口数の3分の2以上の出資割合を有する組合員の承認を得るものとする。 (カ) 組合員は,各自に分配される金額の全部又は一部について,新たな出資として出資金に振り替えることができる。 (キ) 上記(カ)により出資された出資口数の計算方法は,28条2項に定める中途加入の場合に準ずる。 イ本条の規定にかかわらず,25条5項ないし6項に定める当該事業年度又は当該上半期の各財務諸表により確定される本組合財産の純資産額が出資金総額を下回る場合,又は分配金基準額がゼロ若しくはマイナスの場合は,当該事業年度又は当該上半期には分配及び成功報酬は発生しないものとする。 (8) 組合損益の帰属(23条)各事業年度の本組合収益から当該事業年度の本組合費用を控除した残額は,組合員に出資割合に応じて帰属する。 (9) 会計(25条)ア本組合の事業年度は,毎年1月1日から同年12月31日まで(ただし, - 39 -初年度は,平成12年11月6日から同年12月31日までの期間)とする。 イ業務執行組合員は,本組合の事業の執行に関するあらゆる取引について,明瞭かつ正確な会計帳簿その他会計に関する記録を作成し,保管するものとする。 ウ業務執行組合員は,事業年度ごとに,日本において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して,その事業年度の貸借対照表,損益計算書及び業務報告書並びにそれ 記録を作成し,保管するものとする。 ウ業務執行組合員は,事業年度ごとに,日本において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して,その事業年度の貸借対照表,損益計算書及び業務報告書並びにそれらの附属明細書(これらの書類を併せて,この項において「財務諸表等」という。)を作成し,監査人による一般に公正妥当と認められる監査基準に従った監査を経た後,組合員に対し,その事業年度終了後60日以内に,監査に関する意見書の写しとともに当該財務諸表等を送付するものとする。 エ業務執行組合員は,上記ウに基づき各組合員に対し本組合の財務諸表等を送付する場合には,同時に,本組合の収益金額,その収益金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額,資産及び負債等の各勘定を出資割合に応じて分割し,当該組合員に帰属すべき本組合の収益金額,その収益金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額,資産及び負債等に基づいて作成した当該組合員用の財務諸表を送付するものとする。 (10) 本組合の存続期間(26条)本組合の存続期間は,本組合設立日(注:平成12年11月6日)から,平成22年12月31日までとする。ただし,組合員全員が書面により合意した場合は,1年ごとに期間を延長することができる。 (11) 「組合員名簿」業務執行組合員は株式会社P5(住所神奈川県横浜市港北区α×番地1)である旨,また,一般組合員は原告ほか2名(現在は,原告のほか9名)である。 - 40 - 2 本件P2組合契約の要旨(1) 目的(1条)本組合は,中小企業等に対する投資事業を行う組合であり,円滑な資金提供を通じた中小企業等の自己資本の充実を促進し,その健全な成長発展を図り,もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とする。 (2) 組合契約の締結(3条)組合 行う組合であり,円滑な資金提供を通じた中小企業等の自己資本の充実を促進し,その健全な成長発展を図り,もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とする。 (2) 組合契約の締結(3条)組合員は,第1条の目的をもつ投資事業を行うため,以下の条項に従って有限責任組合法(注:中小企業等投資組合事業有限責任組合契約に関する法律であり,平成16年法律第34号による改正後の投資事業有限責任組合契約に関する法律)3条1項に掲げる中小企業等投資事業有限責任組合契約を締結する。 (3) 名称(4条)本組合の名称は,「P2組合」(登記名称:「P4投資事業有限責任組合」)(本件P2組合)とする。 (4) 組合の事業(7条)組合員は,本組合の事業として,共同で次に掲げる事業を行いその投下資本を回収することをその目的とすることを約する。 ア中小企業等の設立に際して発行する株式の取得及び保有イ中小企業等の発行する株式,転換社債又は新株引受権付社債の取得又は保有ウ前2号の規定により本組合がその株式,転換社債又は新株引受権付社債を保有している株式会社でその後の規模等の拡大により中小企業等に該当しなくなった株式会社の発行する株式,転換社債又は新株引受権付社債の取得又は保有エ中小企業等又は前号の株式会社の有する工業所有権,著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。) - 41 -オ上記アないしウの各規定により本組合がその株式,転換社債,新株引受権付社債を保有している株式会社又は上記エの規定により工業所有権又は著作権を取得した株式会社に対して経営又は技術の指導,助言を行う事業カ次に掲げる事業であって,下記(ア)の規定による取得及び下記(イ)の規定による出資の価額の合計額の組合員の持分金額に対する割 著作権を取得した株式会社に対して経営又は技術の指導,助言を行う事業カ次に掲げる事業であって,下記(ア)の規定による取得及び下記(イ)の規定による出資の価額の合計額の組合員の持分金額に対する割合が2分の1に満たない範囲において行うもの(ア) 外国法人であって,その発行する株式が証券取引法(注:平成18年法律第65号による改正前の金融商品取引法をいう。以下同じ。)2条11項に規定する証券取引所及びこれに類するものであって外国に所在するものに上場されておらず,かつ,同法75条1項の店頭売買有価証券登録原簿及びこれに類するものであって外国に備えられるものに登録されていないものの発行する株式,転換社債又は新株引受権付社債の取得及び保有(イ) 組合又は外国に所在する組合に類似する団体に対する出資キ本契約の目的を達成するため,銀行その他の金融機関への預金又は郵便貯金等の方法により行う業務上の余裕金の運用ク上記アないしキの各規定に付帯する業務(5) 組合契約効力発生日及び組合の存続期間(第8条)ア本件組合の組合契約の効力は,平成12年1月24日をもって発生するものとする。 イ本組合の存続期間は,前項に定める日より10年間とする。ただし,状況により2年間に限り存続期間の延長もあり得るものとする。 (6) 出資(10条)本組合の出資1口の金額は,1万円とする。ただし,各有限責任組合員の出資額は1000万円以上とする(1項)。 (7) 無限責任組合員の権限(16条) - 42 -無限責任組合員は,7条に規定する本組合の事業の遂行のため,本組合の名称において本組合の業務を執行し,裁判上又は裁判外において本組合を代表するものとする(1項柱書き)。 (8) 有限責任組合員の権限(20条)有限責任組合員は,本組合 事業の遂行のため,本組合の名称において本組合の業務を執行し,裁判上又は裁判外において本組合を代表するものとする(1項柱書き)。 (8) 有限責任組合員の権限(20条)有限責任組合員は,本組合の業務を執行し,又は本組合を代表する権限を一切有しないものとする(1項)。 (9) 組合財産の運用(25条)無限責任組合員は,組合財産のうち3項に定める部分及び35条の費用を控除した部分を本契約書7条の目的のため運用するものとする(1項)。 (10) 会計(27条)ア本組合の事業年度は,毎年1月1日から12月31日までとする。ただし,初年度は,組合契約の効力発生日(注:平成12年1月24日)から平成12年12月31日までの期間とする。 イ無限責任組合員は,中小企業等投資事業有限責任組合会計規則に準拠し,無限責任組合員が別途定めたところに従い適切な会計処理を行うものとする。 ウ無限責任組合員は,本組合の事業に属するあらゆる取引に関する正確な会計帳簿及び記録を作成し,保管するものとする。 (11) 財務諸表等の作成及び組合員に対する送付(28条)無限責任組合員は,組合員に対し,毎事業年度終了後90日以内に,中小企業等投資事業有限責任組合会計規則に定めるところに従い,その事業年度の貸借対照表,損益計算書及び業務報告書並びにそれらの附属明細書(以下「財務諸表等」という。)を作成し,監査人による一般に公正妥当と認められる監査基準に従った監査を経た後,当該監査に関する意見書の写しとともに当該財務諸表等を発送するものとする。なお,当該報告書には,①収益,費用,資産及び負債等を組合持分の割合に応じて分割し,当該組合員に帰属す - 43 -べき収益,費用,資産及び負債等に基づいて作成した当該組合員用の財務諸表,②本組合の投資パフォーマ ,①収益,費用,資産及び負債等を組合持分の割合に応じて分割し,当該組合員に帰属す - 43 -べき収益,費用,資産及び負債等に基づいて作成した当該組合員用の財務諸表,②本組合の投資パフォーマンスを判定するために無限責任組合員の全員一致で決定した適切な評価方法により計算した累積内部収益率の結果,並びにその他適切と考える事項が含まれるものとする(1項)。 (12) 組合財産の所有権帰属(29条)ア組合財産は組合員の共有とする。 イ組合員は,組合の清算前に組合財産の分割を請求することができない。 (13) 損益の帰属割合(30条)各事業年度末において,本組合の事業の結果生じた損益は,有限責任組合員の持分金額が零を下回らない限り,各組合員の出資履行金額の割合に応じて各組合員に帰属するものとする。ただし,本組合損益を出資履行金額に応じて帰属させた結果,有限責任組合員の持分金額が零を下回る場合,かかる損失は,すべて無限責任組合員に帰属させるものとする。前文の規定に従い,損失が無限責任組合員に帰属した結果その持分金額が零を下回ることとなった場合,無限責任組合員の持分金額が零以上とならない限り本組合の利益はすべて無限責任組合員に帰属する。 (14) 分配割合(31条)ア組合財産の分配に関し,投資収益以外の部分は,上記(13)の規定に従い組合財産を分配する。 イ組合財産の分配に関し,投資収益が発生した場合,その収益の75パーセントに該当する部分を各組合員に対して各組合員の出資履行金額の割合に応じて分配し,25パーセントに該当する部分を無限責任組合員に分配する。 (15) 持分処分の禁止(37条)組合員は,組合財産に対する共有持分を,裁判上又は裁判外の事由のいかんを問わず,譲渡,質入れその他一切処分することができない。 を無限責任組合員に分配する。 (15) 持分処分の禁止(37条)組合員は,組合財産に対する共有持分を,裁判上又は裁判外の事由のいかんを問わず,譲渡,質入れその他一切処分することができない。 - 44 - 3 本件P3組合契約の要旨(1) 目的(1条)本組合は,中小企業等に対する投資事業を行う組合であり,円滑な資金提供を通じた中小企業等の自己資本の充実を促進し,その健全な成長発展を図り,もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とする。 (2) 組合契約の締結(3条)組合員は,第1条の目的をもつ投資事業を行うため,以下の条項に従って有限責任組合法(注:中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律であり,平成16年法律第34号による改正後の投資事業有限責任組合契約に関する法律)3条1項に掲げる中小企業等投資事業有限責任組合契約を締結する。 (3) 名称(4条)本組合の名称は,「P3組合」(登記名称:「P4弐号投資事業有限責任組合」)(本件P3組合)とする。 (4) 組合の事業(7条)組合員は,本組合の事業として,共同で次に掲げる事業を行いその投下資本を回収することをその目的とすることを約する。 ア中小企業等の設立に際して発行する株式の取得及び保有イ中小企業等の発行する株式,転換社債又は新株引受権付社債の取得又は保有ウ前2号の規定により,本組合がその株式,転換社債又は新株引受権付社債を保有している株式会社でその後の規模等の拡大により中小企業等に該当しなくなった株式会社の発行する株式,転換社債又は新株引受権付社債の取得又は保有エ中小企業等又は上記ウの株式会社の有する工業所有権,著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。) - 45 -オ上記アないしウの 引受権付社債の取得又は保有エ中小企業等又は上記ウの株式会社の有する工業所有権,著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。) - 45 -オ上記アないしウの各規定により本組合がその株式,転換社債,新株引受権付社債を保有している株式会社又は上記エの規定により工業所有権又は著作権を取得した株式会社に対して経営又は技術の指導,助言を行う事業カ次に掲げる事業であって,下記(ア)の規定による取得及び下記(イ)の規定による出資の価額の合計額の組合員の持分金額に対する割合が2分の1に満たない範囲において行うもの(ア) 外国法人であって,その発行する株式が証券取引法2条11項に規定する証券取引所及びこれに類するものであって外国に所在するものに上場されておらず,かつ,同法75条1項の店頭売買有価証券登録原簿及びこれに類するものであって外国に備えられるものに登録されていないものの発行する株式,転換社債又は新株引受権付社債の取得及び保有(イ) 組合又は外国に所在する組合に類似する団体に対する出資キ本契約の目的を達成するため,銀行その他の金融機関への預金又は郵便貯金等の方法により行う業務上の余裕金の運用ク上記アないしキの各規定に付帯する業務(5) 組合契約効力発生日及び組合の存続期間(8条)ア本組合の組合契約の効力は,平成12年9月26日をもって発生するものとする。 イ本組合の存続期間は,前項に定める日より10年間とする。ただし,状況により2年間に限り存続期間の延長もあり得るものとする。 (6) 出資(10条)本組合の出資1口の金額は,1万円とする。ただし,各有限責任組合員の出資額は1000万円以上とする(1項)。 (7) 無限責任組合員の権限(15条)無限責任組合員は,7条に規 出資(10条)本組合の出資1口の金額は,1万円とする。ただし,各有限責任組合員の出資額は1000万円以上とする(1項)。 (7) 無限責任組合員の権限(15条)無限責任組合員は,7条に規定する本組合の事業の遂行のため,本組合の名称において本組合の業務を執行し,裁判上又は裁判外において本組合を代 - 46 -表するものとする(1項)。 (8) 有限責任組合員の権限(19条)有限責任組合員は,本組合の業務を執行し,又は本組合を代表する権限を一切有しないものとする(1項)。 (9) 組合財産の運用(24条)無限責任組合員は,組合財産のうち3項に定める部分及び34条の費用を控除した部分を本契約書7条の目的のため運用するものとする(1項)。 (10) 会計(26条)ア本組合の事業年度は,毎年1月1日から12月31日までとする。ただし,初年度は,組合契約の効力発生日(注:平成12年9月26日)から平成13年12月31日までの期間とする。 イ無限責任組合員は,中小企業等投資事業有限責任組合会計規則に準拠し,無限責任組合員が別途定めたところに従い適切な会計処理を行うものとする。 ウ無限責任組合員は,本組合の事業に属するあらゆる取引に関する正確な会計帳簿及び記録を作成し,保管するものとする。 (11) 財務諸表等の作成及び組合員に対する送付(27条)無限責任組合員は,組合員に対し,毎事業年度終了後90日以内に,中小企業等投資事業有限責任組合会計規則に定めるところに従い,その事業年度の貸借対照表,損益計算書及び業務報告書並びにそれらの附属明細書(以下「財務諸表等」という。)を作成し,監査人による一般に公正妥当と認められる監査基準に従った監査を経た後,当該監査に関する意見書の写しとともに当該財務諸表等を発送するものと にそれらの附属明細書(以下「財務諸表等」という。)を作成し,監査人による一般に公正妥当と認められる監査基準に従った監査を経た後,当該監査に関する意見書の写しとともに当該財務諸表等を発送するものとする。なお,当該報告書には,①収益,費用,資産及び負債等を組合持分の割合に応じて分割し,当該組合員に帰属すべき収益,費用,資産及び負債等に基づいて作成した当該組合員用の財務諸表,②本組合の投資パフォーマンスを判定するために無限責任組合員の全 - 47 -員一致で決定した適切な評価方法により計算した累積内部収益率の結果,並びにその他適切と考える事項が含まれるものとする(1項)。 (12) 組合財産の所有権帰属(28条)ア組合財産は組合員の共有とする。 イ組合員は,組合の清算前に組合財産の分割を請求することができない。 (13) 損益の帰属割合(29条)各事業年度末において,本組合の事業の結果生じた損益は,有限責任組合員の持分金額が零を下回らない限り,各組合員の出資履行金額の割合に応じて各組合員に帰属するものとする。ただし,本組合損益を出資履行金額に応じて帰属させた結果,有限責任組合員の持分金額が零を下回る場合,かかる損失は,すべて無限責任組合員に帰属させるものとする。前文の規定に従い,損失が無限責任組合員に帰属した結果その持分金額が零を下回ることとなった場合,無限責任組合員の持分金額が零以上とならない限り,本組合の利益はすべて無限責任組合員に帰属する。 (14) 分配割合(30条)ア組合財産の分配に関し,投資収益以外の部分は,上記(13)の規定に従い組合財産を分配する。 イ組合財産の分配に関し,投資収益が発生した場合,その収益の75パーセントに該当する部分を各組合員に対し,各組合員の出資履行金額の割合に応じて分配し, (13)の規定に従い組合財産を分配する。 イ組合財産の分配に関し,投資収益が発生した場合,その収益の75パーセントに該当する部分を各組合員に対し,各組合員の出資履行金額の割合に応じて分配し,25パーセントに該当する部分を無限責任組合員に分配する。 (15) 持分処分の禁止(36条)組合員は,組合財産に対する共有持分を,裁判上又は裁判外の事由のいかんを問わず,譲渡,質入れその他一切処分することができない。 - 48 - (別紙3)被告主張に係る本件各更正処分等の根拠及び計算 被告が本件訴訟において主張する原告の平成15年分から平成17年分までの所得税額等は,次のとおりである。 第1 本件各更正処分等の根拠及び計算 1 総額方式により計算した場合(1) 平成15年分ア総所得金額 5億8075万3427円上記金額は,次の(ア)ないし(エ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額 172万1294円上記金額は,原告が平成16年3月12日に戸塚税務署長に提出した平成15年分の所得税の確定申告書(以下「15年分確定申告書」という。)に記載した不動産所得の金額と同額である。 (イ) 配当所得の金額 2億3030万2110円上記金額は,次のAないしDの各金額の合計額である。 A 本件P1組合に係るもの 34万8180円上記金額は,原告に帰属する本件P1組合における配当収入であり,別表3-7の付表1「本件P1組合分の内訳」の「収入金額」欄に記載のとおりである(別表3-1「平成15年分」欄・順号3参照)。 B 本件P2組合に係るもの 14万3322円上記金額は,原告に帰属する本件P2組合 1組合分の内訳」の「収入金額」欄に記載のとおりである(別表3-1「平成15年分」欄・順号3参照)。 B 本件P2組合に係るもの 14万3322円上記金額は,原告に帰属する本件P2組合における配当収入であり,別表3-7の付表2「本件P2組合分の内訳」の「収入金額」欄に記載のとおりである。 - 49 -C 本件P3組合に係るもの 6208円上記金額は,原告に帰属する本件P3組合における配当収入であり,別表3-7の付表3「本件P3組合分の内訳」の「収入金額」欄に記載のとおりである。 D その他の配当所得 2億2980万4400円上記金額は,原告が15年分確定申告書に「㈱P7」からの配当として記載した配当所得の金額と同額である(別表3-7「①確定申告額」欄・順号4参照)。 (ウ) 給与所得の金額 9008万4345円上記金額は,原告が15年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (エ) 雑所得の金額 2億5864万5678円上記金額は,次のAないしGの各金額の合計額である。 A 本件P1組合に係るもの 2億1075万3722円上記金額は,原告に帰属する本件P1組合における雑所得の金額であり,次の(A)から(B)を差し引いた金額である(別表3-8「③被告主張額」欄・順号1及び同表の付表1「本件P1組合に係る雑所得の金額の内訳」)。 (A) 収入金額 3億3864万2861円上記金額は,次のa及びbの各金額の合計額である。 a 投資関連債権利息 2億4844万2572円上記金額は,別表3-1「平成15年分」欄・順号4に記載された金額である(別表3-8付表1・順号1)。 びbの各金額の合計額である。 a 投資関連債権利息 2億4844万2572円上記金額は,別表3-1「平成15年分」欄・順号4に記載された金額である(別表3-8付表1・順号1)。 b 貸付債権利息 9020万0289円上記金額は,別表3-1「平成15年分」欄・順号7に記載された金額である(別表3-8付表1・順号2)。 - 50 -(B) 必要経費 1億2788万9139円上記金額は,次のaないしcの各金額の合計額である。 a 組合管理費 1億2127万3407円上記金額は,別表3-1「平成15年分」欄・順号11のうち,雑所得分としてあん分計算した金額である(別表3-8付表1・順号4及び別表3-21「平成15年分」欄・順号14)。 なお,別表3-21及び22におけるあん分計算は,国税庁がホームページ上で公開している文書回答事例(平成16年6月18日付け回答「投資事業有限責任組合及び民法上の任意組合を通じた株式等への投資に係る所得税の取扱いについて」(以下「任意組合等に係る文書回答事例」という。乙22)に基づいて計算したものである。以下同じ。 b 支払手数料 52万9942円上記金額は,別表3-1「平成15年分」欄・順号16のうち,雑所得分としてあん分計算した金額である(別表3-8付表1・順号5及び別表3-21「平成15年分」欄・順号17)。 c 消費税等 608万5790円上記金額は,別表3-1「平成15年分」欄・順号20の金額1192万8278円から,上場株式等の譲渡費用に係る消費税等の額1万2813円(当該金額は,上場株式等の譲渡所得の計算において控除すべきものであることから,後記 「平成15年分」欄・順号20の金額1192万8278円から,上場株式等の譲渡費用に係る消費税等の額1万2813円(当該金額は,上場株式等の譲渡所得の計算において控除すべきものであることから,後記エ(ア)C(D)において加算する。)を控除した残額1191万5465円(別表3-21「平成15年分」欄・順号18)のうち,雑所得分としてあん分計算した金額である(別表3-8付表1・順号6及び別表3-21「平成15年分」欄・順号20)。 B オプション取引 1055万9960円 - 51 -上記金額は,原告が15年分確定申告書に添付した「所得の内訳書」(以下「15年分所得内訳書」という。)に記載したオプション取引の金額と同額である。 C 為替差益 3664万5035円上記金額は,原告が15年分所得内訳書に記載した為替差益の金額と同額である。 D 貸付利息 5万5000円上記金額は,原告が15年分所得内訳書に記載したP21から受領した貸付利息の金額と同額である。 E 個人年金 44万9910円上記金額は,原告が15年分所得内訳書に記載したP25社から受領した個人年金の金額89万9394円から,当該金額に係る必要経費として年金の支払金額に対応する保険料額44万9484円を差し引いた後の金額である。 F 講演料等 6万6805円上記金額は,原告が15年分所得内訳書に記載した報酬等の金額を合計した金額であり,その内訳は,別表3-8の付表2「講演料等に係る収入金額の内訳」に記載のとおりである。 G 公的年金 11万5246円上記金額は,原告が1 を合計した金額であり,その内訳は,別表3-8の付表2「講演料等に係る収入金額の内訳」に記載のとおりである。 G 公的年金 11万5246円上記金額は,原告が15年分確定申告書に記載した公的年金等の収入金額151万5246円から,所得税法(平成16年法律第14号改正前のもの。)35条4項に規定する公的年金等控除額を控除した後の残額である。 イ分離短期譲渡所得の金額 158万9260円上記金額は,原告が15年分確定申告書に添付した「譲渡所得の内訳書」(以下「15年分譲渡内訳書」という。)に記載した収入金額4900万 - 52 -円から,同内訳書に記載した必要経費の額4741万0740円を差し引いた後の金額である。 ウ株式等に係る譲渡所得等の金額(未公開分) 0円(△2億1914万5643円)上記金額は,次の(ア)ないし(ウ)の各金額の合計額である。 なお,所得金額の前の△は,損失の金額を表す。以下同じ。 また,上記損失の金額は,措置法(ただし,平成16年法律第14号改正前のもの。なお,以下「措置法」といい,平成15年分においては当該改正前のものを,平成16年分においては平成17年法律第21号による改正前のものを,平成17年分においては平成18年法律第10号による改正前のものを指す。)37条の10第1項後段の規定により生じなかったものとみなされることから,当該金額は零円となる。 (ア) 本件P1組合に係るもの △2億0553万4033円上記金額は,原告に帰属する本件P1組合における上場株式等以外の株式の譲渡に係る雑所得の金額であり,次のAからB及びCの合計額を差し引いた金額である(別表3-9「③被告主張額」欄・順号1及び同表付表1「本 は,原告に帰属する本件P1組合における上場株式等以外の株式の譲渡に係る雑所得の金額であり,次のAからB及びCの合計額を差し引いた金額である(別表3-9「③被告主張額」欄・順号1及び同表付表1「本件P1組合分の内訳」)。 A 売却収入 7040万2006円上記金額は,株式会社P8(以下「㈱P8」という。)の株式を売却した際の収入金額1億0110万円に,平成15年分の本件P1組合の有価証券売却損益に係る原告の分配割合(本件P1組合全体の有価証券売却損益の金額1億8247万7995円に対する原告が本件P1組合から受けた会計報告書中の損益計算書に記載された有価証券売却損益1億2707万0395円の割合。以下「15年分本件P1組合分配割合」という。)を乗じて算出した金額である(別表3-9付表1・順号1)。 - 53 -B 取得原価 1億9467万0948円上記金額は,所得税法施行令118条1項の規定に基づき計算した㈱P8の株式の取得原価2億7955万5000円に,15年分本件P1組合分配割合を乗じて算出した金額である(別表3-9付表1・順号2)。 C 必要経費 8126万5091円上記金額は,次の(A)ないし(D)の各金額の合計額である。 (A) 譲渡費用 291万0785円上記金額は,㈱P8の株式に係る売却手数料418万円に,15年分本件P1組合分配割合を乗じて算出した金額である(別表3-9付表1・順号3)。 (B) 組合管理費 7430万1022円上記金額は,別表3-1「平成15年分」欄・順号11の金額を基に株譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成15年分」欄・順号 組合管理費 7430万1022円上記金額は,別表3-1「平成15年分」欄・順号11の金額を基に株譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成15年分」欄・順号13)のうち,上場株式等以外分としてあん分計算した金額である(別表3-9付表1・順号4及び別表3-22「平成15年分」欄・順号6)。 (C) 支払手数料 32万4681円上記金額は,別表3-1「平成15年分」欄・順号16の金額を基に株式譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成15年分」欄・順号16)のうち,上場株式等以外分としてあん分計算した金額である(別表3-9付表1・順号5及び別表3-22「平成15年分」欄・順号9)。 (D) 消費税等 372万8603円上記金額は,別表3-1「平成15年分」欄・順号20の金額から1万2813円を控除した残額(前記ア(エ)A(B)c 参照)を基に - 54 -株式譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成15年分」欄・順号19)のうち,上場株式等以外分としてあん分計算した金額である(別表3-9付表1・順号6及び別表3-22「平成15年分」欄・順号12)。 (イ) 本件P2組合に係るもの △1077万7486円上記金額は,原告に帰属する本件P2組合における上場株式等以外の株式の譲渡に係る雑所得の金額であり,次のAからB及びCの合計額を差し引いた金額である(別表3-9「③被告主張額」欄・順号2及び同表付表2「本件P2組合分の内訳」)。 A 売却収入 234円上記金額は,株式会社P9(以下「㈱P9」という。)の株式を売却した際の収入金額1600円に,平成15年分の P2組合分の内訳」)。 A 売却収入 234円上記金額は,株式会社P9(以下「㈱P9」という。)の株式を売却した際の収入金額1600円に,平成15年分の本件P2組合の有価証券売却損益に係る原告の分配割合(本件P2組合全体の有価証券売却損益の金額4799万8400円に対する原告の組合員別持分等計算書に記載された有価証券売却損益の金額700万7065円の割合。以下「15年分本件P2組合分配割合」という。)を乗じて算出した金額である(別表3-9付表2・順号1)。 B 取得原価 700万7299円上記金額は,㈱P9株式の売却時における帳簿価額4800万円に15年分本件P2組合分配割合を乗じて算出した金額である(別表3-9付表2・順号2)。 C 必要経費 377万0421円上記金額は,次の(A)ないし(C)の各金額の合計額である。 (A) 組合管理費 364万6705円上記金額は,別表3-3「平成15年分」欄・順号6に記載された金額である。 - 55 -(B) 組合経費 1088円上記金額は,別表3-3「平成15年分」欄・順号7に記載された金額である。 (C) 監査費用 12万2628円上記金額は,別表3-3「平成15年分」欄・順号8に記載された金額である。 (ウ) 本件P3組合に係るもの △283万4124円上記金額は,原告に帰属する本件P3組合における上場株式等以外の株式の譲渡に係る雑所得の金額であるが,収入金額はないので,次のAないしCの必要経費の合計額がそのまま損失額となる(別表3-9「③被告主張額」欄・順 告に帰属する本件P3組合における上場株式等以外の株式の譲渡に係る雑所得の金額であるが,収入金額はないので,次のAないしCの必要経費の合計額がそのまま損失額となる(別表3-9「③被告主張額」欄・順号4及び付表3「本件P3組合分の内訳」)。 なお,当該金額は原告が本件P3組合から受領した本件組合員別計算書に記載された各金額と同額である。 A 組合管理費 275万1074円上記金額は,別表3-5「平成15年分」欄・順号7に記載された金額である。 B 組合経費 1924円上記金額は,別表3-5「平成15年分」欄・順号8に記載された金額である。 C 監査費用 8万1126円上記金額は,別表3-5「平成15年分」欄・順号9に記載された金額である。 エ株式等に係る譲渡所得等の金額(上場分) 0円(△6374万9441円)上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額である。 上記損失の金額は,措置法37条の10第1項後段の規定により生じな - 56 -かったものとみなされることから,当該金額は零円となる。 なお,上場株式等に係る譲渡損失の金額については,同項後段の例外を定めた措置法37条の12の2第1項及び2項の規定により,翌年以後3年内の各年分の株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することができる(下記ケ参照)。 (ア) 本件P1組合に係るもの △2981万9137円上記金額は,原告に帰属する本件P1組合における上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額であり,次のAからB及びCの合計額を差し引いた金額である(別表3-10「③被告主張額」欄・順号1及び同表付表「本件P1組合分の内訳」)。 する本件P1組合における上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額であり,次のAからB及びCの合計額を差し引いた金額である(別表3-10「③被告主張額」欄・順号1及び同表付表「本件P1組合分の内訳」)。 A 売却収入 3967万1607円上記金額は,株式会社P10(以下「㈱P10」という。)の株式を売却した際の収入金額5696万9960円に,15年分本件P1組合分配割合を乗じて算出した金額である(別表3-10付表・順号1)。 B 取得原価 2506万8964円上記金額は,㈱P10の株式の売却時における帳簿価額3600万円に,15年分本件P1組合分配割合を乗じて算出した金額である(別表3-10付表・順号2)。 C 必要経費 4442万1780円上記金額は,次の(A)ないし(D)の各金額の合計額である。 (A) 譲渡費用 25万6230円上記金額は,㈱P10の株式に係る売却手数料36万7955円に,15年分本件P1組合分配割合を乗じて算出した金額である(別表3-10付表・順号3)。 (B) 組合管理費 4186万8707円 - 57 -上記金額は,別表3-1「平成15年分」欄・順号11の金額を基に株譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成15年分」欄・順号13)のうち,上場株式等分としてあん分計算した金額である(別表3-10付表・順号4及び別表3-22「平成15年分」欄・順号5)。 (C) 支払手数料 18万2958円上記金額は,別表3-1「平成15年分」欄・順号16の金額を基に株譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成 。 (C) 支払手数料 18万2958円上記金額は,別表3-1「平成15年分」欄・順号16の金額を基に株譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成15年分」欄・順号16)のうち,上場株式等分としてあん分計算した金額である(別表3-10付表・順号5及び別表3-22「平成15年分」順号8)。 (D) 消費税等 211万3885円上記金額は,別表3-1「平成15年分」欄・順号20の金額から1万2813円を控除した残額(前記ア(エ)A(B)c 参照)を基に株譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成15年分」欄・順号19)のうち,上場株式等分としてあん分計算した金額(別表3-10付表・順号6及び別表3-22「平成15年分」欄・順号11)に,上場株式等の譲渡費用に係る消費税等の額1万2813円を加算した金額である(別表3-10付表・順号6)。 (イ) その他の株式等に係る譲渡所得等の金額 △3393万0304円上記金額は,原告が15年分確定申告書に添付した「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の差引金額欄(⑨)に「上場分」として記載された金額と同額である。 オ所得控除の額の合計額 206万1504円上記金額は,原告が平成15年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 - 58 -カ課税総所得金額 5億7869万1000円上記金額は,前記アの総所得金額5億8075万3427円から前記オの所得控除の額の合計額206万1504円を控除した後の金額(ただし,国税通則法(以下「通則法」という。)118条1項の規定により1000円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下,平成16年分及 記オの所得控除の額の合計額206万1504円を控除した後の金額(ただし,国税通則法(以下「通則法」という。)118条1項の規定により1000円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下,平成16年分及び平成17年分において同じ。)である。 キ課税分離短期譲渡所得金額 158万9000円上記金額は,前記イの分離短期譲渡所得の金額158万9260円(通則法118条1項の規定を適用し,1000円未満の端数を切り捨てた後のもの。)と同額である。 ク納付すべき税額 1億1262万8900円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の合計額から(ウ)ないし(カ)の各金額を差し引いた後の金額である(ただし,通則法119条1項の規定により100円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下同じ。)。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 2億1162万5670円上記金額は,前記カの課税総所得金額5億7869万1000円に所得税法89条1項の税率(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号。 ただし,平成17年法律第21号による改正前のもの。以下「負担軽減措置法」という。)4条の特例を適用したもの。以下同じ。)を乗じて算出した金額である。 (イ) 課税分離短期譲渡所得金額に対する税額 63万5600円上記金額は,前記キの課税分離短期譲渡所得金額158万9000円に措置法32条1項1号の税率を適用して算出した金額である。 (ウ) 配当控除の額 1151万5106円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額2億3030万2110円に, - 59 -所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額で 1151万5106円上記金額は,前記ア(イ)の配当所得の金額2億3030万2110円に, - 59 -所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (エ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (オ) 源泉徴収税額 7610万6826円上記金額は,次のAないしDの各金額の合計額である。 A 本件P1組合に係るもの 6万9636円上記金額は,前記ア(イ)Aの本件P1組合における配当所得に係る源泉徴収税額であり,その内訳は,別表3-7の付表1の「源泉徴収税額」欄に記載したとおりである。 B 本件P2組合に係るもの 2万5555円上記金額は,前記ア(イ)Bの本件P2組合における配当所得に係る源泉徴収税額であり,その内訳は,別表3-7の付表2の「源泉徴収税額」欄に記載したとおりである。 C 本件P3組合に係るもの 1241円上記金額は,前記ア(イ)Cの本件P3組合における配当所得に係る源泉徴収税額であり,その内訳は,別表3-7の付表3の「源泉徴収税額」欄に記載したとおりである。 D その他の源泉徴収税額 7601万0394円上記金額は,原告が15年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (カ) 予定納税額 1176万0400円上記金額は,原告が15年分確定申告書に記載した予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額である。 ケ翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額 6374万9441円 - 60 -上記金額は,原告が15年分確定申告 申告書に記載した予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額である。 ケ翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額 6374万9441円 - 60 -上記金額は,原告が15年分確定申告書(第三表)に記載した翌年以後に繰り越される損失の金額3393万0304円と,上記エ(ア)の本件P1組合における上場分の株式等に係る譲渡所得等の損失の金額2981万9137円との合計額である。 (2) 平成16年分ア総所得金額 3億2240万3706円上記金額は,次の(ア)ないし(カ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額 28万3614円上記金額は,原告が平成17年3月11日に戸塚税務署長に提出した平成16年分の所得税の確定申告書(以下「16年分確定申告書」という。)に記載した不動産所得の金額と同額である。 (イ) 利子所得の金額 664万6361円上記金額は,原告の外国の国債等に係る受取利息の金額であり,その内訳は別表3-11に記載のとおりである。 (ウ) 配当所得の金額 2億8958万5687円上記金額は,次のAないしDの各金額の合計額である。 A 本件P1組合に係るもの 253万8091円上記金額は,原告に帰属する本件P1組合における配当収入であり,その内訳は,別表3-12の付表1「本件P1組合分の内訳」の「収入金額」欄に記載のとおりである(別表3-1「平成16年分」欄・順号3参照)。 B 本件P2組合に係るもの 8万3759円上記金額は,原告に帰属する本件P2組合における配当収入であり,その内訳は,別表3-12の付表2「本件P2組合分の内訳」の「収入金額」欄に記載のとおりで 2組合に係るもの 8万3759円上記金額は,原告に帰属する本件P2組合における配当収入であり,その内訳は,別表3-12の付表2「本件P2組合分の内訳」の「収入金額」欄に記載のとおりである。 C 本件P3組合に係るもの 6208円 - 61 -上記金額は,原告に帰属する本件P3組合における配当収入であり,その内訳は,別表3-12の付表3「本件P3組合分の内訳」の「収入金額」欄に記載のとおりである。 D その他の配当所得 2億8695万7629円上記金額は,原告が16年分確定申告書に「㈱P7」からの配当として記載した配当所得の金額と同額である(別表3-12「①確定申告額」欄・順号4参照)。 (エ) 給与所得の金額 6490万8044円上記金額は,原告が16年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (オ) 総合長期譲渡所得の金額 △3902万円上記金額は,原告が16年分確定申告書(第二表)に記載したP11ゴルフクラブの会員権の譲渡収入金額1010万円から,同様に必要経費等として記載された4912万円を差し引いた後の金額である。 (カ) 雑所得の金額 0円(△19億1405万1317円)上記金額は,次のAないしGの各金額の合計額である。 なお,下段の金額は,下記A(B)aの貸倒損失の金額(20億2633万3202円)をすべて必要経費に算入した場合の金額である。以下,この項において同じ。 A 本件P1組合に係るもの △1835万0970円(△19億3240万2287円)上記金額は,原告に帰属する本件P1組合における雑所得の金額であり,次の(A)から(B)を差し 。 A 本件P1組合に係るもの △1835万0970円(△19億3240万2287円)上記金額は,原告に帰属する本件P1組合における雑所得の金額であり,次の(A)から(B)を差し引いた金額である(別表3-13「③被告主張額」欄・順号1及び同表付表1「本件P1組合に係る雑所得の金額の内訳」)。 - 62 -(A) 収入金額 1億8148万4426円上記金額は,次のaないしcの各金額の合計額である。 a 投資関連債権利息 1億2107万4397円上記金額は,別表3-1「平成16年分」欄・順号4に記載された金額である(別表3-13付表1・順号1)。 b 出資分配金 50万9485円上記金額は,別表3-1「平成16年分」欄・順号5に記載された金額である(別表3-13付表1・順号2)。 c 貸付債権利息 5990万0544円上記金額は,別表3-1「平成16年分」欄・順号7に記載された金額である(別表3-13付表1・順号3)。 (B) 必要経費 1億9983万5396円(21億1388万6713円)上記金額は,次のaないしdの各金額の合計額である。 a 貸倒損失 1億1228万1885円(20億2633万3202円)上記金額は,P12株式会社(以下「P12㈱」という。)及び株式会社P13(以下「㈱P13」という。)に対する投資関連債権に関して生じた貸倒損失の金額であり,次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 ただし,当該合計額20億2633万3202円のうち,必要経費に算入される金額は,所得税法51条4項の規定により,同項の規定を適用しないで計算した雑所得の金額(1億 b)の各金額の合計額である。 ただし,当該合計額20億2633万3202円のうち,必要経費に算入される金額は,所得税法51条4項の規定により,同項の規定を適用しないで計算した雑所得の金額(1億1228万1885円)が限度となる(別表3-13付表1・順号5)。 (a) P12㈱ △18億6354万3233円上記金額は,貸倒れとなったP12㈱に対する投資関連債権 - 63 -の額269億3154万6958円に,本件P1組合全体の有価証券売却損益の金額9億6321万2161円に対する原告の会計報告書中の損益計算書に記載された有価証券売却損益6億6649万9403円の割合。以下「16年分本件P1組合分配割合」という。)を乗じて算出した金額である。 (b) ㈱P13 △1億6278万9969円上記金額は,貸倒れとなった㈱P13に対する投資関連債権の額2億3526万0942円に,16年分本件P1組合分配割合を乗じて算出した金額である。 b 組合管理費 8183万4441円上記金額は,別表3-1「平成16年分」欄・順号11のうち,雑所得分としてあん分計算した金額である(別表3-13付表1・順号6及び別表3-21「平成16年分」欄・順号14)。 c 支払手数料 156万1796円上記金額は,別表3-1「平成16年分」欄・順号16のうち,雑所得分としてあん分計算した金額である(別表3-13付表1・順号7及び別表3-21「平成16年分」欄・順号17)。 d 消費税等 415万7274円上記金額は,別表3-1「平成16年分」欄・順号20の金額893万8653円から,上場株式等の譲渡費用に係る消費税等の額8万4007円(当該金額は,上場株式等 415万7274円上記金額は,別表3-1「平成16年分」欄・順号20の金額893万8653円から,上場株式等の譲渡費用に係る消費税等の額8万4007円(当該金額は,上場株式等の譲渡所得の計算において控除すべきものであるから,後記ウ(ア)C(D)において加算する。)を控除した残額885万4646円(別表3-21「平成16年分」欄・順号18)のうち,雑所得分としてあん分計算した金額である(別表3-13付表1・順号8及び別表3-21「平成16年分」欄・順号20)。 - 64 -B 為替差益 592万円上記金額は,原告が16年分確定申告書に添付した「所得の内訳書」(以下「16年分所得内訳書」という。)に記載した為替差益の金額と同額である。 C 不動産ファンド 430万6998円上記金額は,原告が平成16年9月21日に受領したP26ファンドに係る分配金5万309.53スイスフランに,当該受領日における為替レート85.61円/スイスフランを乗じて算出した金額である。 D 貸付利息 755万5000円上記金額は,原告が16年分所得内訳書に記載したP21から受領した貸付利息5万5000円及びP27リースから受領した貸付利息750万円の各金額の合計額である。 E 個人年金 46万3417円上記金額は,原告が16年分所得内訳書に記載したP25社から受領した個人年金の金額92万6392円から,当該金額に係る必要経費として年金の支払金額に対応する保険料額46万2975円を差し引いた後の金額である。 F 講演料等 10万5555円上記金額は,原告が16年分 金額に係る必要経費として年金の支払金額に対応する保険料額46万2975円を差し引いた後の金額である。 F 講演料等 10万5555円上記金額は,原告が16年分所得内訳書に記載した出演料等の金額を合計した金額であり,その内訳は,別表3-13の付表2「講演料等に係る収入金額の内訳」に記載のとおりである。 G 公的年金 0円上記金額は,原告が16年分確定申告書に記載した公的年金等の収入金額129万1698円から,所得税法(平成16年法律第14号による改正前のもの)35条4項に規定する公的年金等控除額を控除 - 65 -した後の残額である。 イ株式等に係る譲渡所得等の金額(未公開分) 0円(△7049万9624円)上記金額は,次の(ア)ないし(ウ)の各金額の合計額である。 また,上記損失の金額は,措置法37条の10第1項後段の規定により生じなかったものとみなされることから,当該金額は零円となる。 (ア) 本件P1組合に係るもの △6017万0788円上記金額は,原告に帰属する本件P1組合における上場株式等以外の株式の譲渡に係る雑所得の金額であり,次のAからB及びCの合計額である(別表3-14「③被告主張額」欄の順号1及び同表付表1「本件P1組合分の内訳」)。 A 売却収入 1037万9324円上記金額は,P14株式会社(以下「P14㈱」という。)の株式を売却した際の収入金額1500万円に,16年分本件P1組合分配割合を乗じて算出した金額である(別表3-14付表1順号1)。 B 取得原価 6919万5493円上記金額は,P14㈱の株式の売却時における帳簿 6年分本件P1組合分配割合を乗じて算出した金額である(別表3-14付表1順号1)。 B 取得原価 6919万5493円上記金額は,P14㈱の株式の売却時における帳簿価額1億円に16年分本件P1組合分配割合を乗じて算出した金額である(別表3-14付表1順号2)。 C 必要経費 135万4619円上記金額は,次の(A)ないし(C)の各金額の合計額である。 (A) 組合管理費 126万6134円上記金額は,別表3-1「平成16年分」欄・順号11の金額を基に株式譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成16年分」欄・順号13)のうち,上場株式等以外分としてあん分計算した金額である(別表3-14付表1順号3及び別表3-2 - 66 -2「平成16年分」欄・順号6)。 (B) 支払手数料 2万4164円上記金額は,別表3-1「平成16年分」欄・順号16の金額を基に株式譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成16年分」欄・順号16)のうち,上場株式等以外分としてあん分計算した金額である(別表3-14付表1順号4及び別表3-22「平成16年分」欄・順号9)。 (C) 消費税等 6万4321円上記金額は,別表3-1「平成16年分」欄・順号20の金額から8万4007円を控除した残額(前記ア(カ)A(B)d参照)を基に株式譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成16年分」欄・順号19)のうち,上場株式等以外分としてあん分計算した金額である(別表3-14付表1順号5及び別表3-22「平成16年分」欄・順号12)。 (イ) 本件P2組合に係るもの 平成16年分」欄・順号19)のうち,上場株式等以外分としてあん分計算した金額である(別表3-14付表1順号5及び別表3-22「平成16年分」欄・順号12)。 (イ) 本件P2組合に係るもの △330万4419円上記金額は,原告に帰属する本件P2組合における上場株式等以外の株式の譲渡に係る雑所得の金額であるが,収入金額はないので,次のAないしCの必要経費の合計額がそのまま損失額となる(別表3-14「③被告主張額」欄・順号2及び同表付表2「本件P2組合分の内訳」)。 A 組合管理費 318万1255円上記金額は,別表3-3「平成16年分」欄・順号6に記載された金額である。 B 組合経費 536円上記金額は,別表3-3「平成16年分」欄・順号7に記載された金額である。 C 監査費用 12万2628円 - 67 -上記金額は,別表3-3「平成16年分」欄・順号8に記載された金額である。 (ウ) 本件P3組合に係るもの △702万4417円上記金額は,原告に帰属する本件P3組合における上場株式等以外の株式の譲渡に係る雑所得の金額であり,次のAからB及びCの合計額を差し引いた金額である(別表3-14「③被告主張額」欄・順号3及び同表付表3「本件P3組合分の内訳」)。 A 売却収入 9円上記金額は,株式会社P15(以下「㈱P15」という。)の株式を売却した際の収入金額40円に,平成16年分本件P3組合の有価証券売却損益に係る原告の分配割合(本件P3組合全体の有価証券売却損益の金額1999万9960円に対する原告の組合員別持分等計算書に記載された有価証券売却損益の金 に,平成16年分本件P3組合の有価証券売却損益に係る原告の分配割合(本件P3組合全体の有価証券売却損益の金額1999万9960円に対する原告の組合員別持分等計算書に記載された有価証券売却損益の金額441万5002円の割合。 以下「16年分本件P3組合分配割合」という。)を乗じて算出した金額である(別表3-14付表3順号1)。 B 取得原価 441万5011円上記金額は,㈱P15株式の売却時における帳簿価額2000万円に16年分本件P3組合分配割合を乗じて算出した金額である(別表3-14付表3順号2)。 C 必要経費 260万9415円上記金額は,次の(A)ないし(C)の各金額の合計額である。 (A) 組合管理費 252万6736円上記金額は,別表3-5「平成16年分」欄・順号7に記載された金額である。 (B) 組合経費 1553円上記金額は,別表3-5「平成16年分」欄・順号8に記載され - 68 -た金額である。 (C) 監査費用 8万1126円上記金額は,別表3-5「平成16年分」欄・順号9に記載された金額である。 ウ株式等に係る譲渡所得等の金額(上場分) 0円(△1億3275万9198円)上記金額は,次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額である。 上記損失の金額は,措置法37条の10第1項後段の規定により生じなかったものとみなされることから,当該所得金額は零円となる。 なお,上場株式等に係る譲渡損失の金額については,同項後段の例外規定を定めた措置法37条の12の2第1項及び2項の規定により,翌年以後3年内の各年分の株式等に係る譲 ら,当該所得金額は零円となる。 なお,上場株式等に係る譲渡損失の金額については,同項後段の例外規定を定めた措置法37条の12の2第1項及び2項の規定により,翌年以後3年内の各年分の株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することができる(下記ケ参照)。 (ア) 本件P1組合に係るもの 6億2765万8030円上記金額は,原告に帰属する本件P1組合における上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額であり,次のAからB及びCの合計額を差し引いた金額である(別表3-15「③被告主張額」欄・順号1及び同表付表「本件P1組合分の内訳」)。 A 売却収入 7億4762万5471円上記金額は,株式会社P16(以下「㈱P16」という。)及び株式会社P17(以下「㈱P17」という。)の各株式を売却した際の収入金額(㈱P16 1億5939万4000円及び㈱P17 9億2106万円)に16年分本件P1組合分配割合を乗じて算出した各金額(㈱P16 1億1029万3464円及び㈱P17 6億3733万2007円)の合計額である(別表3-15付表・順号1)。 B 取得原価 2100万0118円 - 69 -上記金額は,㈱P16及び㈱P17の各株式の売却時における帳簿価額(㈱P16 2473万9695円及び㈱P17 560万9272円)に,16年分本件P1組合分配割合を乗じて算出した各金額(㈱P16 1711万8754円及び㈱P17 388万1364円)の合計額である(別表3-15付表・順号2)。 C 必要経費 9896万7323円上記金額は,次の(A)ないし(D)の各金額の合計額である。 (A) 譲渡費用 130万9783円上記 C 必要経費 9896万7323円上記金額は,次の(A)ないし(D)の各金額の合計額である。 (A) 譲渡費用 130万9783円上記金額は,㈱P16及び㈱P17の各株式の売却手数料(㈱P 16 53万5302円及び㈱P17 135万7570円)に,16年分本件P1組合分配割合をそれぞれ乗じて算出した金額(㈱P16 37万0405円及び㈱P17 93万9378円)の合計額である(別表3-15付表・順号3)。 (B) 組合管理費 9119万9947円上記金額は,別表3-1「平成16年分」欄・順号11の金額を基に株式譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成16年分」欄・順号13)のうち,上場株式等分としてあん分計算した金額である(別表3-15付表・順号4及び別表3-22「平成16年分」欄・順号5)。 (C) 支払手数料 174万0535円上記金額は,別表3-1「平成16年分」欄・順号16の金額を基に株式譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成16年分」欄・順号16)のうち,上場株式等分としてあん分計算した金額である(別表3-15付表・順号5及び別表3-22「平成16年分」欄・順号8)。 (D) 消費税等 471万7058円 - 70 -上記金額は,別表3-1「平成16年分」欄・順号20の金額から8万4007円を控除した残額(前記ア(カ)A(B)d参照)を基に株式譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成16年分」欄・順号19)のうち,上場株式等分としてあん分計算した金額(別表3-22「平成16年分」欄・順号11)に,上場株式等の譲渡費用に係る消 等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成16年分」欄・順号19)のうち,上場株式等分としてあん分計算した金額(別表3-22「平成16年分」欄・順号11)に,上場株式等の譲渡費用に係る消費税等の額8万4007円を加算した金額である(別表3-15付表・順号6)。 (イ) その他の株式等に係る譲渡所得の金額△7億6041万7228円上記金額は,原告が16年分確定申告書に添付した「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の差引金額欄(⑨)に「上場分」として記載された金額と同額である。 エ先物取引に係る雑所得等の金額 2212万8745円上記金額は,原告が16年分確定申告書(第三表)の分離課税の先物取引欄に記載した所得金額と同額である。 オ所得控除の額の合計額 337万4030円上記金額は,原告が16年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 カ課税総所得金額 3億1902万9000円上記金額は,前記アの総所得金額3億2240万3706円から前記オの所得控除の額の合計額337万4030円を控除した後の金額である。 キ課税される先物取引に係る雑所得等の金額 2212万8000円上記金額は,前記エの先物取引に係る雑所得等の金額2212万8745円(通則法118条1項の規定を適用し,1000円未満の端数を切り捨てた後のもの)と同額である。 ク納付すべき税額 699万0500円 - 71 -上記金額は,次の(ア)及び(イ)の合計額から(ウ)ないし(カ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1億1555万0730円上記金額は,前記カの課税総所得金額3億19 ア)及び(イ)の合計額から(ウ)ないし(カ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1億1555万0730円上記金額は,前記カの課税総所得金額3億1902万9000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 課税される先物取引に係る雑所得等の金額に対する税額331万9200円上記金額は,前記キの課税される先物取引に係る雑所得等の金額2212万8000円に措置法41条の14の税率を適用して算出した金額である。 (ウ) 配当控除の額 1447万9285円上記金額は,前記ア(ウ)の配当所得の金額2億8958万5687円に,所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (エ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税額である。 (オ) 源泉徴収税額 7845万5096円上記金額は,次のAないしDの各金額の合計額である。 A 本件P1組合に係るもの 50万7619円上記金額は,前記ア(ウ)Aの本件P1組合における配当所得に係る源泉徴収税額であり,その内訳は,別表3-12付表1「本件P1組合」の「源泉徴収税額」欄に記載したとおりである。 B 本件P2組合に係るもの 1万0489円上記金額は,前記ア(ウ)Bの本件P2組合における配当所得に係る源泉徴収税額であり,その内訳は,別表3-12付表2「本件P2組合」 - 72 -の「源泉徴収税額」欄に記載したとおりである。 C 本件P3組合に係るもの 1241円上記金額は,前記ア(ウ)Cの本件P3組合にお 表3-12付表2「本件P2組合」 - 72 -の「源泉徴収税額」欄に記載したとおりである。 C 本件P3組合に係るもの 1241円上記金額は,前記ア(ウ)Cの本件P3組合における配当所得に係る源泉徴収税額であり,別表3-12付表3「本件P3組合」の「源泉徴収税額」欄に記載したとおりである。 D その他の源泉徴収税額 7793万5747円上記金額は,原告が16年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (カ) 予定納税額 1869万5000円上記金額は,原告が16年分確定申告書に記載した予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額である。 ケ翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額1億9650万8639円上記金額は,前記(1)ケの平成15年分の翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額6374万9441円に,上記ウの株式等に係る譲渡所得等の金額(上場分)△1億3275万9198円を加算した金額である。 (3) 平成17年分ア総所得金額 3億3761万2847円上記金額は,次の(ア)ないし(オ)の各金額の合計額である。 (ア) 不動産所得の金額 16万2114円上記金額は,原告が平成18年3月15日に戸塚税務署長に提出した平成17年分の所得税の確定申告書(以下「17年分確定申告書」という。)に記載した不動産所得の金額と同額である。 (イ) 利子所得の金額 842万2458円上記金額は,原告の外国債券等に係る利息の額であり,その内訳は別表3-16に記載のとおりである。 - 73 -(ウ) 配当所得の金額 2億9300万0326円 58円上記金額は,原告の外国債券等に係る利息の額であり,その内訳は別表3-16に記載のとおりである。 - 73 -(ウ) 配当所得の金額 2億9300万0326円上記金額は,次のAないしDの各金額の合計額である。 A 本件P1組合に係るもの 578万3359円上記金額は,原告に帰属する本件P1組合における配当収入であり,その内訳は,別表3-17の付表1「本件P1組合分の内訳」の「収入金額」欄に記載のとおりである(別表3-1「平成17年分」欄・順号3参照)。 B 本件P2組合に係るもの 22万7846円上記金額は,原告に帰属する本件P2組合における配当収入であり,その内訳は,別表3-17の付表2「本件P2組合分の内訳」の「収入金額」欄に記載のとおりである。 C 本件P3組合に係るもの 6208円上記金額は,原告に帰属する本件P3組合における配当収入であり,その内訳は,別表3-17の付表3「本件P3組合分の内訳」の「収入金額」欄に記載のとおりである。 D その他の配当所得 2億8698万2913円上記金額は,原告が17年分確定申告書に「㈱P7」からの配当として記載した配当所得の金額と同額である(別表3-17「①確定申告額」欄・順号4参照)。 (エ) 給与所得の金額 3602万7949円上記金額は,原告が17年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 (オ) 雑所得の金額 0円(△8332万2155円)上記金額は,次のAないしHの各金額の合計額である。 なお,雑所得の金額に係る損失の金額は他の所得と損益通算できない - 74 -(所得税法69条1項) 0円(△8332万2155円)上記金額は,次のAないしHの各金額の合計額である。 なお,雑所得の金額に係る損失の金額は他の所得と損益通算できない - 74 -(所得税法69条1項)ことから,総所得金額の計算上,当該所得金額は零円とする。 A 本件P1組合に係るもの △1億2654万0775円上記金額は,原告に帰属する本件P1組合における雑所得の金額であり,次の(A)から(B)及び(C)の合計額を差し引いた金額である(別表3-18「③被告主張額」欄・順号1及び同表付表1「本件P1組合に係る雑所得の金額の内訳」)。 (A) 収入金額 8658万2045円上記金額は,次のaないしe の各金額の合計額である。 a 投資関連債権売却収入 79万8679円上記金額は,株式会社P18(以下「㈱P18」という。)及びP19株式会社(以下「P19㈱」という。)に対する貸付債権を売却した際の収入金額(㈱P18 15万4237円及びP19㈱100万円)に,平成17年分の本件P1組合の有価証券売却損益に係る原告に係る分配割合(本件P1組合全体の有価証券売却損益の金額12億3440万8513円に対する原告が本件P1組合から受けた会計報告書中の損益計算書に記載された有価証券売却損益の金額8億5415万5056円の割合。以下「17年分本件P1組合分配割合」という。)をそれぞれ乗じて算出した各金額(㈱P18 10万6725円及びP19㈱69万1954円)の合計額である(別表3-18付表1・順号1)。 b 投資関連債権利息 5326万5682円上記金額は,別表3-1「平成17年分」欄・順号4に記載された金額である(別表3-18付表1・順号2)。 c 出資分配金 。 b 投資関連債権利息 5326万5682円上記金額は,別表3-1「平成17年分」欄・順号4に記載された金額である(別表3-18付表1・順号2)。 c 出資分配金 51万7584円上記金額は,別表3-1「平成17年分」欄・順号5に記載さ - 75 -れた金額である(別表3-18付表1・順号3)。 d 貸付債権利息 3198万5848円上記金額は,別表3-1「平成17年分」欄・順号7に記載された金額である(別表3-18付表1・順号4)。 e 雑収入 1万4252円上記金額は,平成17年分の本件P1組合に係る損益計算書の為替差益1453万4597円に含まれていたP20からの雑収入2万0597円に17年分本件P1組合分配割合を乗じて算出した金額である(別表3-18付表1・順号5)。 (B) 取得価額 1億1309万1249円上記金額は,㈱P18及びP19㈱に対する貸付債権の売却時における帳簿価額(㈱P18 1億5423万7305円及びP19㈱920万円)に,17年分本件P1組合分配割合をそれぞれ乗じて算出した各金額(㈱P18 1億0672万5264円及びP19㈱636万5985円)の合計額である(別表3-18付表1・順号7)。 (C) 必要経費 1億0003万1571円上記金額は,次のaないしcの各金額の合計額である。 a 組合管理費 9509万9869円上記金額は,別表3-1「平成17年分」欄・順号11のうち,雑所得分としてあん分計算した金額である(別表3-18付表・順号9及び別表3-21「平成17年分」欄・順号14)。 b 支払手数料 記金額は,別表3-1「平成17年分」欄・順号11のうち,雑所得分としてあん分計算した金額である(別表3-18付表・順号9及び別表3-21「平成17年分」欄・順号14)。 b 支払手数料 16万8297円上記金額は,別表3-1「平成17年分」欄・順号16のうち,雑所得分としてあん分計算した金額である(別表3-18付表・順号10及び別表3-21「平成17年分」欄・順号17)。 - 76 -c 消費税等 476万3405円上記金額は,別表3-1「平成17年分」欄・順号20の金額1278万5793円から,上場株式等の譲渡費用に係る消費税等の額29万0794円(当該金額は,上場株式等の譲渡所得の計算において控除すべきものであるから,後記ウ(ア)C(d)において加算する。)を控除した残額1249万4999円(別表3-21「平成17年分」欄・順号18)のうち,雑所得分としてあん分計算した金額である(別表3-18付表・順号11及び別表3-21「平成17年分」欄・順号20)。 B 為替差益 3156万6118円上記金額は,原告が17年分確定申告書に添付した「所得の内訳書」(以下「17年分所得内訳書」という。)に記載した為替差益の金額と同額である。 C 不動産ファンド 886万2526円上記金額は,原告が受領したP26ファンドに係る分配金であり,次の(A)及び(B)の各金額の合計額である。 (A) 平成17年4月20日受領分 451万0249円上記金額は,原告が受領した5万309.53スイスフランに当該受領日における為替レート89.65円/スイスフランを乗じて算出した金額である。 (B) 平成17年8月25日受領 451万0249円上記金額は,原告が受領した5万309.53スイスフランに当該受領日における為替レート89.65円/スイスフランを乗じて算出した金額である。 (B) 平成17年8月25日受領分 435万2277円上記金額は,原告が受領した5万309.53スイスフランに当該受領日における為替レート86.51円/スイスフランを乗じて算出した金額である。 D 貸付利息 5万5000円上記金額は,原告が17年分所得内訳書に記載したP21から受領 - 77 -した貸付利息の金額と同額である。 E 個人年金 47万7310円上記金額は,原告が17年分所得内訳書に記載したP25社から受領した個人年金の金額95万4166円から,当該金額に係る必要経費として年金の支払金額に対応する保険料額47万6856円を差し引いた後の金額である。 F 講演料等 216万5331円上記金額は,原告が17年分所得内訳書に記載した講演料等の金額を合計した金額であり,その内訳は,別表3-18の付表2「講演料等に係る収入金額の内訳」に記載のとおりである。 G 公的年金 9万0798円上記金額は,原告が17年分確定申告書に記載した公的年金等の収入金額129万0798円から,所得税法(平成16年法律第14号改正後のもの。)35条4項に規定する公的年金等控除額(措置法41条の15の2第1項により読み替えた後のもの。)を控除した後の残額である。 H コールアカウント 1537円上記金額は,原告が受領した余剰資金の運用益であり,次の(A)ないし(C)の各金額の合計額である。 (A) た後の残額である。 H コールアカウント 1537円上記金額は,原告が受領した余剰資金の運用益であり,次の(A)ないし(C)の各金額の合計額である。 (A) 平成17年4月29日受領分 61円上記金額は,原告が受領した0.70スイスフランに当該受領日における為替レート88.25円/スイスフランを乗じて算出した金額である。 (B) 平成17年6月30日受領分 958円上記金額は,原告が受領した11.22スイスフランに当該受領日におけるの為替レート85.41円/スイスフランを乗じて算出 - 78 -した金額である。 (C) 平成17年7月22日受領分 518円上記金額は,原告が受領した6.07スイスフランに当該受領日における為替レート85.42円/スイスフランを乗じて算出した金額である。 イ株式等に係る譲渡所得等の金額(未公開分) 0円(△1億4099万1273円)上記金額は,次の(ア)ないし(ウ)の各金額の合計額である。 なお,上記損失の金額は,下記ウの株式等に係る譲渡所得等の金額(上場分)から差し引かれることとなるので,当該金額は零円となる。 (ア) 本件P1組合に係るもの △1億2247万0010円上記金額は,原告に帰属する本件P1組合における上場株式等以外の株式の譲渡に係る雑所得の金額であり,次のAからB及びCの合計額を差し引いた金額である(別表3-19「③被告主張額」欄・順号1及び同表付表1「本件P1組合分の内訳」)。 A 売却収入 2378万8995円上記金額は,㈱P18及びP22株式会社(以下「P22㈱」という。)の各株式を売却した際の収入金額 表1「本件P1組合分の内訳」)。 A 売却収入 2378万8995円上記金額は,㈱P18及びP22株式会社(以下「P22㈱」という。)の各株式を売却した際の収入金額(㈱P18 16万3400円及びP22㈱3421万6000円)に,17年分本件P1組合分配割合をそれぞれ乗じて算出した金額(㈱P18 11万3065円及びP22㈱2367万5930円)の合計額である(別表3-19付表1順号1)。 B 取得原価 1億4245万6913円上記金額は,㈱P18及びP22㈱の各株式の売却時における帳簿価額(㈱P18 1億8608万円及びP22㈱1979万6000円)に,17年分本件P1組合分配割合をそれぞれ乗じて算出した金 - 79 -額(㈱P18 1億2875万8973円及びP22㈱1369万7940円)の合計額である(別表3-19付表1順号2)。 C 必要経費 380万2092円上記金額は,次の(A)ないし(C)の各金額の合計額である。 (A) 組合管理費 361万4643円上記金額は,別表3-1「平成17年分」欄・順号11の金額を基に株式譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成17年分」欄・順号13)のうち,上場株式等以外分としてあん分計算した金額である(別表3-19付表1順号3及び別表3-22「平成17年分」欄・順号6)。 (B) 支払手数料 6397円上記金額は,別表3-1「平成17年分」欄・順号16の金額を基に株式譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成17年分」欄・順号16)のうち,上場株式等以外分としてあん分計算した金額である(別表3-19 -1「平成17年分」欄・順号16の金額を基に株式譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成17年分」欄・順号16)のうち,上場株式等以外分としてあん分計算した金額である(別表3-19付表1順号4及び別表3-22「平成17年分」欄・順号9)。 (C) 消費税等 18万1052円上記金額は,別表3-1「平成17年分」欄・順号20の金額から29万0794円を控除した残額(前記ア(オ)A(C)C参照)を基に株式譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成17年分」欄・順号19)のうち,上場株式等以外分としてあん分計算した金額である(別表3-19付表1順号5及び別表3-22「平成17年分」欄・順号12)。 (イ) 本件P2組合に係るもの △272万1648円上記金額は,原告に帰属する本件P2組合における上場株式等以外の株式の譲渡に係る雑所得の金額であるが,収入金額がないので,次のA - 80 -ないしCの必要経費の合計額がそのまま損失額となる(別表3-19「③被告主張額」欄・順号2及び同表付表2「本件P2組合分の内訳」)。 A 組合管理費 259万7794円上記金額は,別表3-3「平成17年分」欄・順号6に記載された金額である。 B 組合経費 1226円上記金額は,別表3-3「平成17年分」欄・順号7に記載された金額である。 C 監査費用 12万2628円上記金額は,別表3-3「平成17年分」欄・順号8に記載された金額である。 (ウ) 本件P3組合に係るもの △1579万9615円上記金額は,原告に帰属する本件P3組合における上場株式等以外の株式の譲渡に係 -3「平成17年分」欄・順号8に記載された金額である。 (ウ) 本件P3組合に係るもの △1579万9615円上記金額は,原告に帰属する本件P3組合における上場株式等以外の株式の譲渡に係る雑所得の金額であり,次のAからBないしEの各金額の合計額を差し引いた金額である(別表3-19「③被告主張額」欄・順号3及び同表付表3「本件P3組合分の内訳」)。 A 売却収入 601万7802円上記金額は,株式会社P23(以下「㈱P23」という。)及び株式会社P24(以下「㈱P24」という。)の各株式を売却した際の収入金額(㈱P23 86万0640円及び㈱P24 2640万円)に,平成17年分本件P3組合の有価証券売却損益に係る原告の分配割合(本件P3組合全体の有価証券売却損益の金額2310万円に対する原告の組合員別持分等計算書に記載された有価証券売却損益の金額509万9338円の割合。以下「17年分本件P3組合分配割合」という。)をそれぞれ乗じて算出した各金額(㈱P23 18万9987円及び㈱P24 582万7815円)の合計額である(別表3 - 81 --19付表3・順号1)。 B 取得原価 1975万7176円上記金額は,㈱P23及び㈱P24の各株式の売却時における帳簿価額(㈱P23 4000万円及び㈱P24 4950万円)に,17年本件P3組合分配割合を乗じて算出した金額である(別表3-19付表3・順号2)。 C 組合管理費 197万7377円上記金額は,別表3-5「平成17年分」欄・順号7に記載された金額である。 D 組合経費 1738円上記金額は,別表3-5「平成17年分」欄・順号8に 円上記金額は,別表3-5「平成17年分」欄・順号7に記載された金額である。 D 組合経費 1738円上記金額は,別表3-5「平成17年分」欄・順号8に記載された金額である。 E 監査費用 8万1126円上記金額は,別表3-5「平成17年分」欄・順号9に記載された金額である。 ウ株式等に係る譲渡所得等の金額(上場分)13億4814万2617円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の合計額から(ウ)及び(エ)を差し引いた金額である。 (ア) 本件P1組合に係るもの 8億1397万0697円上記金額は,原告に帰属する本件P1組合における上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額であり,次のAからB及びCの合計額を差し引いた金額である(別表3-20「③被告主張額」欄の順号1及び同表付表1「本件P1組合分の内訳」)。 A 売却収入 9億9209万0380円上記金額は,㈱P17の株式を売却した際の収入金額14億337 - 82 -5万円に,17年分本件P1組合分配割合を乗じて算出した金額である(別表3-20付表・順号1)。 B 取得原価 1345万1115円上記金額は,㈱P17の株式の売却時における帳簿価額1943万9293円に,17年分本件P1組合分配割合を乗じて算出した金額である(別表3-20付表・順号2)。 C 必要経費 1億6466万8568円上記金額は,次の(A)ないし(D)の各金額の合計額である。 (A) 譲渡費用 581万6293円上記金額は,㈱P17の株式の売却手数料840万5594円に17年分本件P1組合分配割合を )ないし(D)の各金額の合計額である。 (A) 譲渡費用 581万6293円上記金額は,㈱P17の株式の売却手数料840万5594円に17年分本件P1組合分配割合を乗じて算出した金額である(別表3-20付表・順号3)。 (B) 組合管理費 1億5074万4169円上記金額は,別表3-1「平成17年分」欄・順号11の金額を基に株式譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成17年分」欄・順号13)のうち,上場株式等分としてあん分計算した金額である(別表3-20付表・順号4及び別表3-22「平成17年分」欄・順号5)。 (C) 支払手数料 26万6770円上記金額は,別表3-1「平成17年分」欄・順号16の金額を基に株式譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成17年分」欄・順号16)のうち,上場株式等分としてあん分計算した金額である(別表3-20付表・順号5及び別表3-22「平成17年分」欄・順号8)。 (D) 消費税等 784万1336円上記金額は,別表3-1「平成17年分」欄・順号20の金額か - 83 -ら29万0794円を控除した残額(前記ア(オ)A(C)C参照)を基に株式譲渡等分としてあん分計算された金額(別表3-21「平成17年分」欄・順号19)のうち,上場株式等分としてあん分計算した金額(別表3-22「平成17年分」欄・順号11)に,上場株式等の譲渡費用に係る消費税等の額29万0794円を加算した金額である(別表3-20付表・順号5)。 (イ) その他の株式等に係る譲渡所得等の金額8億7167万1832円上記金額は,原告が17年分確定申告書に添付した「株式等に係る譲渡 円を加算した金額である(別表3-20付表・順号5)。 (イ) その他の株式等に係る譲渡所得等の金額8億7167万1832円上記金額は,原告が17年分確定申告書に添付した「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の差引金額欄(⑨)の「上場分」の下段括弧内に記載された16億6305万1631円から,同計算明細書2面の本件P1組合に係る株式等の譲渡による収入金額(上場分)として記載された7億9137万9799円を差し引いた金額である。 (ウ) 平成17年分の株式等に係る譲渡所得等の金額(未公開分)の損失の金額 1億4099万1273円上記金額は,前記イの平成17年分の株式等の譲渡所得等の金額(未公開分)の損失の金額であり,平成17年分の株式等に係る譲渡所得等の金額(上場分)の金額から差し引く金額である。 (エ) 平成17年分の株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引く繰越損失額 1億9650万8639円上記金額は,前記(2)ケの平成16年分において翌年へ繰り越す株式等に係る譲渡損失の金額であり,措置法37条の12の2第1項及び2項に基づき,平成17年分の株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引く繰越損失額である。 エ所得控除の額の合計額 1242万3494円上記金額は,原告が17年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計 - 84 -額と同額である。 オ課税総所得金額 3億2518万9000円上記金額は,前記アの総所得金額3億3761万2847円から前記エの所得控除の額の合計額1242万3494円を控除した後の金額である。 カ課税される株式等の譲渡所得等の金額13億4814万2000円上記金額は 総所得金額3億3761万2847円から前記エの所得控除の額の合計額1242万3494円を控除した後の金額である。 カ課税される株式等の譲渡所得等の金額13億4814万2000円上記金額は,前記ウの株式等に係る譲渡所得等の金額(上場分)13億4814万2617円(通則法118条1項を適用して1000円未満の端数を切り捨てた後のもの)と同額である。 キ納付すべき税額 1億1604万7000円上記金額は,次の(ア)及び(イ)の合計額から(ウ)ないし(カ)の各金額を差し引いた後の金額である。 (ア) 課税総所得金額に対する税額 1億1782万9930円上記金額は,前記オの課税総所得金額3億2518万9000円に所得税法89条1項の税率を乗じて算出した金額である。 (イ) 課税される株式等の譲渡に係る課税譲渡所得等の金額に対する税額9436万9940円上記金額は,前記カの課税される株式等の譲渡所得等の金額13億4814万2000円に措置法37条の11第1項の税率を乗じて算出した金額である。 (ウ) 配当控除の額 1465万0017円上記金額は,前記ア(ウ)の配当所得の金額2億9300万0326円に,所得税法92条1項の規定により100分の5の割合を乗じて算出した金額である。 (エ) 定率減税額 25万円上記金額は,負担軽減措置法6条2項の規定により算出した定率減税 - 85 -額である。 (オ) 源泉徴収税額 6815万7801円上記金額は,次のAないしDの各金額の合計額である。 A 本件P1組合に係るもの 58万6363円上記金額は,前記ア(ウ)Aの本件P1組合に 6815万7801円上記金額は,次のAないしDの各金額の合計額である。 A 本件P1組合に係るもの 58万6363円上記金額は,前記ア(ウ)Aの本件P1組合における配当所得に係る源泉徴収税額であり,その内訳は,別表3-17の付表1「本件P1組合分の内訳」の「源泉徴収税額」欄に記載したとおりである。 B 本件P2組合に係るもの 2万0575円上記金額は,前記ア(ウ)Bの本件P2組合における配当所得に係る源泉徴収税額であり,その内訳は,別表3-17の付表2「本件P2組合分の内訳」の「源泉徴収税額」欄に記載したとおりである。 C 本件P3組合 1241円上記金額は,前記ア(ウ)Cの本件P3組合における配当所得に係る源泉徴収税額であり,その内訳は,別表3-17の付表3「本件P3組合分の内訳」の「源泉徴収税額」欄に記載したとおりである。 D その他の源泉徴収税額 6754万9622円上記金額は,原告が17年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 (カ) 予定納税額 1309万5000円上記金額は,原告が17年分確定申告書に記載した予定納税額(第1期分及び第2期分の合計額)と同額である。 ク翌年へ繰り越す先物取引に係る損失の金額 9669万6714円上記金額は,原告が17年分確定申告書(第三表)の分離課税の先物取引欄に記載した金額は△9669万6714円であり,当該損失の金額は,措置法41条の15第1項の規定により翌年以降に繰り越される金額である。 - 86 - 2 純額方式により計算した場合純額方式を前提として計算した原告の平成15年分から平成17年分までの所得税額等は,別表3-23の により翌年以降に繰り越される金額である。 - 86 - 2 純額方式により計算した場合純額方式を前提として計算した原告の平成15年分から平成17年分までの所得税額等は,別表3-23のとおりであり,原告の主張額と異なる点は,次のとおりである。 (1) 本件P1組合原告は,平成15年分及び平成16年分の本件P1組合の組合損益の計算について,純額方式を適用することによって株式等に係る譲渡所得等の金額(上場分及び非公開分)(前記1(1)ウ(ア)及びエ(ア)並びに同(2)イ(ア)及びウ(ア)各参照)を総合課税の対象となる所得と合算しているが,株式等に係る譲渡所得等の金額は措置法の規定に基づき分離課税の対象となる所得として,その所得金額の計算を行うこととなる。 本件P1組合の組合損益に係るその余の所得は,分離課税の対象となる利子所得・配当所得と,総合課税の対象となる配当所得・雑所得(前記1(1)ア(イ)A及び(エ)A,同(2)ア(ウ)A及び(カ)A参照)であるところ,これらを合計して雑所得として計算することとなる。 (2) 本件各P4組合原告は,本件各係争年分の本件各P4組合の組合損益の計算について,純額方式を適用することによって,株式等に係る譲渡所得等の金額(非公開分)(前記1(1)ウ(イ)及び(ウ),同(2)イ(イ)及び(ウ),同(3)イ(イ)及び(ウ)各参照)を総合課税の対象となる所得と合算しているが,株式等に係る譲渡所得等の金額は措置法の規定に基づき分離課税の対象となる所得として,その所得金額の計算を行うこととなる。 本件各P4組合の組合損益に係るその余の所得は,分離課税の対象となる利子所得と総合課税の対象となる配当所得(前記1(1)ア(イ)B及びC,同(2)ア(ウ)B及びC,同(3)ア(ウ)B及びC各参照)であ 件各P4組合の組合損益に係るその余の所得は,分離課税の対象となる利子所得と総合課税の対象となる配当所得(前記1(1)ア(イ)B及びC,同(2)ア(ウ)B及びC,同(3)ア(ウ)B及びC各参照)であるところ,これらを合計し - 87 -て雑所得として計算することとなる。 第2 本件各賦課決定処分の根拠及び計算(1) 平成15年分 959万6000円上記金額は,平成15年分の所得税の更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額9596万円(通則法118条3項の規定により,1万円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下同じ。)を基礎として,これに同法65条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 (2) 平成16年分 12万6000円上記金額は,平成16年分の所得税の更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額126万円を基礎として,これに通則法65条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。 (3) 平成17年分 253万4000円上記金額は,平成17年分の所得税の更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額2534万円を基礎として,これに通則法65条1項の規定に基づき100分の10の割合を乗じて算出した金額である。

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