昭和32(オ)602 株券所有権確認等本訴株券引渡等反訴請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年10月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      原判決中上告人勝訴の部分を除くその余の部分を破棄し、右部分につき 本件を広島高等裁判所岡山支部に差し戻す。          理    由  上告代理人裾分正重、同笠原房夫の上

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判決文本文741 文字)

主文 原判決中上告人勝訴の部分を除くその余の部分を破棄し、右部分につき本件を広島高等裁判所岡山支部に差し戻す。 理由 上告代理人裾分正重、同笠原房夫の上告理由について。 原判決は「本件取引は株式の現物売買なので、当事者はいずれも現物と代金とは引換に受渡することを取引の内容としていたことが明らかであるから、売主の請求にかかわらず買主において代金の支払をしないときは売主は直ちにその売買契約を解除し得るものと解するのを相当とすべく、したがつて控訴人Dが控訴会社に対し、また同会社が被控訴人に対してした前記契約解除の意思表示はいずれも有効なものといわねばならぬ」と判示する。しかし、本件株式の売買において現物と代金とは引換に受渡をすることを取引の内容としていたからといつて、何故相当の期間を定めて履行の催告をすることを要せず直ちに契約を解除することができるのであるか何ら首肯するに足る説明を加えていない。かりに、原判決の趣旨が本件株式の取引を民法五四二条の定期行為に該当するものと認定したものとしても、単に現物と代金とが引換給付の約であつたというだけで、特別の事情のない限り履行期に履行を為すに非ざれば契約を為した目的を達することができない取引であるとは断じ難く、他に契約の性質又は当事者の合意等により、定期行為と認められる所以を判示していない原判決は理由不備ないし審理不尽の違法ありといわねばならない。よつて本件上告は理由あるものと認め民訴四〇七条により全裁判官一致の意見により主文の如く判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -裁判官河 二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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