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昭和41(あ)571 公職選挙法違反

裁判所

昭和41年9月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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415 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人菅野勘助の上告趣意第一点、第二点中、判例違反をいう点は、判例を具体的に示していないから、適法な上告理由に当らない。その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し(仮に、所論のように受饗応額に計算違があり、その結果追徴額が不当であるとしても、その差額は一人当り三円又は四円の極めて軽微なものであり、かつ、右金額は受饗応の見積り額であるから、未だ原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない)、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。同第三点は、事実誤認の主張であつて(所論被告人らの各供述調書の任意性を疑うべき資料は、記録に徴するも認められない)、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年九月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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