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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人平野一郎の上告理由について。書証の記載が果して真実に合致するかどうかは裁判所が諸般の事情をしんしやくし自由な心証によつて判断すべきものであつて、原審が用紙の差替自由な帳簿を証拠として採用し、その他原判決所掲の証拠と合せて所論の事実を認定したからといつて違法とはいえない。論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -
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