昭和52(あ)661 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和52年12月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田中宏の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、いずれも事 案を異にし本件に適切でなく、刑訴法四〇五条の上

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判決文本文842 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人田中宏の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、いずれも事 案を異にし本件に適切でなく、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、原判決が認定したところによると、被告人は、午後一一時五五分ころ、普 通乗用自動車を運転し、原判示交差点を東から北へ右折しようとして青信号に従つ て同交差点に進入し、同交差点で一時停止し、直進車の通行が途切れたとき西方を 見たところ、被告人車より約五三メートル西方に、青信号に従い同交差点に向つて 進行中の対向車を認めたが、同車の通過に先だつて右折することができるものと判 断し、低速度で発進進行したところ、右直進対向車が指定最高速度(時速四〇キロ メートル)を時速一〇ないし二〇キロメートル超過する時速五〇ないし六〇キロメ ートルの速度で進行してきたため、被告人車と直進対向車が衝突し、被告人車の乗 客に原判示傷害を負わせたというのであり、右のような原判示の事実関係のもとで は、被告人には直進対向車が指定最高速度を時速一〇ないし二〇キロメートル程度 超過して走行していることを予測したうえで、右折の際の安全を確認すべき注意義 務があるとした原判断は、相当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五二年一二月七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    本   林       譲 - 1 -             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -      裁判官    本   林       譲 - 1 -             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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