昭和32(オ)50 賃借権確認並売買契約存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年6月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人勅使河原直三郎の上告理由第一点について。  原判決が本件宅地の賃貸借

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判決文本文317 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人勅使河原直三郎の上告理由第一点について。原判決が本件宅地の賃貸借は一時使用のための賃貸借であると認定したことは正当であって、右判断に所論のような違法ありとすることはできない。同第二点について。所論賃貸借は被上告人が本件宅地を買受ける前に消滅したこと原判示のとおりであるから、所論はすべてとることはできない。同第三点について。所論は、原審の事実の認定を非難するものであって、適法な上告の理由とならない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一

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