昭和38(ク)60 信託法四八条に基づく必要処分に関する決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和38年3月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 長野地方裁判所 松本支部
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【DRY-RUN】主    文      本件を東京高等裁判所に移送する。          理    由  右抗告人らから当裁判所あてに提出された抗告状の記載には、原決定を違憲とし て特別抗告を中し立てる旨の記載があ

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判決文本文537 文字)

主    文      本件を東京高等裁判所に移送する。          理    由  右抗告人らから当裁判所あてに提出された抗告状の記載には、原決定を違憲とし て特別抗告を中し立てる旨の記載があるが、その抗告理由の実質は、原決定に信託 法の解釈適用を誤つた違法があるとの主張に帰する。ところで、非訟事件手続法七 一条ノ五の二項により不服申立が禁止されるのは信托財産の管理人の選任または改 任の裁判のみであつて、信託法四八条にいう「其ノ他必要ナル処分ヲ命ズル」場合 にはこれにあたらないものと解すべく、本件抗告は前記必要処分に関する決定に対 する通常の抗告申立と認められる。よつて、民事訴訟法三〇条を適用し、本件を管 轄裁判所に移送すべきものとし、主文のとおり決定する。   昭和三八年三月二七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 1 -

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