昭和35(オ)1468 慰藉料等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年6月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人山口源一の上告理由について。  しかし、原判決挙示の証拠によれば、

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判決文本文550 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人山口源一の上告理由について。 しかし、原判決挙示の証拠によれば、「上告人Aは、被上告人が、判示橋上左側を自転車で通行中、左右にふらつきながら蛇行しはじめたのを認めながら、漫然として被上告人の蛇行運転がそのうちに正常に復して上告人自動車を避譲してくれるものと判断し、被上告人の動向に対する注視を怠り、従前の時速をそのまま持続して危急の場合の急停車の用意も整えず進行したため本件事故をひき起した」旨の原審認定事実を肯認できなくはないから、原判決には所論の違法はなく、上告人A運転の自動車が橋の左側欄干との距離一・三五米ないし一・七米のところを進行して左側を自転車で進行中の被上告人を追い越そうとしたものであり、また被上告人が自転車の運転が拙劣なために自ら橋の欄干に衝突し上告人Aの自動車の方に倒れかかつてきたものであるとしても、それは上告人Aの過失のほかに被上告人にも過失があつたというだけのことであるから、所論は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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