平成25(ワ)12233 意匠権侵害差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成26年1月23日 東京地方裁判所
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判決文本文7,454 文字)

平成26年1月23日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成25年(ワ)第12233号意匠権侵害差止等請求事件口頭弁論の終結の日平成25年12月3日判決当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり 主文 原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。 事実 及び理由第1 請求 1 被告は,製品名を「Blu-RayCase(11mm)」及び「Blu-RayCase(13mm)」とするディスク包装ケースを輸入し,販売し,販売のために展示してはならない。 2 被告は,前項記載のディスク包装ケースを廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,1320万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,ディスク包装用容器の意匠権を有する原告が,被告によるディスク包装ケースの輸入,販売行為が原告の意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠法37条に基づき,その輸入,販売又は販売のための展示の差止め及び廃棄を求め,不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成22年から平成24年までの間に原告が受けた損害として1100万円及び弁護士費用相当損害金220万円合計1320万円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 前提となる事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)(1) 原告の意匠権アミードウエストヴェイコ・ 事案である。 1 前提となる事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)(1) 原告の意匠権アミードウエストヴェイコ・パッケージング・システムズ・エルエルシーは,平成18年7月12日,意匠に係る物品を「ディスク包装用容器」とする意匠登録出願をし,平成19年7月27日,意匠権の設定登録がされた(意匠登録第1308670号。以下,この意匠権を「本件意匠権」といい,その登録意匠を「本件意匠」という。)。 ミードウエストヴェイコ・パッケージング・システムズ・エルエルシーは,平成19年8月15日,ミードウエストベココーポレーションに対し,本件意匠権を特定承継により移転させ,ミードウエストベココーポレーションは,平成24年11月15日,原告に対し,本件意匠権を特定承継により移転させた。 (甲1)イ本件意匠は,本判決添付の意匠公報の【図面】記載のとおりである。 (2) 本件意匠の構成ア基本的構成態様全体形状が薄い直方体であり,略四角板状体のケース状基台部(以下「基台部」という。),基台部の左側端部に縦長板状の接続部分(以下「ヒンジ部」という。)を介してその右側端部が接続する略四角板状体のケース状蓋部(以下「蓋部」という。)からなり,基台部内側に部分意匠として意匠登録を受けようとする部分ではない留具とかかる留具の周囲に土手のようになった支持部を有し,基台部右側面に指掛部を設け,蓋部に小冊子を留める爪(以下「クリップ」という。)を設けた,不透明な容器である。 イ具体的構成態様(ア) 容器本体は,縦横の寸法比が約9:7と平面視で正方形に近い長方 形の形状をした箱状に形成され,その四角隅部は緩や 。)を設けた,不透明な容器である。 イ具体的構成態様(ア) 容器本体は,縦横の寸法比が約9:7と平面視で正方形に近い長方 形の形状をした箱状に形成され,その四角隅部は緩やかな曲線を描き,背面部側の左右2つの角は,平面視において,四半円状の大きな曲線となっている。 (イ) 基台部内側の部分に4つの土手状の支持部があり,基台部内側の下寄りの位置に配置されている。 (ウ) 蓋部の表面上端部には,左右端部が弧状の上端縁部分と水平バー状の上仕切り片とで帯状凹所を形成し,この帯状凹所の中央部に長径と短径とからなる楕円形状の線を配している。 (エ) 蓋部の裏側には,蓋部左右端部に接続していない一直線のバー部材が,蓋部表面上端部の帯状凹所の下端の左右方向の裏側あたりと蓋部内側の下端部より少し上方に形成されている。 (オ) 蓋部内側の側面付近に2箇所設けられたクリップは,蓋部表面上端部の帯状凹所の幅の分だけ下側に偏って設けられている。 (甲4)(3) 被告によるディスク包装ケースの輸入,販売ア被告は,遅くとも平成22年ころから,業として,製品名を「Blu-RayCase(11mm)」及び「Blu-RayCase(13mm)」とするディスク包装ケース(以下,併せて「被告製品」という。)を輸入,販売している。 イ被告製品は,ディスク包装ケースであり,本件意匠に係る物品と同一である。 被告製品は,本体の厚さが異なるほかは同一であり,その意匠(以下「被告意匠」という。)は,別紙被告製品図面の記載のとおりである。 (4) 被告意匠の構成ア基本的構成態様全体形状が薄い直方体であり,基台部,基台部の左側端部にヒンジ部を 介してその右側端部が接続する蓋部からな 製品図面の記載のとおりである。 (4) 被告意匠の構成ア基本的構成態様全体形状が薄い直方体であり,基台部,基台部の左側端部にヒンジ部を 介してその右側端部が接続する蓋部からなり,基台部内側に留具とその周囲に土手のようになった支持部を有し,基台部右側面に指掛部を設け,蓋部にクリップを設けた,半透明な容器本体と,基台部の上下端部を除く外面の略開閉端部から蓋部の上下端部を除く外面の略開閉端部にわたって設けられた幅広長方形状の透明カバー体からなる容器である。 イ具体的構成態様(ア) 本体は,縦横の寸法比が約9:7と平面視で正方形に近い長方形の形状をした箱状に形成され,その四角隅部は緩やかな曲線を描き,背面部側の左右2つの角は,平面視において,四半円状の大きな曲線となっている。 (イ) 基台部内側には,上端部に帯状凹所が,下端部に紐状凹所があり,両者に囲まれた部分の中央部にディスクを支持するための円形の留具があり,その周囲を取り囲むようにして,上下に6分割された土手状の支持部が外周上に設けられている。 (ウ) 蓋部の表面上端部には,左右端部が弧状の上端縁部分と水平バー状の上仕切り片とで帯状凹所を形成し,この帯状凹所の中央部に長径と短径とからなる楕円形状の線を配している。 (エ) 蓋部の裏側には,蓋部左右端部に接続した一直線のバー部材が,蓋部表面上端部の帯状凹所の下端の左右方向の裏側あたりと蓋部内側の下端部より少し上方に形成されている。 (オ) 蓋部内側の側面付近に2箇所設けられたクリップは,蓋部表面上端部の帯状凹所の幅の分だけ下側に偏って設けられている。 (甲9,10,12) 2 争点争点は,本件意匠と被告意匠との類否であり,これについての当事者の主張は,次のとおりである。 (1) 幅の分だけ下側に偏って設けられている。 (甲9,10,12) 2 争点争点は,本件意匠と被告意匠との類否であり,これについての当事者の主張は,次のとおりである。 (1) 原告ア本件意匠の要部について本件意匠に係る物品であるディスク包装用容器の取引者,需要者はDVDディスク又はBlu-Rayディスクの製造者である。本件意匠の内部構造は機能的なものにすぎず,ケース内部のディスクの留具や土手状の支持部の形状はディスクを固定し安全に収納するために必然的に選択されるもので新たな創作を加える余地は大きくない上,DVDディスク又はBlu-Rayディスクの消費者がディスクを購入する際に容器の内部を見ることができないことからすれば,取引者,需要者が本件意匠の内部や透明であるかに着目することはないから,本件意匠の内部や非透明であることは要部ではない。 本件意匠出願前の公知意匠には,①平面から観察した場合,本体の縦横の比率が小さく,正方形に近い長方形である構成,②本体の四角隅部が緩やかな曲線を描き,特に,背面部側の左右2つの角が四半円状の大きく緩やかな曲線となっている構成,③蓋部表面上端部に帯状凹所を形成し,その中央部に楕円形状の線を配した構成はなかったから,これらの①ないし③が看者である取引者,需要者の注意を最も惹く部分であり,これが本件意匠の要部である。 イ本件意匠と被告意匠との類否について本件意匠と被告意匠とは,本件意匠の要部において共通するのみならず,基本的構成態様,具体的構成態様の多くの部分で共通し,取引者,需要者に共通の美観を生じさせるから,被告意匠は,本件意匠に類似する。 (2) 被告ア本件意匠の要部についてDVDディスク又はBlu-Rayディスクの製造者は,本件意匠の取引者,需要者で 需要者に共通の美観を生じさせるから,被告意匠は,本件意匠に類似する。 (2) 被告ア本件意匠の要部についてDVDディスク又はBlu-Rayディスクの製造者は,本件意匠の取引者,需要者であり,取引に当たりディスク包装用容器を手に取ってあら ゆる角度から観察するのであり,その際には内部にも着目する。また,本件意匠は部分意匠であるが,内部構造を除外せずに意匠登録を受けているのである。 また,蓋部表面上端部に帯状凹所を形成し,その中央部に楕円形状の線を配することは公知の意匠(乙2)にみられる形態,商標等を表示する部分として特徴的なものではない。 イ本件意匠と被告意匠との類否について本件意匠と被告意匠とは,本体が半透明で内部を見ることができるか否かという点,本体内部の基台部隆起部分の形状及びその配置において異なる上,具体的構成態様においても差異があり,美観上の大きな差異がある。 そうであるから,平面視した場合の容器本体の縦横比率が正方形に近いこと,容器本体の四角隅部が緩やかな曲線を描いていることなどの共通点を考慮しても,上記相違点が共通点を凌駕し,両意匠は看者に異なった印象を与えるのであって,被告意匠は,本件意匠に類似しない。 第3 当裁判所の判断 1 被告が平成24年11月14日以前に原告の本件意匠権を侵害したこと,又は,被告が同日以前に本件意匠権を侵害し,原告がこれによる損害賠償請求権を取得したことについて,原告は主張も立証もしないから,原告の損害賠償請求のうち同日以前の損害に関する部分は,理由がない。 2 そして,原告の差止め及び廃棄の請求並びにその余の損害賠償請求は,以下のとおり,理由がない。 (1) 本件意匠と被告意匠との対比ア本件意匠と被告意匠の共通点本件意匠と被告意匠は,基本的構 して,原告の差止め及び廃棄の請求並びにその余の損害賠償請求は,以下のとおり,理由がない。 (1) 本件意匠と被告意匠との対比ア本件意匠と被告意匠の共通点本件意匠と被告意匠は,基本的構成態様において,全体形状が薄い直方体であり,基台部,基台部の左側端部にあるヒンジ部を介してその右側端部が接続する蓋部からなり,基台部内側に留具と留具の周囲に土手のよう になった支持部を有し,基台部右側面に指掛部を設け,蓋部にクリップを設けており,具体的構成態様において,①本体が,縦横の寸法比が約9:7と平面視で正方形に近い長方形の形状をした箱状に形成され,その四角隅部が緩やかな曲線を描き,背面部側の左右2つの角が,平面視において,四半円状の大きな曲線となっており,②蓋部の表面上端部に左右端部が弧状の上端縁部分と水平バー状の上仕切り片とで帯状凹所を形成し,この帯状凹所の中央部に長径と短径とからなる楕円形状の線を配し,③蓋部の裏側に一直線のバー部材が蓋部表面上端部の帯状凹所の下端の左右方向の裏側あたりと蓋部内側の下端部より少し上方に形成され,④蓋部内側の側面付近に2箇所設けられたクリップが蓋部表面上端部の帯状凹所の幅の分だけ下側に偏って設けられているという点において共通する。 イ本件意匠と被告意匠の相違点(ア) 本件意匠と被告意匠には次の点で相違する。 ア本件意匠は,透明でなく内部を見ることができないが,被告意匠は半透明で内部を見ることができる。 イ本件意匠は,基台部内側の部分に4つの土手状の支持部があり,基台部内側の下寄りの位置に配置されているが,被告意匠は,基台部内側の上端部に帯状凹所が,下端部に紐状凹所があり,両者に囲まれた部分の中央部にディスクを支持するための円形の留具があり,その周 り,基台部内側の下寄りの位置に配置されているが,被告意匠は,基台部内側の上端部に帯状凹所が,下端部に紐状凹所があり,両者に囲まれた部分の中央部にディスクを支持するための円形の留具があり,その周囲を取り囲むようにして,上下に6分割された土手状の支持部が外周上に設けられている。 ウ本件意匠は,蓋部裏側のバー部材が蓋部裏側の左右端部に接続していないが,被告意匠は,蓋部裏側のバー部材が蓋部裏側の左右端部に接続している。 (イ) 被告意匠には,次のとおり,本件意匠にない構成がある。 被告意匠は,基台部の上下端部を除く外面の略開閉端部から蓋部の上 下端部を除く外面の略開閉端部にわたって設けられた幅広長方形状の透明カバー体がある。 (2) 本件意匠の要部ア本件意匠は,その登録意匠に係る物品がディスク包装用容器で,通常は外部を閉じた状態にあり,ディスクの取出しや収納の際に蓋部を開いた状態にするものであって,本件意匠の需要者であるディスク製造者は,もっぱら蓋部を閉じた状態にしたときの平面の形状や蓋部を開いた状態にしたときの平面の形状を観察することになる。 イ証拠(甲5ないし7,乙3,4)によれば,本件意匠の意匠登録出願前において,縦横の寸法比1対約0.83と平面視で正方形に近い長方形の形状をした箱状に形成され,その四隅部が四半円状の緩やかな曲線を描いたディスク収納用ケースや縦横の寸法比1対約0.89と平面視で正方形に近い長方形の形状をした箱状に形成されたディスク収納用ケースの意匠が公知であったことが認められる。 ウ以上の本件意匠に係るディスク包装用容器の性質,用途,使用態様に公知の意匠の構成を併せ考慮すれば,本件意匠のうち看者である需要者の注意を最も惹きやすい部分は,蓋部を閉じ,又は められる。 ウ以上の本件意匠に係るディスク包装用容器の性質,用途,使用態様に公知の意匠の構成を併せ考慮すれば,本件意匠のうち看者である需要者の注意を最も惹きやすい部分は,蓋部を閉じ,又は開いた状態にしたときの平面の形状であり,特に,蓋部を閉じた状態にしたときにおける蓋部表面上端部に形成した帯状凹部とその中央部に配した楕円形状の線や蓋部を開いた状態にしたときにおける基台部内側の下寄りの位置に配置された4つの土手状の支持部であり,これらが本件意匠の要部であると認められる。 エ原告は,基台部内側に配置されたディスク支持部の形状は必然的に選択されるもので,新たな創作を加える余地が大きくないし,消費者はディスクを購入する際に容器の内部を見ることができないから,本件意匠の需要者であるディスク製造者が本件意匠の内部に着目することはないと主張する。 しかし,証拠(甲2,5,6,乙2ないし4)によれば,ディスク包装用容器において,基台部内側に配置されたディスク支持部の位置や形状には様々なものがあることが認められるから,これに新たな創作を加える余地がないということはできないし,消費者がディスクを購入する際に容器の内部を見ることができないとしても,このことから,直ちに,蓋部を開いた状態が本件意匠の需要者であるディスク製造者の注意を惹かないということはできない。原告の上記主張は,採用することができない。 (3) 本件意匠と被告意匠の類否本件意匠と被告意匠には,上記(1)イのとおりの相違点があり,その中でも,蓋部を開いた状態において,本件意匠は,基台部内側の下寄りの位置に4つの土手状の支持部があるのに対し,被告意匠は,基台部内側の上端部に帯状凹部が,下端部に紐状凹部があり,両者に囲まれた部分の中央部の留具を取り囲 態において,本件意匠は,基台部内側の下寄りの位置に4つの土手状の支持部があるのに対し,被告意匠は,基台部内側の上端部に帯状凹部が,下端部に紐状凹部があり,両者に囲まれた部分の中央部の留具を取り囲むように上下に6分割された土手状の支持部が外周部上にあるという点で,本件意匠の要部において大きな差異があるから,これらの差異により,本件意匠と被告意匠は,看者に対し全体として異なる美観を与えるものである。そして,本件意匠と被告意匠には,上記(1)アのとおりの共通点があり,その中の蓋部表面上端部に形成した帯状凹部とその中央部に配した楕円形状の線は本件意匠の要部であるが,その他の共通点は公知の意匠にある構成であるから,上記の相違点が看者に与える美観の相違を凌駕するものではない。 (4) そうであるから,被告意匠が本件意匠に類似するとは認められない。 したがって,原告の差止め及び廃棄の請求並びに損害賠償請求のうち平成24年11月14日以前の損害に関する部分を除いた部分は,理由がない。 3 よって,原告の請求は,すべて理由がないから,いずれもこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官高野輝久 裁判官三井大有 裁判官藤田 壮 (添付の意匠公報は省略) (別紙)当事者目録アメリカ合衆国コネティカット州グリニッチ市<以下略>原 告アトラス・エージーアイ・ホールディングス・エルエルシー同訴訟代理人弁護士町田行功同訴訟代理人弁理士村越智史東京都港区<以下略>被告 ルディングス・エルエルシー同訴訟代理人弁護士町田行功同訴訟代理人弁理士村越智史東京都港区<以下略>被告株式会社文化放送開発センター同訴訟代理人弁護士山田秀雄尾崎 毅中重克巳菅谷貴子脇 まゆこ籔本義之今井靖博小林幸夫坂田洋一河部康弘同訴訟代理人弁理士三浦光康

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