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昭和32(あ)1459 業務上横領

裁判所

昭和32年9月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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247 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡崎一夫の上告趣意は、違憲をいうがその実質は訴訟法違反の主張に帰し、同二は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、所論被告人の供述は刑訴三三五条二項の主張にあたらない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年九月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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