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昭和30(オ)1027 貸付金請求

裁判所

昭和32年11月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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235 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 記録によれば、原審における被上告人の抗弁には原審認定の事実上の主張を包含するものと認められないことはないから、第一点の所論は理由がない。また原判決が第二点所論の各事実を一々認定判示しないからといつて、これがため直ちに所論の違法があるとはいえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官池田克裁判官奥野健一- 1 -

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