昭和48(あ)738 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和48年9月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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判決文本文301 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人前田慶一の上告趣意第一点のうち判例違反をいう点は、所論引用の判例は、すでに当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第五六九四号同二九年二月一八日第一小法廷判決・刑集八巻二号一四五頁参照)によつて変更されているから適法な上告理由にあたらず、その余の点ならびに同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年九月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫- 1 -

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