- 1 -平成21年1月28日判決言渡平成20年(行ケ)第10223号審決取消請求事件平成20年11月13日口頭弁論終結判決原告持田製薬株式会社訴訟代理人弁護士末吉亙同高橋元弘訴訟代理人弁理士網野友康同初瀬俊哉同石井茂樹同豊崎玲子被告株式会社コーセー訴訟代理人弁理士成合清同為谷博主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び 理由 第1請求特許庁が無効2007-890158号事件について平成20年4月30日にした審決を取り消す。 第2争いのない事実 特許庁における手続の経緯被告は,登録第4880756号商標(平成16年7月14日登録出願,出願番号2004-065408号。平成17年6月10日登録査定,同年7月。 「」。)。 ,15日設定登録以下本件商標というの商標権者である本件商標は- 2 -別紙1のとおり「コラゲテクト」及び「」の文字を上下,COLLAGETECHTO二段に横書きにした構成からなり,商品の区分を第3類,指定商品を化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛とする。 原告は,平成19年9月26日,本件商標の登録を無効とすることを求めて無効審判請求(無効2007-890158号)をした。 特許庁は,平成20年4月30日「本件審判の請求は,成り立たない」,。 (「」。),,,との審決以下審決というをしその謄本は平成20年5月13日原告に送達された。 審決の理由別紙審決書写しのとおりであり,要旨以下のとおりである。すなわち,本件商標は,原告の商標である登録第2120276号商標(構成は,別紙2のとおりである。以下「引用商標1」と された。 審決の理由別紙審決書写しのとおりであり,要旨以下のとおりである。すなわち,本件商標は,原告の商標である登録第2120276号商標(構成は,別紙2のとおりである。以下「引用商標1」という,登録第2318621号商標(構。)成は,別紙3のとおりである。以下「引用商標2」という,登録第2413。)569号商標(構成は,別紙4のとおりである。以下「引用商標3」といい,引用商標1ないし3を包括して「引用商標」という)と非類似であるから,。 商標法4条1項11号に該当しない,また,本件商標は,その指定商品に使用しても原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標と認めることはできないから,商標法4条1項15号にも該当しない,したがって,本件商標は商標法46条1項の規定により無効とすることはできない,というものである。 審決のした①商標法4条1項11号該当性の判断(本件商標と引用商標の類否,②商標法4条1項15号該当性の判断(本件商標の使用による原告の業)務に係る商品との混同の有無)は,次のとおりである。 ( )商標法4条1項11号該当性について 本件商標は「コラゲテクト」の片仮名文字と「」の,COLLAGETECHTO欧文字を上下二段に横書きした構成よりなるところ,上段及び下段の文字と- 3 -も,同じ書体,同じ大きさで,さらに下段の文字中「E」と「T」との間が半文字程度あけてなる他は同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体に表現されており,上段の片仮名文字は,下段の欧文字の称呼を特定したものであって,これより生ずる「コラゲテクト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり,さらに,引用商標が原告(無効審判請求人)の業務に係る基礎化粧品等について使用する商標として我が国の取引者,需要者の間に広く認識さ ずる「コラゲテクト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり,さらに,引用商標が原告(無効審判請求人)の業務に係る基礎化粧品等について使用する商標として我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていたということは認められないために,本件商標の構成中「」の文字部分より,原告の引用商標を連想,想起することはなCOLLAGEく,他に,構成中の「」の文字部分のみが独立して認識されるとCOLLAGEみるべき特段の事情は見出せないから,上段及び下段の文字は,一体不可分のものと把握し認識されるとみるのが自然である。ところで,一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において,その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは,片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。そこで,本件商標の構成文字についてみるに,上段の片仮名文字「コラゲテクト」は,下段の欧文字「」の表音とみて自COLLAGETECHTO然なものであるから,本件商標の称呼を特定したものというべきであり,本件商標よりは「コラゲテクト」のみの称呼を生ずるものというべきであり,特定の観念の生じない造語よりなるものというべきである。 他方,引用商標は(1「コラージュ」の片仮名文字(2「コラージ,),)ュ」の片仮名文字と「」の欧文字(3「」の欧文字と「コCollageCollage,)ラージュ」の片仮名文字及び図形との結合によりなるものであり,それぞれの文字部分に相応して「コラージュ」の称呼,及び「貼付け絵」等の観念を生ずる。 そこで,本件商標より生ずる「コラゲテクト」の称呼と引用商標より生ずる「コラージュ」の称呼とを比較するに,両称呼は,構成音及び構成音数に- 4 -,,明 ,及び「貼付け絵」等の観念を生ずる。 そこで,本件商標より生ずる「コラゲテクト」の称呼と引用商標より生ずる「コラージュ」の称呼とを比較するに,両称呼は,構成音及び構成音数に- 4 -,,明らかな差異が認められ両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても十分に聴別し得るものである。また,本件商標と引用商標とは,外観において明らかに相違し,観念においては,本件商標が特定の観念を生ずるもので,。 ,,ないから比較すべきところがないしてみれば本件商標と引用商標とはその外観,称呼及び観念のいずれより見ても,何ら相紛れるおそれのない,非類似の商標である。そうとすれば,本件商標は,商標法4条1項11号に該当しない(審決第5,1)。 ( )商標法4条1項15号該当性について 原告が提出した証拠では,引用商標が原告の業務に係る基礎化粧品等について使用されていることは認められるとしても,本件商標の登録出願時に,引用商標が原告の業務に係る商品について使用されている商標として我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていたということは認められない。加えて,本件商標は,上段及び下段の文字が一体不可分のものと把握し認識されるものであって,引用商標とは十分区別し得る別異の商標であるから,これを,その指定商品について使用した場合,これに接する取引者,需要者が,これより,原告の引用商標を連想,想起することはなく,その商品が原告又は原告と組織的・経済的に何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのごとく,その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。してみれば,本件商標は,商標法4条1項15号にも該当しない(審決第5,2)。 第3原告主張の取消事由審決は,次に述べるとおり,商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消),(), る。してみれば,本件商標は,商標法4条1項15号にも該当しない(審決第5,2)。 第3原告主張の取消事由審決は,次に述べるとおり,商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消),(),事由1商標法4条1項15号該当性判断の誤り取消事由2があるから違法として取り消されるべきである。 商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消事由1)( )以下の諸点を総合考慮すると,本件商標の要部は「」の部分 COLLAGE,であると解するのが相当である。 - 5 -すなわち,①本件商標の下段の「」の部分において,COLLAGETECHTO「」「」,「」「」COLLAGETECHTOCOLLAGETECHTOとの間に間隔が存在しとの文字数の合計が多いことから「」の部分が分離して認識され,COLLAGEること,②化粧品,せっけん類の業界においては,個々の商品の商標として「ファミリーマーク+ペットネーム(造語」の構成よりなる商標が一般的)に用いられており,本件商標は「コラゲ」及び「」の部分がフ,COLLAGEァミリーマークと認識され「テクト」及び「」の部分がペットネ,TECHTOームと認識されること,③化粧品,せっけん類の業界では,普通名称としてフランス語が用いられているほか,商標の採択に当たってもフランス語が好んで用いられ,また「」という語は,フランス語で「コラージュ」,collageという読み方をし「貼付け絵」を意味する既成語であって,中学校の美術,の教科書にも掲載され,書名やブログ名称等にも用いられるなど,世上一般に通用しているため,本件商標の「」の部分について,需要者,COLLAGE取引者は,フランス語的な発音である「コラージュ」と称呼すること,④化粧品の取引 ブログ名称等にも用いられるなど,世上一般に通用しているため,本件商標の「」の部分について,需要者,COLLAGE取引者は,フランス語的な発音である「コラージュ」と称呼すること,④化粧品の取引においては,欧文字と仮名文字の二段併記の商標について,欧文字部分のみを使用することが多く,本件商標は,欧文字部分のみが目立つ態様で用いられる可能性が極めて高いから,その称呼の認定に当たって,片仮名文字の存在を重視すべきではないこと,⑤本件商標の登録出願時(平成1)(),「」6年7月14日及び登録査定時平成17年6月10日にはCollageとの表示は,原告の商品の表示として周知,著名であったこと等の諸事情を総合考慮するならば,本件商標の要部は「」の部分にあると解,COLLAGEすべきである。 そうすると,本件商標は,その要部である「」から「コラーCOLLAGE,ジュ」の称呼を生じ「貼付け絵,コラージュ」の観念を生ずる。 ,,「」「,」引用商標はそれぞれコラージュの称呼及び貼付け絵コラージュの観念を生ずる。本件商標と引用商標は,いずれも「コラージュ」の称呼を- 6 -生じ「貼付け絵,コラージュ」の観念を生ずるから,称呼及び観念を同一,とし,いずれも類似する。 ( )したがって,審決が,本件商標と引用商標は非類似であり,本件商標は 商標法4条1項11号に該当しないとした判断は誤りである。 商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2)( )原告は,昭和55年1月から「」又は「コラージュ」との表示 Collage,を付した化粧品,せっけん類の製造販売を行っていたが,平成16年4月,その事業を,原告が100%出資して設立した持田ヘルスケア株式会社に譲渡した(以下「」又は「コラー 表示 Collage,を付した化粧品,せっけん類の製造販売を行っていたが,平成16年4月,その事業を,原告が100%出資して設立した持田ヘルスケア株式会社に譲渡した(以下「」又は「コラージュ」との表示の使用の主体等とし,Collageて,原告と持田ヘルスケア株式会社を通じて「原告」という。 。)原告は,昭和55年1月以降,基礎化粧品を中心としたシリーズ商品であるコラージュシリーズを表す一種のファミリーネームとして「」と,Collageの表示を継続して使用してきた。具体的には,①「」の欧文字を,Collageコラージュシリーズの各商品のパッケージに大きく表示し,②新聞・雑誌の広告,コラージュシリーズの各商品を取り扱う薬局等の店頭広告やチラシなどに「」の欧文字を掲載し「」の文字が表示された各商品,,CollageCollageの写真を掲載するなどしてきた。原告は,コラージュシリーズの宣伝に多額の費用をかけ,売上げを伸ばした。また,コラージュシリーズの各商品を取り上げた新聞・雑誌の記事には「」の文字が表示され,その表示が,Collageされた商品の写真が掲載された。このような使用によって,本件商標の登録出願時(平成16年7月14日)及び登録査定時(平成17年6月10日),「」,,。 にはとの表示は原告の商品の表示として周知著名であったCollage前記1( )のとおり,本件商標と引用商標は,称呼及び観念を同一とし, 類似する商標である。 そうすると,本件商標は,原告の業務に係るコラージュシリーズの商品と混同を生ずるおそれがある商標(商標法4条1項15号)に該当する。 - 7 -( )したがって,審決が,本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生ずる おそれがある商標(商標法4条1項1 の商品と混同を生ずるおそれがある商標(商標法4条1項15号)に該当する。 - 7 -( )したがって,審決が,本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生ずる おそれがある商標(商標法4条1項15号)と認めることはできないとした判断は,誤りである。 第4被告の反論審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。 商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消事由1)に対し( )以下の事情を総合考慮すると,本件商標は「コラゲテクト」若しくは ,「」の各部分又は本件商標全体によって識別力を有するCOLLAGETECHTOものであり「」の部分のみが識別力を有するということはでき,COLLAGEない。 本件商標において「」と「」は,同一の書体で軽重,COLLAGETECHTOの差なく表されており,全体の文字数は冗長といえる程多くはなく「コラ,ゲテクト」という称呼はよどみなく一連に称呼し得るから「」,COLLAGEと「」が分離して認識されることはない。 TECHTO化粧品,せっけん類の業界において「ファミリーマーク+ペットネーム,(造語」の構成よりなる商標が用いられることはあるが,ファミリーマー)クが出所表示として認識されるのは,ファミリーマークが特定の者の出所表,,「」示として著名である場合に限られるところ後記2( )のとおり Collageとの表示は原告の商品の表示として周知又は著名であったとは認められないから,本件商標が「ファミリーマーク+ペットネーム(造語」の構成を有)し本件商標の「」の部分が要部であると認識されることはない。 COLLAGEたんぱく質の一種である「コラーゲン(」は,化粧品や健康食品collagen)の成分として注目され,それらの原材料の表示 本件商標の「」の部分が要部であると認識されることはない。 COLLAGEたんぱく質の一種である「コラーゲン(」は,化粧品や健康食品collagen)の成分として注目され,それらの原材料の表示や宣伝広告に頻繁に使用されており「コラーゲン(」を連想させる「「コラゲ」の,)」,collagenCOLLAGE文字は,化粧品,せっけん類,健康食品の商標の一部として多数使用されている。他方「貼付け絵」という意味のフランス語である「(コラー,」collage- 8 -ジュ)という語は,我が国においては美術に興味のある者がその意味を理解できる程度に認識されているにとどまり,さほど親しまれていない。そうす,,,「」,「」ると本件商標に接した需要者取引者は本件商標のコラゲCOLLAGEの部分から「コラーゲン(」を連想し,本件商標から「コラゲテクcollagen)ト」という称呼を生ずる。 欧文字と片仮名文字の二段併記の商標について,化粧品の容器の表部分に欧文字のみが表示されている例は多く見受けられるが,そのような例においても容器の裏部分には片仮名が表示されており,店頭の掲示や商品パンフレット,ちらしには片仮名が表示されているから,そのような商標の称呼の認定に当たって,片仮名文字が存在する点は重視されるべきである。 ,,「」「」以上によれば本件商標はコラゲテクト若しくはCOLLAGETECHTOの各部分又は本件商標全体によって識別力を有するものであり「コラゲテ,クト」という称呼のみを生じさせ,また,造語であるから,特定の観念を生じさせない。 ( )本件商標と引用商標は,いずれも外観,称呼,観念を異にし,類似しな い。したがって,審決が本件商標と引用商標は非類似であると判断したことに誤りはな であるから,特定の観念を生じさせない。 ( )本件商標と引用商標は,いずれも外観,称呼,観念を異にし,類似しな い。したがって,審決が本件商標と引用商標は非類似であると判断したことに誤りはない。 商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2)に対し( )原告は「」又は「コラージュ」との表示を付した商品の製造販売 Collageを昭和55年に開始したが,その事業を本格化させたのは本件商標が登録出願された平成16年(2004年)以降であること,化粧品,せっけん類は市場規模が巨大で宣伝広告費も莫大であるところ,原告の「」又はCollage「コラージュ」との表示を付した商品の年間売上額は化粧品,せっけん類の市場全体の売上額に比して少なく,その宣伝広告の規模は,同種商品について普通に行われる程度にとどまること「」又は「コラージュ」との,Collage表示は,化粧品等の成分である「コラーゲン(」を連想させ,識別collagen)- 9 -力が強いとはいえないことなどを総合すると「」との表示は,原告,Collageの商品の表示として周知,著名であったとはいえない。また,前記1( )の ,。 ,とおり本件商標と引用商標はいずれも類似しない以上の事情に照らすと本件商標をその指定商品に使用しても,原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはない。 ( )したがって,審決が本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生ずるお それがある商標と認めることはできないとした判断に誤りはない。 第5当裁判所の判断 商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消事由1)について( )本件商標と引用商標の類否 ア本件商標の外観,称呼,観念COLLAGE(ア)本件商標は「コラゲテクト」の片仮名文字を上段に「,,」 11号該当性判断の誤り(取消事由1)について( )本件商標と引用商標の類否 ア本件商標の外観,称呼,観念COLLAGE(ア)本件商標は「コラゲテクト」の片仮名文字を上段に「,,」の欧文字を下段に,それぞれ上下二段に横書きしたものであTECHTOる。 まず,本件商標のうち,上段の「コラゲテクト」の構成部分は,同一の書体で一連に記載された一体表記であり「」の,COLLAGETECHTO部分の上段に併記されはローマ字読みでコ,「」,,「COLLAGETECHTOラゲテクト」ないし「コラゲテチト」などと読まれるから「コラゲテ,クト」の部分は「」のローマ字読みをそのまま表,COLLAGETECHTO記したものと理解される。 ,,「」,次に本件商標のうち下段のの構成部分はCOLLAGETECHTO「」と「」の間にわずかな間隔が存在するものの,COLLAGETECHTO「」と「」は,同一の書体及び大きさで表記され,COLLAGETECHTO一方が他方よりも看者の注意を強く引くような態様で表記されることもなく,外観的特徴において差異がないことから,一体のものとして認識され,ことさら「」の部分のみが切り離されて認識されるこCOLLAGE- 10 -とはない。 COLLAGEそうすると,本件商標は「コラゲテクト」若しくは「,」,,TECHTO の各部分又は本件商標全体によって識別され上記のとおり「コラゲテクト」の片仮名文字を上段に「」の欧,COLLAGETECHTO文字を下段に,それぞれ上下二段に横書きした外観を有し「コラゲテ,」。 ,「」,クトとの称呼を有する商標と認められるなおCOLLAGETECHTO「コラゲテクト」は,いずれも CHTO文字を下段に,それぞれ上下二段に横書きした外観を有し「コラゲテ,」。 ,「」,クトとの称呼を有する商標と認められるなおCOLLAGETECHTO「コラゲテクト」は,いずれも特定の観念を生じさせない造語であるから,本件商標は特定の観念を生じさせない造語であると認められる。 (イ)原告の主張に対しこれに対し,原告は,本件商標のうち「」の構成部分の,COLLAGE,,,みが識別力を有する要部であると主張するが同主張は以下のとおり失当である。 a原告は,本件商標のうち「」の部分が分離して認識されCOLLAGECOLLAGEると主張するしかし前記(ア)のとおり本件商標のうち。 ,,「」,「」TECHTOCOLLAGEの部分は一体のものとして認識されことさらの部分のみが切り離されて認識されることはないから,原告の上記主張は,採用することができない。 b原告は,本件商標は「コラゲ」及び「」の部分がファ,COLLAGEミリーマークと認識され「テクト」及び「」の部分が,ペ,TECHTOットネームと認識される商標であると主張する。 確かに,甲24の1ないし6,甲41の1ないし6によれば,化粧品,せっけん類の業界において,個々の商品の商標として,一連のシリーズ商品であることを示すファミリーマークとその他の語を組み合わせて採用する例があること,甲20の1ないし14によれば,原告も「」又は「コラージュ」との表示とその他の語を組み合わ,Collageせた商標を使用していることが認められる。 - 11 -しかし,たんぱく質の一種である「コラーゲン(」は,哺collagen)乳動物の皮膚,角膜,腱,血管などの結合組織を構成している繊維状たんぱく質でありソルブル可溶性コラーゲンとインソ 11 -しかし,たんぱく質の一種である「コラーゲン(」は,哺collagen)乳動物の皮膚,角膜,腱,血管などの結合組織を構成している繊維状たんぱく質でありソルブル可溶性コラーゲンとインソルブル不,()(溶性)コラーゲンがあり,ソルブルコラーゲンは,皮膚の結合組織の,,,繊維形成細胞を刺激し新鮮な繊維形成を促進させ血管機能を高め水分保持能力,弾力性を増すので,皮膚の老化防止,若返りの目的で化粧品に使用されており,食品や化粧品の原材料や成分などとして注目されていること乙1乙8及び弁論の全趣旨はコ(,),「」,「Collageラーゲン」の「」と「」の1文字のみが相違すること等の事collagenn実に照らすならば「」との表示は,需要者,取引者をして,,Collage「」を連想させるため,化粧品等に用いた場合には,識別力collagenが強いとはいえない。さらに,後記2( )イのとおり「」と Collage,の表示は,原告の商品の表示として周知,著名であったとは認められ。 ,,,「」ないそして前記(ア)のとおり本件商標はCOLLAGETECHTOの部分が一体として認識されるものであり「」の部分の,COLLAGEみが切り離されて認識されるものではない。そうすると,本件商標中の「コラゲテクト「」という部分は,ファミリ」,COLLAGETECHTOーマークとペットネームを組み合わせたものとして認識されるとは認められない。 したがって,原告の上記主張は,採用することができない。 c原告は,化粧品,せっけん類の業界では,フランス語が好んで用いられていること,また「」という語は,フランス語で「コラ,collage」,「」,ージュという読み方をし貼付 きない。 c原告は,化粧品,せっけん類の業界では,フランス語が好んで用いられていること,また「」という語は,フランス語で「コラ,collage」,「」,ージュという読み方をし貼付け絵を意味する既成語であって中学校の美術の教科書にも掲載され,世上一般に通用していることから,需要者,取引者は,本件商標の「」という部分から,COLLAGEフランス語的な発音である「コラージュ」の称呼を認識する旨主張す- 12 -る。 確かに,国語辞典には「コラージュ【フランス(貼り合せの,】collage意)近代絵画の技法の一。画面に紙・印刷物・写真などの切抜きを貼りつけ,一部に加筆などして構成する・・・貼付け絵(広辞苑第。 。」五版)などの記載があり,中学校の美術の教科書などに,絵画の技法の一種として「コラージュ(貼付け絵)が掲載されていること,化」粧品業界においては,フランス語に由来する商標名が少なくないことが認められる(甲5,甲25の1ないし10,甲30の1,2,乙10。 )しかし,提出された証拠による限り,中学校の美術の教科書には,「コラージュ」という片仮名が記載されているものがあっても,「」という欧文字の綴りが記載されているものは認められないcollage(甲25の1ないし10。我が国において,欧文字をローマ字読み)する例は一般的であることから,ローマ字読みにより「」COLLAGEを「コラーゲ「コラゲ」などと読むことが不自然であるとはいえな」,。 ,「」,,「」いまた本件商標のの部分引用商標23のCOLLAGECollageの部分は「コラーゲン」を意味する「」と「」の1文字が,collagenn相違するのみであって,需要者,取引者をして「」を容易に,colla 引用商標23のCOLLAGECollageの部分は「コラーゲン」を意味する「」と「」の1文字が,collagenn相違するのみであって,需要者,取引者をして「」を容易に,collagen連想させる。 そうすると,需要者,取引者は,本件商標の指定商品である化粧品等について使用される「」の文字部分について,そこからCOLLAGE化粧品等とはおよそ関連性の薄い「貼付け絵」を連想して「コラージ」,,ュと称呼するのではなく化粧品等の原材料や成分として利用され化粧品等と関連性の強い「コラーゲン」を連想し「コラーゲン,(」に由来して「コラーゲ「コラゲ」と称呼すると解するcollagen)」,ことに合理性がある。また「コラゲ」や「」の文字を含,COLLAGE- 13 -む標章が化粧品や健康食品等に使用されている例は少なからず存在し乙3の1ないし18化粧品せっけん類等を指定商品とするコ(),,「ラゲ「」の文字を含む商標が多数商標登録されているこ」,COLLAGEとも認められる(乙7の1ないし71。 )したがって「コラージュ」という語が我が国においてある程度知,られていたとしても,本件商標の「」の部分が「コラーCOLLAGE,ゲン」の連想から,ローマ字読みに従って「コラゲ」と発音されることは不自然とはいえず「」の部分からフランス語的な発,COLLAGE音である「コラージュ」の称呼を認識することが一般的であるとはいえない。以上のとおりであるから,原告の上記主張は,採用することはできない。 d原告は,化粧品の取引においては,欧文字と仮名文字の二段併記の商標について,欧文字部分のみを使用することが多く,本件商標は,欧文字部分のみが目立つ態様で用いられる可能性が高いから,その称呼 。 d原告は,化粧品の取引においては,欧文字と仮名文字の二段併記の商標について,欧文字部分のみを使用することが多く,本件商標は,欧文字部分のみが目立つ態様で用いられる可能性が高いから,その称呼の認定に当たって,片仮名文字の存在を重視すべきではないと主張する。 確かに,甲16(化粧品業界における登録商標の使用に関する実態調査の報告書)によれば,欧文字と仮名文字の二段併記の商標について,実際の使用態様において,化粧品の容器や包装箱の表面に欧文字のみを表示したものが少なくないことが認められる。 しかし,化粧品の容器や包装箱の表面に欧文字と仮名文字を併記したものも存在する上,化粧品の容器や包装箱の裏面には,製造者に関する記載と併せて片仮名文字により商標が表示されている例も多いこと(甲16)が認められる。 したがって,化粧品,せっけん類などを指定商品とする欧文字と仮名文字の二段併記の商標について,その称呼の認定に当たり,片仮名- 14 -文字の存在を重視すべきでないとの原告の上記主張は,採用することができない。 e原告は,本件商標の登録出願時(平成16年7月14日)及び登録査定時(平成17年6月10日)には「」との表示は,原告,Collageの商品の表示として周知,著名であったと主張する。 しかし,後記2( )イのとおり「」との表示は原告の商品 Collage,,,,の表示として周知著名であったとは認められず原告の上記主張は採用することができない。 イ引用商標の外観,称呼,観念,「」,引用商標1はコラージユの片仮名文字を横書きにしたものであり「コラージユ」の称呼を生じ「貼付け絵」の観念を生じる。 ,引用商標2は「コラージュ」の片仮名文字と「」の欧文字を上,Collage下二段に横書きにしたものであり「 字を横書きにしたものであり「コラージユ」の称呼を生じ「貼付け絵」の観念を生じる。 ,引用商標2は「コラージュ」の片仮名文字と「」の欧文字を上,Collage下二段に横書きにしたものであり「コラージュ」の称呼を生じ「貼付け,,絵」の観念を生じる。 引用商標3は「」の横書きの欧文字と「コラージュ」の横書き,Collageの片仮名文字及び花草模様の図形を上下3段に配したものであり「コラ,ージュ」の称呼を生じ「貼付け絵」の観念を生じる。 ,ウ本件商標と引用商標の類否(ア)本件商標と引用商標1の類否本件商標と引用商標1を対比すると,外観において,本件商標の「コラゲテクト」の部分と引用商標1は,語頭に「コラ」との文字を含む点で共通するが,全体の文字数やその余の文字が異なり,また,本件商標は「」との欧文字を含むから,本件商標と引用商標COLLAGETECHTO1は,外観において異なる。 本件商標より生ずる「コラゲテクト」の称呼と引用商標1より生ずる「コラージユ」の称呼は,前者が6音よりなるのに対し,後者は4音又- 15 -は5音よりなり,構成音数が相違する上,語頭の「コラ」の音を除いたその他の音が相違するから,本件商標と引用商標1は,称呼において異なる。 本件商標は特定の観念を生じない造語であるから,本件商標と引用商標1の観念を比較することはできない。 したがって,本件商標と引用商標1は,外観,称呼が異なり,観念を比較することはできないから,類似しない。 (イ)本件商標と引用商標2の類否本件商標と引用商標2を対比すると,外観において,本件商標の「コラゲテクトの部分と引用商標2のコラージュの部分は語頭にコ」「」,「ラ」との文字がある点で共通し,本件商標の「」の部分と引COLLAGE用商標2の 観において,本件商標の「コラゲテクトの部分と引用商標2のコラージュの部分は語頭にコ」「」,「ラ」との文字がある点で共通し,本件商標の「」の部分と引COLLAGE用商標2の「」の部分は,冒頭の「」の大文字と綴りにおいてCollageC共通する。しかし,本件商標の「コラゲテクト」の部分と引用商標2の「コラージュ」の部分は,全体の文字数が異なり,語頭の「コラ」との文字以外の文字は異なる上,前記ア(ア)のとおり,本件商標の「」の部分は,外観上一体のものと認められ,COLLAGETECHTO「」。 ,COLLAGEのみが切り離されて認識されることはないそうすると本件商標と引用商標2は,外観において異なる。 本件商標より生ずる「コラゲテクト」の称呼と引用商標2より生ずる「コラージュ」の称呼は,前者が6音よりなるのに対し,後者は4音よりなり,構成音数が相違する上,語頭の「コラ」の音を除いたその他の音が相違するから,本件商標と引用商標2は,称呼において異なる。 本件商標は特定の観念を生じない造語であるから,本件商標と引用商標2の観念を比較することはできない。 したがって,本件商標と引用商標2は,外観,称呼が異なり,観念を比較することはできないから,類似しない。 - 16 -(ウ)本件商標と引用商標3の類否本件商標と引用商標3を対比すると,外観において,本件商標の「」「」,「」COLLAGECollageCの部分と引用商標3のの部分は冒頭のの大文字と綴りにおいて共通し,本件商標の「コラゲテクト」の部分と引用商標3の「コラージュ」の部分は,語頭に「コラ」との文字があるCOLLAGE点で共通する。しかし,前記ア(ア)のとおり,本件商標の「」の部分は,外観上一体のものと認められ「」の ト」の部分と引用商標3の「コラージュ」の部分は,語頭に「コラ」との文字があるCOLLAGE点で共通する。しかし,前記ア(ア)のとおり,本件商標の「」の部分は,外観上一体のものと認められ「」のTECHTOCOLLAGE,,「」みが切り離されて認識されることはない上本件商標のコラゲテクト「」,,の部分と引用商標3のコラージュの部分は全体の文字数が異なり「」,,,語頭のコラという文字以外の文字も異なりさらに引用商標3は独特の花草模様の図形が配されている点で本件商標と相違する。そうすると,上記のような共通点があるとしても,本件商標と引用商標3は,外観において異なる。 前記(イ)と同様に,本件商標より生ずる「コラゲテクト」の称呼と引用商標3より生ずる「コラージュ」の称呼は異なる。 本件商標は特定の観念を生じない造語であるから,本件商標と引用商標3の観念を比較することはできない。 したがって,本件商標と引用商標3は,外観,称呼が異なり,観念を比較することはできないから,類似しない。 ( )本件商標と引用商標の類否に関する判断の誤りの有無 前記( )ウのとおり,本件商標と引用商標はいずれも類似しないから,審 決が,本件商標と引用商標は非類似であり,本件商標は商標法4条1項11号に該当しないと判断したことに誤りはない。したがって,取消事由1は理由がない。 商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2)について( )事実認定 - 17 -「」,。 ア原告のとの表示等に係る使用態様は以下のとおりであるCollage原告は,昭和55年1月「」又は「コラージュ」との表示を付,Collageした化粧品の販売を開始し(最初の製品は「コラージュクリーム」であった,その後「」又は「 とおりであるCollage原告は,昭和55年1月「」又は「コラージュ」との表示を付,Collageした化粧品の販売を開始し(最初の製品は「コラージュクリーム」であった,その後「」又は「コラージュ」との表示を付した化粧品,。),Collageせっけん類を「コラージュシリーズ」と称する一連の商品として製造販,売してきた。本件商標の登録出願時(平成16年7月14日)及び登録査定時(平成17年6月10日)におけるコラージュの表示を付した一連の商品は,別紙5のとおりである。コラージュの表示を付した一連の商品のパッケージ(容器,包装箱等)には,いずれもその前面に「」又Collageは「コラージュ」との表示が付されている。コラージュの表示を付した一連の商品について,カタログや広告には,低刺激性の化粧品,せっけん類であり,皮膚や毛髪等にトラブルのある場合にも使用することができると(,,,,いう特徴が記載されている甲6の1 甲10の1ないし3甲13甲20の1ないし14,甲42。 )コラージュの表示を付した一連の商品の売上額は,別紙6のとおりであり,年間15億円ないし28億円で推移している(甲18,甲43。 )コラージュの表示を付した一連の商品は,( )新聞・雑誌への広告の掲a載(甲12,甲26の1ないし124,( )コラージュの表示を付した一)b連の商品を販売する薬局等におけるパンフレットやチラシの配布,POP広告やディスプレイの設置(甲9の2,甲10の1ないし46,甲28の1ないし44,( )コラージュの表示を付した一連の商品の愛用者の会で)c「」,(,あるコラージュ倶楽部の結成会員への情報や便宜の提供甲9の3甲10の4ないし6,甲13,( )新製品の販売開始に際しての,試供品) 付した一連の商品の愛用者の会で)c「」,(,あるコラージュ倶楽部の結成会員への情報や便宜の提供甲9の3甲10の4ないし6,甲13,( )新製品の販売開始に際しての,試供品)dや商品セットのプレゼントキャンペーンの実施(甲10の1ないし46)などにより,宣伝広告がされてきた「コラージュ倶楽部」の会員は,平。 成12年9月の時点で1万5000人を超えており(甲10の4,コラ)- 18 -,,ージュの表示を付した一連の商品の宣伝広告費は別紙7のとおりであり年間2億円ないし7億6000万円余りであった(甲19。 )新聞・雑誌には,コラージュの表示を付した一連の商品を紹介する記事等が掲載され,低刺激性であること,皮膚や毛髪等にトラブルのある場合でも使用が可能であること等の説明がされている(甲11,甲14,甲15,甲27の1ないし43。 ),,上記使用態様によれば原告のコラージュの表示を付した一連の商品は低刺激性であること等の特徴から,需要があり,化粧品,せっけん類の需要者の中に「」又は「コラージュ」との表示を,原告の商品を表,Collage示するものとして認識する者が存在することが認められる。 イしかし,そのような事実があっても「」との表示が,原告の商,Collage,。 品の出所を示すものとして周知又は著名であったということはできないすなわち,前記アの使用態様のうちには,片仮名の「コラージュ」との表示のみを使用し,欧文字の「」との表示を使用していないものCollageや欧文字の「」との表示が判読できないものも少なからず存在すCollageる(このような使用態様に対応する書証の番号等は別紙8のとおりである。また,弁論の全趣旨によれば,化粧品,せっけん類の市場規模は非。)常に大きく 読できないものも少なからず存在すCollageる(このような使用態様に対応する書証の番号等は別紙8のとおりである。また,弁論の全趣旨によれば,化粧品,せっけん類の市場規模は非。)常に大きく,宣伝広告費も相当額にのぼると認められるところ,前記アのコラージュの表示を付した原告商品の売上額が国内の同種商品の総売上額に占める割合や,原告商品と他社の同種商品の宣伝広告の費用・規模の比較などは明らかでなく,原告商品の売上額や宣伝広告の費用・規模が他社の同種商品の売上額や宣伝広告の費用・規模と比べて大きいものかどうか。 ,,は明らかでないさらに前記アに掲げた書証及び弁論の全趣旨によれば( )新聞・雑誌への広告の掲載,( )商品を販売する薬局等におけるパンフabレットやチラシの配布,POP広告やディスプレイの設置,( )商品の愛c用者の会の結成,会員への情報や便宜の提供,( )新製品の販売開始に際d- 19 -しての,試供品や商品セットのプレゼントキャンペーンの実施などは,化,,粧品せっけん類などの宣伝広告において特に珍しい態様のものではなく他社商品についても同様の宣伝広告が行われていることが認められる。そうすると「」との表示が,本件商標の登録出願時(平成16年7,Collage月14日)及び登録査定時(平成17年6月10日)において,原告の商品を表示するものとして需要者,取引者の間で広く認識されていたことを認めるに足りる証拠があるとはいえない。したがって「」との表,Collage示は,原告の商品を表示するものとして,本件商標の登録出願時(平成16年7月14日)及び登録査定時(平成17年6月10日)に周知又は著名であったとは認められない。 ウまた,前記1( )ウのとおり,本件商標と引用商標はいずれも類似しな い 標の登録出願時(平成16年7月14日)及び登録査定時(平成17年6月10日)に周知又は著名であったとは認められない。 ウまた,前記1( )ウのとおり,本件商標と引用商標はいずれも類似しな い。 ( )原告の商品との混同の有無についての判断 前記( )イのとおり「」との表示は,原告の商品を表示するもの Collage,として周知又は著名であるとは認められないこと,前記1( )ウのとおり, 本件商標と引用商標はいずれも類似しないことから,本件商標は,その指定商品である化粧品,せっけん類等に使用しても「」又は「コラージ,Collageュ」との表示を付した原告の商品と混同を生ずるおそれはないと解される。 したがって,本件商標は,原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標(商標法4条1項15号)に該当しないというべきである。 そうすると,審決が,本件商標は原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標(商標法4条1項15号)と認めることはできないと判断したことに誤りはない。したがって,取消事由2は理由がない。 結論 以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決にこれを取り消すべきその他の違法もない。 - 20 -よって,原告の本訴請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部裁判長裁判官飯村敏明裁判官中平健裁判官上田洋幸- 21 -別紙- 22 -別紙- 23 -別紙- 24 -別紙 - 25 -別紙6(省略)別紙7(省略)別紙- 26 -別紙 片仮名文字「コラージュ」のみが使用されているもの(1)甲9の251315132513351345135 略)別紙7(省略)別紙 片仮名文字「コラージュ」のみが使用されているもの (1)甲9の251315132513351345135513751385139514151435146624962526254703970407041709171487175730173027315733973407341734273437344740874687469747074727473747574777484773877407744774977527761783378427858786078617862786380288069808382378359867987198797880888098989899090019003 9007900990109011905490809113912791449205929593279329933093549355943095369559956095889589959095919593959495959596959795989600960196029603960496059607960896169618964496719785979097911006610116 甲10の11頁 甲10の910頁 甲10の12()()()(6頁)甲10の17 96449671 9785979097911006610116 甲10の11頁甲10の910頁甲10の12 ()()()(6頁)甲10の1736頁甲10の1938頁甲10の22 ()()(3頁)甲10の2455頁甲10の2561頁甲10の35 ()()(6頁)甲10の37107頁甲10の38108頁甲10の40 ()()(11,112頁)甲10の43117頁甲10の44118頁甲10の45 ()()(- 28 -21,122頁)甲10の46(125頁)(3)甲119頁12頁17頁29頁33頁76頁77頁83頁107頁234頁263頁269頁 頁282頁291頁411頁413頁418頁 26頁459頁485頁513頁517頁522頁525頁526頁(4)甲12229頁235頁254頁255頁347頁 頁411頁(5)甲1325頁33頁40頁42頁44頁(6)甲1414頁15頁16頁17頁33頁34頁39頁40頁41頁42頁47頁48頁49頁50頁85頁129頁130頁131頁132頁 頁136頁139頁140頁185頁186頁194頁 - 29 -頁224頁(7)甲20の7(79頁)甲20の8(91頁)甲20の9(103頁)甲20の10(116頁)(8)甲26の3(3頁)甲26の7(7頁)甲26の8(8頁)甲26の1111頁甲26の1515頁甲26の17 ()()(7頁)甲26の1919頁甲26の2121頁甲 )甲26の3(3頁)甲26の7(7頁)甲26の8(8頁)甲26の1111頁甲26の1515頁甲26の17 ()()(7頁)甲26の1919頁甲26の2121頁甲26の24 ()()(5頁)甲26の3037頁甲26の3542頁甲26の36 ()()(3頁)甲26の3846頁甲26の3947頁甲26の42 ()()(0頁)甲26の5061頁甲26の5870頁甲26の59 ()()(1頁)甲26の6173頁甲26の6781頁甲26の68 ()()(2頁)甲26の6983頁甲26の7084頁甲26の76 ()()(10頁)甲26の81119頁甲26の82120頁甲26の84 ()()(23頁)甲26の98(169頁)甲26の102(173頁)甲26の104(175頁)- 30 -甲26の106(177頁)甲26の110(181頁)甲26の111(182頁)甲26の112(183頁)甲26の119(200頁)甲26の120(201頁)(9)甲27の1(1頁)甲27の2(2頁)甲27の3(3頁)甲27の44頁甲27の55頁甲27の13 ()()(3頁)甲27の1747頁甲27の2063頁甲27の28 ()()(2頁)甲27の3094頁甲27の3195頁甲27の32 ()()(6頁)甲27の3397頁甲27の3498頁甲27の35 ()()(9頁)甲27の36100頁甲27の37101頁甲27の40 ()()(04頁)甲27の41105頁甲27の 頁甲27の3498頁甲27の35 ()()(9頁)甲27の36100頁甲27の37101頁甲27の40 ()()(04頁)甲27の41105頁甲27の42106頁甲27の43 ()()(07頁)甲28の1849頁甲28の1959頁甲28の20 ()()()( 6頁)甲28の25(91頁,92頁)甲28の26(103頁)甲28の27(107頁)甲28の29(112頁,113頁)甲28の30(119頁)甲28の32123頁甲28の33127頁甲28の34 ()()(- 31 -39頁)甲28の37(149頁)甲28の38(151頁,153頁)甲28の39156頁甲28の40168頁甲28の41 ()()(86頁)甲28の42(189頁,191頁,193頁)甲28の43(195頁)甲28の44(209頁,211頁) 片仮名文字「コラージュ」とともに商品写真が掲載されているが,そのパッケージ上にも片仮名文字「コラージュ」しか使用されていないもの(1)甲9の279858070807380748114 811781188712882189428992 900190339043904491289206 953195869587961996209633 964096499663970997499782 1002210041(2)甲1311頁42頁43頁45頁- 32 -(3)甲142頁8頁29頁51頁52頁53頁54頁56頁61頁64頁70頁73頁76頁79頁 10041(2)甲1311頁42頁43頁45頁- 32 -(3)甲142頁8頁29頁51頁52頁53頁54頁56頁61頁64頁70頁73頁76頁79頁82頁93頁96頁98頁99頁 頁101頁102頁103頁115頁117頁118頁 頁120頁121頁122頁123頁124頁133頁 頁137頁138頁141頁142頁143頁144頁 頁146頁147頁148頁150頁153頁165頁 頁174頁176頁177頁178頁179頁180頁 頁187頁188頁189頁190頁191頁192頁 頁203頁206頁212頁215頁218頁221頁(4)甲157頁9頁10頁11頁12頁13頁20頁21頁22頁23頁40頁41頁42頁43頁- 33 -44頁45頁46頁47頁48頁49頁50頁51頁52頁53頁54頁55頁56頁57頁58頁59頁60頁61頁62頁63頁69頁70頁71頁72頁73頁74頁81頁82頁83頁84頁85頁86頁87頁 頁108頁111頁113頁114頁115頁116頁 頁118頁119頁120頁122頁125頁127頁 頁129頁130頁131頁132頁133頁134頁 頁136頁137頁138頁139頁140頁142頁 頁147頁148頁149頁150頁151頁152頁 頁154頁155頁156頁157頁158頁159頁 頁166頁 頁139頁140頁142頁 頁147頁148頁149頁150頁151頁152頁 頁154頁155頁156頁157頁158頁159頁 頁166頁169頁171頁172頁173頁174頁 頁176頁181頁183頁184頁185頁186頁 頁188頁- 34 -189頁190頁191頁192頁193頁 頁195頁196頁197頁198頁199頁200頁 頁204頁207頁209頁211頁214頁217頁 頁223頁224頁225頁227頁229頁232頁 頁249頁255頁(5)甲20の12(144頁)甲20の13(160頁)甲20の14(175,176頁) 甲26の7492頁甲26の85124頁甲26の86 ()()()(25頁)甲26の87130頁甲26の88137頁甲26の89 ()()(40頁)甲26の91147頁甲26の92150頁甲26の93 ()()(54頁)甲26の94(158頁)甲26の96(166頁) 甲27の1126頁甲27の1230頁甲27の14 ()()()(6頁)甲27の2273頁甲27の2376頁甲27の26 ()()(7頁)甲27の27(89頁)- 35 -(8)甲28の29(110頁,111頁)甲28の33(135頁)甲28の34(138頁)甲28の38(150頁,152頁,154頁)甲28の39(163頁,164頁)甲28の40(177頁,178頁)甲28の42(188頁,190頁,192頁)甲28の4 8の34(138頁)甲28の38(150頁,152頁,154頁)甲28の39(163頁,164頁)甲28の40(177頁,178頁)甲28の42(188頁,190頁,192頁)甲28の43(204頁,205頁) 片仮名文字「コラージュ」とともに商品写真が掲載されているが,そのパッケージ上の商標が不鮮明なもの(1)甲9の237635109570659026016 620466126621675567767013 701670507198754175477598 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