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昭和42(行ツ)79 農地買収処分無効確認、所有権確認請求

裁判所

昭和45年2月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和40(行コ)4

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629 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人杉之原舜一の上告理由について。論旨は、まず、上告人の被上告人知事に対する買収処分無効確認の訴につき、その利益を欠くとした原判決を非難するのであるが、買収農地の売渡を受けた者が当該農地の所有権を時効取得したときは、右農地の被買収者は、買収処分の無効確認を求める訴の利益を有しないこと、また、行政処分が違法であることを理由として損害賠償を請求するについては、あらかじめ右処分の取消または無効確認の判決をえなければならないものでないことは、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和三七年(オ)第一四〇三号同三九年一〇月二〇日第三小法廷判決、民集一八巻八号一七四〇頁、昭和三五年(オ)第二四八号同三六年四月二一日第二小法廷判決、民集一五巻四号八五〇頁参照)。原判決(その引用する一審判決を含む。)は、措辞適切を欠く嫌いがあるが、これと同趣旨に出たものであることが明らかで、けつきよく、正当であり、論旨は、採用できない。次に、論旨は、原判決に民法一八五条、一七七条に関する解釈適用の誤りがあると主張するが、論旨は独自の見解で、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 2 - 村三郎 裁判官松本正雄 裁判官飯村義美

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