【DRY-RUN】右の者に対する当庁昭和二六年(れ)第一三七一号詐欺被告事件について、昭 和二六年一一月三〇日当裁判所が言渡した上告棄却の判決に対し、右申立人から判 決訂正の申立があつたが、右はその理由がないので、刑訴
右の者に対する当庁昭和二六年(れ)第一三七一号詐欺被告事件について、昭和二六年一一月三〇日当裁判所が言渡した上告棄却の判決に対し、右申立人から判決訂正の申立があつたが、右はその理由がないので、刑訴施行法三条の二、刑訴法四一七条により全裁判官一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和二六年一二月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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