昭和26(み)16 上告棄却の判決に対する訂正申立

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和26(れ)1371
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【DRY-RUN】右の者に対する当庁昭和二六年(れ)第一三七一号詐欺被告事件について、昭 和二六年一一月三〇日当裁判所が言渡した上告棄却の判決に対し、右申立人から判 決訂正の申立があつたが、右はその理由がないので、刑訴

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判決文本文211 文字)

右の者に対する当庁昭和二六年(れ)第一三七一号詐欺被告事件について、昭和二六年一一月三〇日当裁判所が言渡した上告棄却の判決に対し、右申立人から判決訂正の申立があつたが、右はその理由がないので、刑訴施行法三条の二、刑訴法四一七条により全裁判官一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和二六年一二月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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