昭和42(行ツ)43 町議会議員一般選挙の効力に関する裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年9月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和41(行ケ)3
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人下光軍二、同上田幸夫、同小坂嘉幸、同上山裕明の上告理由第一点に つい

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判決文本文1,656 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人下光軍二、同上田幸夫、同小坂嘉幸、同上山裕明の上告理由第一点に ついて。  昭和四一年法律第七七号による改正前の公職選挙法所定の補充選挙人名簿は、特 定の選挙に際して調製されるが、その調製は、右選挙だけを目的とするものではな く、右選挙を機会として基本選挙人名簿を補充する趣旨でなされるものであり、し たがつて、その手続は、右選挙の管理執行の手続とは別個のものに属する。そして、 選挙人名簿は、基本名簿たると補充名簿たるとを問わず、それに脱漏、誤載が存し たとしても、法定の手続を経て確定したときは、有効な名簿たるを失わず、またそ の脱漏、誤載については、法が特に設けた名簿修正争訟の手続によつてのみ争うこ とが許されるものと解すべきである。  ところで、本件における上告人の主張は、要するに、補充名簿の調製機関が二名 の登録資格者に対し名簿登録を申し出でる機会を故意に失わしめたというのであり、 その不登録について、論旨は、これを公職選挙法旧二三条にいう「脱漏」の場合に あたらないとし、名簿修正争訟によるべきではないと論ずる。しかし、右二三条が もともと職権登録をたてまえとする基本名簿についての異議申出の規定であること にかんがみれば、同法旧二九条により右の規定を申出による登録をたてまえとする 補充名簿についての異議申出に準用するにあたつては、単に登録申出のあつたもの が登録されなかつた場合に限らず、上告人主張のような妨害により登録がなされな かつた場合も、またここにいう「脱漏」にあたるものと解するのが相当である。し てみれば、上告人の主張をもつて名簿修正争訟上の問題であるにとどまり、それが - 1 - 補充名簿の無効原因、さらには本件選挙の無効原因とな またここにいう「脱漏」にあたるものと解するのが相当である。し てみれば、上告人の主張をもつて名簿修正争訟上の問題であるにとどまり、それが - 1 - 補充名簿の無効原因、さらには本件選挙の無効原因となることのない旨を判示した 原判決の正当なことは明らかである。論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難す るものにすぎず、到底採用することはできない。  同第二点について。  原判決は、上告人主張の登録妨害は、補充選挙人名簿に関する争訟上の問題であ るにとどまり、選挙の効力に影響がないものと判断しているのみならず、上告人主 張の右事実はこれを認めるに足りる証拠がないとして、上告人の主張を排斥してい るのである。したがつて、原判決としては、上告人の主張事実が公職選挙法六条に 違反するかどうかについてまで判断する必要がなかつたことは明らかであつて、原 判決に所論の違法は認められない。それゆえ、論旨は理由がない。  同第三点について。  原判決は、上告理由第二点について説示したとおり、上告人の主張するような登 録妨害の事実を認めるに足りる証拠がない旨を認定しており、この認定は挙示の証 拠に照らして肯認することができる。したがつて、所論違憲の主張はその前提を欠 き、論旨は理由がない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 2 -    吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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