昭和40(オ)606 認知請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年12月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和39(ネ)1202
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人補助参加人ら代理人田中又一の上告理由第一点について。  補助参加人は、そ

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判決文本文594 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人補助参加人ら代理人田中又一の上告理由第一点について。 補助参加人は、その補助参加の性質上被参加人のために定められた上訴期間内にかぎつて上訴申立をなしうるものであるから、補助参加人の上訴申立は、たとえ補助参加人に対して判決が送達された時から起算すれば上訴期間内であつても、既に被参加人のために定められた上訴期間経過後になされた場合には、右上訴申立は不適法として却下を免れないと解すべきものである(昭和二四年(オ)第三二一号、第三四二号同二五年九月八日最高裁判所第二小法廷判決、民集四巻九号三五九頁参照)。従つて、被参加人のための適法な控訴期間経過後になされた補助参加人らの本件控訴申立は、たとえ補助参加人に判決が送達された日より起算して控訴申立期間内になされたにしても、不適法として却下すべきものとした原判決の判断は正当である。所論はこれと異なる独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用できない。 同第二点について。 論旨は、原審の認定判断を経ない事項を主張して、原判決を非難するものに帰するから、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎- 1 -裁判官松田二郎- 2 - 二郎

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