【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中野留吉の上告趣意について。 所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記 録を精査
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中野留吉の上告趣意について。所論は、量刑不当の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎
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