主文 1 控訴人A,同B及び同Cの控訴に基づき,同控訴人らに関する部分を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人らは,控訴人Aに対し,連帯して金1553万6970円及びこれに対する平成11年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人らは,控訴人Bに対し,連帯して金714万3996円及びこれに対する平成11年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 被控訴人らは,控訴人Cに対し,連帯して金714万3996円及びこれに対する平成11年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) 控訴人A,同B及び同Cのその余の請求を棄却する。 (5) 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを4分し,その3を控訴人A,同B及び同Cの負担とし,その余を被控訴人らの負担とする。 (6) 前記(1)ないし(3)は仮に執行することができる。 2(1) 控訴人D及び同Eの控訴を棄却する。 (2) 控訴人D及び同Eの控訴費用は,同控訴人らの負担とする。 3(1) 被控訴人らの附帯控訴を棄却する。 (2) 附帯控訴費用は被控訴人らの負担とする。 第1 申立 1 控訴の趣旨(1) 原判決を次のとおり変更する。 (2) 被控訴人らは,控訴人Aに対し,連帯して金6601万3010円及びこれに対する平成11年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 被控訴人らは,控訴人Bに対し,連帯して金2962万1280円及びこれに対する平成11年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) 被控訴人らは,控訴人Cに対し,連帯して金2962万1280円及びこれに対する平成11年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (5) 5分の割合による金員を支払え。 (4) 被控訴人らは,控訴人Cに対し,連帯して金2962万1280円及びこれに対する平成11年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (5) 被控訴人らは,控訴人Dに対し,連帯して金220万円及びこれに対する平成11年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (6) 被控訴人らは,控訴人Eに対し,連帯して金220万円及びこれに対する平成11年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 附帯控訴の趣旨(1) 原判決中被控訴人ら敗訴部分を取り消す。 (2) 控訴人らの請求をいずれも棄却する。 第2 事案の概要 1 本件は,高速道路上における交通事故により死亡したIの遺族である控訴人らが,加害車両の運転者である被控訴人G及び加害車両の所有者である被控訴人F株式会社に対して,損害賠償を求めた事案であり,主たる争点は,過失相殺の可否及び割合並びに損害の額である。 2 争いのない事実等(甲1ないし3,乙3,8)(1) Iは,後記本件事故により死亡した。 控訴人Aは,Iの妻である。 控訴人B及び控訴人Cは,いずれもIの子である。 控訴人D及び控訴人Eは,Iの父母である。 (2) 交通事故の発生(以下「本件事故」という。)① 発生日時平成11年11月8日午前7時3分頃② 発生場所北九州市小倉南区山本九州縦貫自動車道下り20・4キロポスト③ 加害者及び加害車両被控訴人G運転の普通貨物自動車④ 被害者 I⑤ 態様前記発生場所で交通事故を起こして停止していた車両付近に佇立していたIが,加害車両に気づいて 被控訴人G運転の普通貨物自動車④ 被害者 I⑤ 態様前記発生場所で交通事故を起こして停止していた車両付近に佇立していたIが,加害車両に気づいて路肩側に回避しようとしたところに,加害車両が衝突したもの⑥ 結果 Iは,本件事故により同日死亡した。 (3) 被控訴人らの帰責被控訴人F株式会社(以下「被控訴人会社」という。)は本件加害車を所有していたものであり,自動車損害賠償保障法3条の責任を負う。 被控訴人Gは,前方不注視の過失があり,民法709条の責任を負う。 3 控訴人の主張(1) 損害① Iの損害ア逸失利益Iは,建設業を営み,月額100万円を下らない所得を得ていた。 死亡時年齢29歳であったから,67歳までの38年間稼働可能であり,ライプニッツ係数16・8678,生活費控除割合を3割として算定すると,逸失利益は1億4168万9520円となる。 1200万円×16.8678×(1-0.3)=1億4168万9520円イ治療費 6万7765円ウ慰謝料 2200万円エ損害合計 1億6375万7285円② 相続控訴人A(2分の1) 8187万8642円控訴人B及び同C(4分の1) 各4093万9321円③ 控訴人らの固有の損害ア控訴人A固有の慰謝料 200万円葬儀費 150万円仏壇購入費 24万円墓地購入費 422万1000円治療費(文書料) 9450円イ控訴人B及び同C 万円仏壇購入費 24万円墓地購入費 422万1000円治療費(文書料) 9450円イ控訴人B及び同C固有の慰謝料各100万円ウ控訴人D及び同E固有の慰謝料各300万円④ 控訴人らの損害合計ア控訴人A 8984万9092円イ控訴人B及び同C 各4193万9321円ウ控訴人D及び同E 各300万円⑤ 損害の填補ア控訴人らは自賠責保険から合計6000万4400円の支払を受けたので,以下のとおり充当した。 控訴人A 2900万2200円控訴人B及び同C 各1450万1100円控訴人D及び同E 各100万円イしたがって,控訴人らの損害残額は以下のとおりである。 控訴人A 6084万6892円控訴人B及び同C 各2743万8221円控訴人D及び同E 各200万円⑥ 弁護士費用ア控訴人A 520万円イ控訴人B及び同C 各220万円ウ控訴人D及び同E 各20万円⑦ まとめア控訴人Aは,損害合計6604万6892円のうち6601万3010円及びこれに対する不法行為の日である平成11年11月8日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 イ控訴人B及び同Cは,損害合計各2963万8221円のうち2962万1280円及びこれに対する不法行為の日で 年11月8日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 イ控訴人B及び同Cは,損害合計各2963万8221円のうち2962万1280円及びこれに対する不法行為の日である平成11年11月8日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 ウ控訴人D及び同Eは,損害合計各220万円及びこれに対する不法行為の日である平成11年11月8日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (2) 過失相殺について争う。 4 被控訴人らの主張(1) 控訴人らの主張する損害についてすべて争う。 なお,控訴人らが自認する既払額6000万4400円の他に,治療費として6万7765円が支払われている。 (2) 過失相殺の主張① 本件事故は,以下の第一事故に続く第二事故である。 すなわち,本件事故発生の約8分前,本件事故発生場所付近において,Iが同乗しその従業員のJが運転する普通貨物自動車(以下「原車両」という。)がインターチェンジの進入車線から本線車道へ進入するに当たり,直進車の確認を怠り,進入しようとしたことから,折から本線車道の走行車線を直進中のK運転車両(以下「K車両」という。)の進路を妨害することとなり,K車両は右側の追越車線へ回避しようとして,折から,追越し車線上を走行していたL運転車両と衝突し,その反動でK車両は左に振られ,原車両(I同乗)に衝突したうえ,本線車道上に停止した(以下「本件直前事故」という)。 そして,上記のような経緯で,Iは,K運転車両の安否を気遣ってK車両の側にいたものと推察される。 ② 高速道路上に歩行者がいることは法律上予定されておらず,かつ,歩行者としては車両が高速で走行してくることが予見できるのであるから,自らも走行 の安否を気遣ってK車両の側にいたものと推察される。 ② 高速道路上に歩行者がいることは法律上予定されておらず,かつ,歩行者としては車両が高速で走行してくることが予見できるのであるから,自らも走行車両に対する安全確認義務が存するといわざるを得ない。 ③ 以上によれば,被控訴人車両の速度及び停止していたK車両の近くに発煙筒が焚かれていたこと,被控訴人Gが本件事故直前に仮眠状態にあったことなどを考慮しても,被害者側の過失として一体視されるJの本件直前事故における過失を含め,Iの過失割合は1割を下らないというべきである。 第3 当裁判所の判断 1 過失相殺について(1) 証拠(乙3ないし6,8,9,11,15ないし19,23ないし25)によれば,以下の事実を認定することができる① 本件事故発生の約8分前,本件事故発生場所付近において,Iが同乗しその従業員のJが運転する原車両が,インターチェンジの進入車線から本線車道の走行車線へ進入するに当たり,直進車の確認が不十分のまま進入しようとしたことから,本線車道の走行車線を直進中のK車両と接触し,K車両が追越車線側へ回避したところ,追越車線上を走行していたL運転車両と衝突し,そのままスピンするような形で前方に進み,K車両は本線車道の追越車線を塞ぐ形で停車した。Kは身体の痛みで運転席から動くことができなかった。 ② 原車両に同乗していたMは,発煙筒を焚き,K車両より下関側約50メートル付近に置いた上,事故発生を知らせるため小倉南料金所に向かった。Iは,JとともにK車両の運転席付近に来て,Kに声を掛けた後,携帯電話を使用していたところ,Jは,事故発生を知らせる三角板を探すため原車両に戻った。 ③ 被控訴人Gは,被控訴人車両を運転し,追越車線上を時速120キロメートル(制限速度は時速80キロメートル ,携帯電話を使用していたところ,Jは,事故発生を知らせる三角板を探すため原車両に戻った。 ③ 被控訴人Gは,被控訴人車両を運転し,追越車線上を時速120キロメートル(制限速度は時速80キロメートル)で進行してきたところ,本件事故発生場所手前で,居眠りをし,発煙筒の手前約30メートル付近で発煙筒の煙及びK車両に気づき急ブレーキをかけハンドルを左に切ったが,K車両に衝突した後,危険を感じ路肩の方向へ走り難を避けようとしたIと衝突した。 (2) 以上の認定事実を基に検討する。 被控訴人らは,高速道路上にK車両が停止する状況を作出したのは,原車両であり,Iは同人の使用者であるから,前記状況作出についてI側の過失割合として考慮されるべきであると主張するが,本件直前事故は,本件事故の直接の原因となったものではないから,Jが本件直前事故を起こしたこと自体をI側の過失として考慮するのは相当でない。しかしながら,現に高速道路上でK車両が停止していたという状況のもとで,本件事故が発生したのであるから,当該具体的状況におけるIの行動が本件事故発生及び損害の拡大に影響を及ぼしたかどうかを検討し,影響を及ぼしているとすれば,その点を過失相殺の事情として斟酌するのが相当である。 そこで検討するに,高速道路においては,原則として人の進入は禁じられているから,高速道路を通行する車両の運転者は,それを前提として走行することが許されるのであり,事故等のため,非常措置を講ずる必要がある場合においても,一般道路におけるのとは異なり,通行する車両の走行に十分に注意する必要があるというべきである。そして,前記認定のとおり,Mが発煙筒を焚いて後続の車両に対する注意を喚起する措置をとっていたのであるが,本件直前事故によりK車両は追越車線を塞ぐ形で停止していたのであるから,なお いうべきである。そして,前記認定のとおり,Mが発煙筒を焚いて後続の車両に対する注意を喚起する措置をとっていたのであるが,本件直前事故によりK車両は追越車線を塞ぐ形で停止していたのであるから,なお後続の車両がK車両に衝突する危険はあったというべきであり,そのような状況のもとでK車両付近にIが佇立していたことは過失相殺をする上で考慮されるべき事情といわざるを得ない。 しかしながら,被控訴人Gは,発煙筒が焚かれるなどして,事故等の緊急事態が発生していることを認識できる状況であったにもかかわらず,制限時速を40キロメートル超過した時速120キロメートルで走行した上,居眠りをしていたことから,K車両に気づくのが遅れ,これが本件事故の主たる原因となっていると考えられるから,被控訴人Gの過失は著しく重いというべきである。これらの事情を総合考慮すれば,Iの過失割合は5パーセントと解するのが相当である。 2 損害について(1) Iの損害① 逸失利益Iは,建設業(溶接)を営んでいたが,証拠によってもその事業所得は明らかであるとはいえない。控訴人らは,Iの後を引き継いだNの平成13年分所得額が931万7427円であることから,Iに年間1200万円の所得があったことは明らかであり,仮にそうでないとしても,Nの平成13年分所得額を基礎に逸失利益を算定すべきであると主張する。 しかしながら,甲24及び27によると,Nの平成13年分の所得845万7427円(専従者給与額を合算すると931万7427円)は平成13年度の売上金額1億0135万円に対応するものであるのに対し,甲18及び20によると,Iの平成10年度の売上は3132万9539円であり,平成11年度の11月初めまでの売上は2322万7194円に過ぎないから,Iが平成10年度に年間1200万円 るのに対し,甲18及び20によると,Iの平成10年度の売上は3132万9539円であり,平成11年度の11月初めまでの売上は2322万7194円に過ぎないから,Iが平成10年度に年間1200万円の所得があったとは認められないし,Nの平成13年分所得と同程度の所得があったものとも認められない。 そして,Iの年齢やその後を引き継いだNの所得額等を考慮すると,Iについては,今後,男子労働者全年齢平均賃金程度の年収を得る蓋然性があったものとして,平成11年男子労働者全年齢平均賃金562万3900円を前提にして逸失利益を算定するのが相当である。Iの当時の申告所得が250万2799円であったとしても,前記事情からすれば,Iが男子労働者全年齢平均賃金を得る蓋然性はあったものと認められるから,現実の所得額によるのは相当でないというべきである。 そうすると,逸失利益は,Iの死亡時年齢29歳であり,67歳までの38年間稼働可能であるとして,ライプニッツ係数16・8678,生活費控除割合を3割として算定すると,次の計算式のとおり6640万3974円となる。 562万3900円×16.8678×(1-0.3)=6640万3974円② 慰謝料Iの年齢等を考慮すると,2000万円が相当であると認める。 ③ 治療費治療費として6万7765円を要したことが認められる。 ④ 合計8647万1739円(2) 相続(甲3)控訴人A(2分の1) 4323万5869円控訴人B及び同C(4分の1) 各2161万7934円(3) 控訴人らの固有の損害① 控訴人Aア固有の慰謝料は,100万円が相当であると認める。 イ葬儀費・仏壇購入費・墓地購入費のうち,本件事故と相当因果関係にある らの固有の損害① 控訴人Aア固有の慰謝料は,100万円が相当であると認める。 イ葬儀費・仏壇購入費・墓地購入費のうち,本件事故と相当因果関係にあるのは120万円であると認めるのが相当である。 ウ治療費(文書料)は,甲4,5によると,9450円と認められる。 ② 控訴人B及び同C固有の慰謝料は,各50万円が相当であると認める。 ③ 控訴人D及び同E(甲2)固有の慰謝料は,各150万円が相当であると認める。 (4) 控訴人らの損害合計① 控訴人A 4544万5319円② 控訴人B及び同C 各2211万7934円③ 控訴人D及び同E 各150万円(5) 過失相殺Iの過失割合は前記のとおり5パーセントである(なお,固有の損害についても公平の見地から過失相殺の対象となるというべきである)。そこで,控訴人らの損害額は以下のとおりとなる。 ① 控訴人A 4317万3053円② 控訴人B及び同C 各2101万2037円③ 控訴人D及び同E 各142万5000円(6) 損害の填補① 控訴人らは,自賠責責任保険より合計6000万4400円の支払を受けたので,以下のとおり充当した。 ア控訴人A 2900万2200円イ控訴人B及び同C 各1450万1100円ウ控訴人D及び同E 各100万円② 証拠(乙第23)及び弁論の全趣旨によれば,Iの治療費として,金6万7765円が支払われているから,これを各相続分の割合で充当すると以下のとおりとなる。 ア控訴人A ② 証拠(乙第23)及び弁論の全趣旨によれば,Iの治療費として,金6万7765円が支払われているから,これを各相続分の割合で充当すると以下のとおりとなる。 ア控訴人A 3万3883円イ控訴人B及び同C 各1万6941円(7) 控訴人らの損害残額は以下のとおりである。 ① 控訴人A 1413万6970円② 控訴人B及び同C 各649万3996円③ 控訴人D及び同E 各42万5000円(8) 本件事故と相当因果関係があると認められる弁護士費用は以下のとおりである。 ① 控訴人A 140万円② 控訴人B及び同C 各65万円③ 控訴人D及び同E 各4万円(9) したがって,控訴人らが被控訴人らに請求できる損害は,次のとおりである。 ① 控訴人A 1553万6970円② 控訴人B及び同C 各714万3996円③ 控訴人D及び同E 各46万5000円 3 以上によると,控訴人A,同B及び同Cの控訴は理由があり,控訴人D及び同Eの控訴は理由がない。また,被控訴人らの附帯控訴は理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 福岡高等裁判所第1民事部裁判長裁判官宮良允通裁判官石井宏治 裁判官野島秀夫 裁判官 野島秀夫
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