昭和35(オ)39 建物明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年2月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小沢秋二の上告理由について。  賃料不払により賃貸借契約が解除せられ

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判決文本文696 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小沢秋二の上告理由について。 賃料不払により賃貸借契約が解除せられた後に至り、解除前既に相殺に適した賃貸人に対して賃借人の有する債権を以つて、賃借人に対して賃貸人の有する延滞賃料債権を相殺した場合、右延滞賃料債権は、賃貸借契約解除前既に、対当額において消滅したものとみなされるけれども、これがためその賃貸借契約解除を無効に帰せしめるものでないことは、判例の示す所であり、(大審院大正九年(オ)第八九五号、同一〇年一月一八日判決、民録二七輯七九頁、当裁判所昭和三〇年(オ)第三三二号、同三二年三月八日、二小、判決、民集一一巻五一三頁)これ等の判例は維持すべきものである。原審の所論法律解釈適用は、以上の判例に従つて居るものであつて、正当である。 而して裁判は、事実の認定及び認定せられた事実に対する法律適用の結果を示せば足るのであつて、法律の適用解釈の論拠を説明するの要のないことも亦、判例の示す所である。(大審院昭和一〇年(オ)第一、二九〇号、同年一一月一二日判決、民集一四巻二一号一、九〇九頁)従つて、原審が法律適用の結果を示して居る以上、その適用解釈の論拠まで説明しなかつたとしても、違法とはなし得ない。 されば、原審に所論の違法を見出し得ないから、論旨はすべて理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一- 1 -裁判官島保裁判官河村又介 石坂修一- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔- 2 -

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