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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人河原太郎の上告理由について。県知事の許可を停止条件とする採草地の売買契約における買主の代金債務は、条件の成就以前においては、いまだ発生していないものと解すべきであるのみならず、原審は、本件売買は知事の許可を停止条件としたものではないことを確定したものであるから、所論第一の一は採用し難く、売買代金を準消費貸借の目的とした場合において、その債務の履行を命ずる判決の既判力は、売買契約自体の有効無効をも確定するものではないから、同第二の二もこれを採用するを得ない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官垂水克己- 1 -
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