昭和32(オ)52 家屋収去土地明渡損害金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年6月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人勅使河原直三郎の上告理由第一点について。  原判決の当時、参加人C

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判決文本文949 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人勅使河原直三郎の上告理由第一点について。 原判決の当時、参加人Cが既に成年に達していたことは記録上明らかである。されば、原判決が本件について、訴訟代理人に訴訟委任をした当時における参加人Cの法定代理人を判決に表示しなかつたからと云つて、所論のような違法ありとすることはできない。 また、所論(一)ないし(四)の本件建物は、昭和二八年一月三〇日迄は、上告人の所有であつたことは当事者間に争のないところであり、原判決は右の事実と右建物につき同日付をもつて参加人Cのために所有権保存登記のなされている事実に基き(この事実は同参加人のみとめるところである)同参加人との関係において特段の反証のない本件においては、右建物は右保存登記の頃、同参加人の所有となつたものとみとむべき旨を判示し、現に所有者である同参加人に対しこれが収去を命じたに過ぎないのであつて、若し参加人において右所有権の取得を争うにおいては、所論のような取得原因の無効等を主張立証しなければならない筋合であるにかかわらず、参加人は原審において何等所論のような右所有権取得についての暇疵を主張した形迹はないのである。従つて、原判決の右判示に所論のような違法ありとすることはできない。 同第二点について。 原判決が本件被上告人の請求をもつて権利の濫用とみとめるべきでないとした判示は正当であつて論旨は理由がない。 同第三点について。 - 1 -所論前段の理由のないことは第一点に説示するところによりおのずからあきらかであり、後段の所論は原判決の認定に沿わない主張でありとるに足りない。 同第四点について。 所論は、原審における証拠の採否事実の認定を非難するものであつ 一点に説示するところによりおのずからあきらかであり、後段の所論は原判決の認定に沿わない主張でありとるに足りない。 同第四点について。 所論は、原審における証拠の採否事実の認定を非難するものであつて適法な上告の理由とならない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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