昭和30(オ)821 倉庫明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      上告人A1組合、同A2、同A3の本件上告を棄却する。      上告人A2、同A3の上告費用は同人等の負担とする。      上告人A4、同A5、同A6に対する原判決を破棄し、

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判決文本文1,210 文字)

主文 上告人A1組合、同A2、同A3の本件上告を棄却する。 上告人A2、同A3の上告費用は同人等の負担とする。 上告人A4、同A5、同A6に対する原判決を破棄し、同人等に対する本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人弁護士所沢道夫、同長島安治、同大野義夫の上告理由第一点について。 原判決は、被上告人は、本件建物を訴外D配給統制組合に賃貸し、右組合は、昭和二二年二月二八日解散し、同二四年五月二五日清算結了したこと、及び、上告組合は、昭和二二年四月一二日成立したことを認定した上、上告組合と訴外組合との主たる事務所、役員及び目的が同一であるとしても、このことによつて、両組合が法人格を同じうし又は上告組合が訴外組合の本件建物に対する賃貸借上の権利義務を当然に(被上告人の承諾なしに)承継するものと解することはできない旨判示したに過ぎないものである。されば、原判決は、民法六一二条一項の無断転貸を認めその解除権の有無につき判示したものではなく、従つて、所論引用の判例と相反する判断をしたものでもないから、所論は採ることができない。 同第二点について。 記録によれば、所論の点についての上告人等の申立並びに主張は、明瞭且つ十分であつて、これにつき原審に釈明義務を尽さない違法があるものとは認められない。 それ故、所論は採ることができない。 同第三点について。 原判決が、上告人A4、同A5及びA6の主張として引用した第一審判決の事実摘示によれば、同人等は、いずれも、上告人主張の建物部分を占拠していることは認めるが、上告人A4は上告組合の理事であり本所支部長として建物の一部を支部- 1 -の事務所に使用しているものであり、同A5及びA6は上告組合の使用人として建物の管理をしているので、 いることは認めるが、上告人A4は上告組合の理事であり本所支部長として建物の一部を支部- 1 -の事務所に使用しているものであり、同A5及びA6は上告組合の使用人として建物の管理をしているので、いずれも、組合とは別に個人として独立の占有を有するものではないというのである。しかるに、原判決は、所論摘示のごとく判示し、同上告人等に対し、それぞれ本件建物の判示占拠部分の明渡を命じた第一審判決を是認したものである。されば、原判決は、占有機関であると主張する者に対し明渡を命ずるについて理由を備えない違法があり、この違法は同上告人等に対する原判決に影響を及ぼすものであつて、同判決部分は破棄を免れないものといわなければならない。本論旨は、結局その理由がある。 よつて、民訴四〇七条一項、三九六条、三八四条、八九条、九五条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎裁判官岩松三郎は退官につき署名押印することができない。 裁判長裁判官斎藤悠輔- 2 -

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