昭和25(れ)1359 公務執行妨害、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人江村高行同小脇芳一同河合信義の上告趣意第一、二点について。  証拠の或る部分が他の証拠と食い違う場合でもその証拠の

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判決文本文653 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人江村高行同小脇芳一同河合信義の上告趣意第一、二点について。 証拠の或る部分が他の証拠と食い違う場合でもその証拠の他の部分を援用することは採証法則に反するものではない。原審は、被告人が暴行を加えたことを自認した点を証拠とするために被告人の原審公判廷における供述を証拠に援用したものと認め得るので、その供述中にある被告人が被害者の巡査であつたことを知つた時期が他の証拠と食い違うからといつて所論のような違法があるものではない。そして、原審が証拠に援用した証人Aの原審公判廷における供述中には「私はB署のものだと申しました処Cはこのこびんちややらうがとか小若いものが云々とか申しまして私にその自転車に乗つて逃げた男を連れて帰らせない様にし」たとの部分があるのであるから、所論のように証拠によらない認定ではない。そして、原審は右の供述その他の証拠によつて、岡山市巡査Aが食糧管理法違反容疑者を逮捕しようとした際被告人が公務の執行中であることを知りながら同巡査に暴行した事実を認定して刑法九五条一項等を適用したのであるから、その法令の適用はもとより正当であつて原判決には所論のような違法はない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官濱田龍信関与昭和二五年一二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 登裁判官 島保 裁判官 河村又介

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