- 1 -主文本件上告を棄却する。 理由 弁護人高場一博の上告趣意のうち,死刑制度に関して憲法31条,36条違反をいう点は,その執行方法を含む死刑制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,その余は,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認,量刑不当の主張であり,被告人本人の上告趣意は,量刑不当の主張であって,いずれも適法な上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 付言すると,本件は,被告人が,深夜,静岡県三島市内の国道上を自動車で走行中,アルバイトを終えて自転車で帰宅途上であった当時19歳の女性を認め,先回りして自転車で進行してきた同女の前に立ちふさがり停止させた上,強姦目的で,逃げようとする同女を自車内に無理矢理押し込み,同車を疾走させて約3時間にわたり逮捕監禁し,その間,山間の路上に止めた自車内で同女を強姦した後,犯行の発覚を恐れるとともに,覚せい剤仲間のもとへ早く行って覚せい剤を使用したいとの思いから,処置に困った被害者の殺害を決意し,実家から灯油を持ち出した上,同女を人気のない場所まで連行し,ガムテープを同女の両手首に巻き付けて後ろ手- 2 -に縛り,その口にも張り付けて路上に座らせ,その頭から灯油を浴びせ掛けて頭髪にライターで点火し,そのころ,同所において,同女を全身性の火傷により焼死させて殺害したという事案である。 被害者は,自宅のある三島市か 口にも張り付けて路上に座らせ,その頭から灯油を浴びせ掛けて頭髪にライターで点火し,そのころ,同所において,同女を全身性の火傷により焼死させて殺害したという事案である。 被害者は,自宅のある三島市から神奈川県内にある短期大学に電車で通学していた短大生であり,家計に負担を掛けぬよう,小遣いを自分で稼ごうとしてアルバイトをしており,本件当夜も同様であったところ,被告人は,自己の性欲を満たしたいとの身勝手な動機から,何ら落ち度のない同女に対して逮捕監禁及び強姦の犯行に及び,目的を達するや,いったんは同女を解放することを考えたものの,犯行の発覚を恐れるとともに,早く同女を処分して覚せい剤を使用したいなどという甚だ自己中心的で非情な発想から,意識のある人間の身体に灯油を掛けた上,火を付けて焼き殺すという誠に残虐な方法で同女を殺害したものである。本件の結果が重大であることはいうまでもないところ,被害者の両親は,人柄が良く,だれからも好かれていた親孝行でもある自慢の愛娘を突然の凶行によって失い,悲嘆に暮れるとともに,被告人に対するしゅん烈な処罰感情を表明しているが,けだし当然というべきである。加えて,上記のような方法で被害者を殺害するなどした本件犯行が,社会に与えた影響も非常に大きい。被告人は,少年時代に2度にわたって少年院送致の保護処分を受けたほか,平成4年12月には覚せい剤取締法違反等の罪により懲役1年6月,4年間執行猶予・保護観察付きの有罪判決を受けたところ,その猶予期間中に強盗致傷等を犯したことから,平成7年10月に同罪等で懲役4年6月の実刑判決を受け,上記執行猶予も取り消されて長期の服役を経験したのに,平成13年4月に仮出獄を許されてから,わずか約9か月で本件犯行に至っているのであって,被告人の根深い犯罪性向は更に深化,凶悪化しているといわ け,上記執行猶予も取り消されて長期の服役を経験したのに,平成13年4月に仮出獄を許されてから,わずか約9か月で本件犯行に至っているのであって,被告人の根深い犯罪性向は更に深化,凶悪化しているといわざるを得ず,- 3 -改善更生の可能性に乏しいことは明らかといわなければならない。 そうすると,被告人の罪責は余りにも重大であり,本件犯行が周到な計画に基づくものではないこと,反省の態度を示していることなど,酌むべき事情を勘案しても,原判決の死刑の科刑は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官新倉明公判出席(裁判長裁判官古田佑紀裁判官津野修裁判官今井功裁判官中川了滋)
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