【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役二年に処する。 第一審における未決勾留日数中四〇日を右刑に算入する。 被告人から金六〇八万円を追徴する。
主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役二年に処する。 第一審における未決勾留日数中四〇日を右刑に算入する。 被告人から金六〇八万円を追徴する。 第一審訴訟費用のうち、(1)証人Aに支給した分は、被告人Bと、第 一審相被告人C、同D、同E、同F、同G、同H、同I、同J、同K、同L、同M の、(2)証人Nに支給した分は、被告人Bと、第一審相被告人O、同D、同E、 同Jの、(3)証人P、同Q、同R、同Sに支給した分は、被告人Bと第一審相被 告人Fの、(4)証人T、同U、同V、同Wに支給した分は、被告人Bと、第一審 相被告人O、同Eの、(5)証人Xに支給した分は、被告人Bと第一審相被告人M の各連帯負担とし、証人Y(第一審第一九回公判期日の分)に支給した分は、被告 人Bの負担とする。 理 由 弁護人田之上虎雄の上告趣意および弁護人広瀬功の上告趣意中、憲法三一条三二 条違反をいう点は、実質は、単なる訴訟法違反の主張にすぎないものであり、また、 判例違反をいう点は、所論各判例は、いずれも事案を異にし本件に適切でないから、 ともに上告適法の理由にあたらない。弁護人田之上虎雄の上告趣意その余の点は、 事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、また、弁護人広瀬功の上告趣 意その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。 検察官の上告趣意は、判例違反をいうものであるが、原判決は追徴を一部遺脱し ているだけで、なんら所論判例と相反する法律判断を示しているとはいえないから、 判例違反の主張として所論を採用することはできない。しかし、刑法一九七条の五 - 1 - の定める没収追徴は必要的のものであつて、裁判所の自由裁量に属するものではな いから、判文上追 とはいえないから、 判例違反の主張として所論を採用することはできない。しかし、刑法一九七条の五 - 1 - の定める没収追徴は必要的のものであつて、裁判所の自由裁量に属するものではな いから、判文上追徴の一部を遺脱したことの明らかな原判決は、もとより違法であ り、刑訴法四一一条一号により破棄を免れない。よつて原判決を破棄し、同法四一 三条但書によつて更に判決をすることとする。 原判決が確定した事実に法令を適用すると、被告人の原判示第一の一、三、四の (一)、(三)、五、八の(一)、(二)、九の(一)、(二)、一〇ないし一四 の各所為は、いずれも刑法一九七条一項前段に、判示第一の二、四の(二)、六お よび七の各所為は、いずれも同法一九七条一項後段に各該当し、以上は同法四五条 前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により最も重い判示第一の二の 罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で被告人を懲役二年に処し、同法二一条によ り第一審における未決勾留日数中四〇日を右刑に算入し、被告人が各犯行により収 受した賄賂は各没収することができないので、同法一九七条の五後段によりその価 額合計六〇八万円を同被告人から追徴することとし、訴訟費用については、刑訴法 一八一条一項本文、一八二条により、主文記載のとおりそれぞれ被告人の負担とす る。 よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官臼井滋夫 公判出席 昭和四六年六月二二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 関 根 小 郷 裁判官田中二郎は、外国出張のため署名押印することができない。 裁判長裁判官 下 村 本 正 雄 裁判官 関 根 小 郷 裁判官田中二郎は、外国出張のため署名押印することができない。 裁判長裁判官 下 村 三 郎 - 2 -
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